離婚時の財産分与の注意点(家、車、退職金、借金など)

離婚するときは、婚姻生活を始めてから増えた夫婦の財産をどう分けるかという問題が起きます。その場合、どんな財産があって、それをどうやって分けるのかを決める手続きが離婚の「財産分与」です。

離婚の財産分与では、これまでの婚姻生活を清算することになりますが、財産分与する際には対象となる財産とそうでないものありますので注意が必要です。

離婚の財産分与に関する対象財産についての注意点を解説していきます。

財産分与の3つの定義

離婚時の財産分与において最も重要なのは離婚の財産分与のほとんどをしめる「清算的財産分与」です。

この清算的財産分与には「共有財産」「実質的共有財産」「特有財産」の3つの定義があり、財産分与の対象となるものとそうでないものに分かれています。

共有財産(財産分与の対象)

共有財産とは、婚姻期間中に「共同生活を営むために当事者双方がその協力によって得た財産」のことです。共有財産は、婚姻生活に必要な家財道具や土地・建物などの不動産、預貯金などが該当します。

これらの財産に関しては、夫婦の協力の下で築かれたものとみなされますので、どちらか一方の収入だけで購入したとしても、共有財産とされて財産分与の対象となります。

裁判所では、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価する「寄与度説(きよどせつ)」によって分与の割合が判断されます。

実質的共有財産(財産分与の対象)

婚姻期間中に取得した財産の中で、たとえ所有名義が一方の当事者となっている場合でも夫婦が協力して得た財産の場合は「実質的な共有財産」となり、財産分与の対象となります。

実質的共有財産は夫婦どちらの名義であるかに関わりません。さらに、夫婦のどちらに属しているか明らかでない財産も共有しているものとして推定されており、財産分与の対象となります。

特有財産(財産分与の対象にはなりません)

特有財産とは、婚姻前に既に持っていた預金等や、婚姻期間中であっても親等からの相続によって得た不動産や預金等は「特有財産」に当たります。婚姻関係や夫婦の協力とは関係なく得られたものですので、一部の例外があるものの財産分与の対象とはなりません。

財産分与に該当する財産

財産分与に該当する財産は大きく分けて共有財産と実質的共有財産の2つがあり、共有財産は婚姻生活に必要な財産、実質的共有財産は婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産となります。財産分与の対象となる財産には次のようなものがあります。

【該当する財産…共有財産、実質的共有財産】

  • 婚姻生活中に発生した現金や貯金
  • 掛け捨てではない生命保険の積立金
  • 株券などの有価証券、投資信託
  • 土地や建物など不動産
  • ゴルフなどの会員権
  • 車や家具、生活必需品
  • 骨董品、美術品などの資産
  • 婚姻中に儲けた利益(FXや株)
  • へそくり
  • 借金やローン
  • 退職金

離婚の財産分与の対象となるのは、原則として、夫婦で協力して取得した財産となります。婚姻前からの預貯金や婚姻期間中であっても相続や贈与などで取得した財産は、特有財産となり財産相続の対象外となります。特有財産には次のようなものがあります。

【財産分与に該当しない財産…特有財産】

  • 日常生活で、個人が単独で使用するもの(衣類やアクセサリーなど)
  • 親から相続、贈与を受けた財産や資産(遺産相続、資産の贈与など)
  • 結婚時に実家から与えられた財産
  • 結婚前にそれぞれが所有していた財産(貯金やへそくり、積立金など)
  • 夫婦の協力で得ていない財産や資産
  • 宝くじの当選金

離婚の財産分与でよく揉めるケースと注意点

離婚の財産分与で多いトラブルは財産を隠される、いわゆる「財産隠し」です。現在では専業主婦の場合でも2分の1の割合が認められることも多い財産分与ですが、一方が財産を管理している場合は離婚協議の前に財産隠しや財産を使われてしまい結局もらえなかったという人も少なくありません。

いったん隠されてしまった財産や使われてしまった財産を後から気付いて請求しても獲得できることはほとんどありません。このようなトラブルを避けるためには、離婚の意思を相手に伝える前にすべての対象財産を把握しておく必要があります。

財産分与の意味するところは広いため判断が難しい場合があります。例えば、離婚後に不動産を共有状態にしたままにすると、後で揉めたりトラブルに発展することが多いので、できることなら売却して現金で分けたほうが無難といえます。

退職金について

基本的に退職金は資金の後払いという性質があります。まだ退職金を受け取っていない場合には、退職金が支給されることがほぼ確実であれば財産分与の対象となるというのが裁判所の考えです。

また、退職金が離婚前に支払われていた場合には、現金や預貯金と同様に夫婦の貢献度に応じて分けることになります。

退職金の財産分与の基準は、「婚姻期間中に形成されたものが対象」となることが通例です。例えば、夫の勤続が10年であったとしても、そのうち5年間は婚姻前であり、さらに1年間の別居期間があった場合は10-5-1=4年となり、10分の4の退職金が財産分与の対象となります。

しかしながら、大阪高等裁判所の判例では、「婚姻期間中に得たといえる割合の計算式を示し、将来の退職金支給時にその計算式により算出される金額を支払え」(平成19年1月23日)や、広島高等裁判所では、「裁判時点で自己都合退職した場合の金額を基準として財産分与を認める」という判例(平成19年4月17日)もありますので注意が必要です。

骨董品、美術品などの資産について

 

婚姻期間中に築かれた資産は財産分与に該当しますが、洋服やアクセサリー、バック、時計など、双方が個別に身に着けていたものは、どんなに価値があるものでも特有財産として財産分与の対象にはなりません。

価値の高い骨董品や美術品はいずれかの名義になっていることがほとんどですが、骨董品も美術品も婚姻期間中に取得していた場合は、共有財産として財産分与の対象となり、貢献度によって分けられることになります。

ただし、その骨董品・美術品を婚姻前から所有していた場合や、婚姻期間中であっても相続によって取得した場合は特有財産として財産分与の対象とはなりません。

婚姻期間中に車を購入した場合は、たとえ一方が名義人であったとしても共有財産として財産分与の対象になります。車の財産分与は、車を売却して売却価格から分ける方法と車の評価額(時価)に相当する金額を分ける方法がありますが、いずれにしても離婚の財産分与では、車の価値を知る必要があります。

車の価値には査定額が用いられることが一般的です。現在では買取店やディーラーに持ち込んで査定を受ける方法の他にもネット査定を利用することで簡単に査定額を知ることができます。

その車にローンが残っている場合、査定額とローン残額を差し引いた金額をお互いの貢献度合いに応じて分けるのが一般的です。ただし、資産価値のない車やオーバーローンの場合は、財産分与の対象としないことが一般的で、別居中に車を取得していた場合は問題になることがありますので注意が必要です。

借金

相手の借金が原因で離婚に至ったというケースは多いですが、一方のみが原因で負った借金は財産分与の対象にはなりません。例えば、夫がパチンコや競馬などのギャンブルのために作った個人的な借金である場合は、たとえ婚姻中に作った借金であったとしても財産分与の対象になりません。

債務者の負っている債務を第三者が代わりに引き受けることを法律では「免責的債務引受」というのですが、免責的債務引受には債権者(金銭を貸した者)の同意が必要になり、夫婦の協議だけで勝手に債務者(返済義務を負う者)を変更することはできません。

例外的にプラスの財産よりも借金の方が多い場合や預貯金がなく借金のみがある場合についての裁判での扱いは、分与する財産はないとして、その借金の名義人のみがその借金を負担するとされるのが通例です。

ただし、子どもの教育ローンや生活費などの不足を補うための借り入れや住宅ローン等の実質的共有財産を取得するための借金など、夫婦の生活を維持するために必要な借金であった場合は、保証人などになっていなくてもマイナスの財産として財産分与の対象になります。

具体的には、積極財産(預貯金などのプラスの財産)の総額から債務総額を控除して、その残額を財産分与の対象財産とします。

土地、不動産

婚姻期間中に不動産(土地と建物又はマンション)を取得した場合には財産分与の対象になります。不動産は価値自体が変動するため、不動産分与では不動産の価値額(相場)が基準にされます。

一般的に不動産の評価額は客観的に見て合理的と思われる通常市場価格などが目安にされますが、不動産鑑定士に依頼することで正確な評価額を知ることができます。

トラブルを避けるためにも、不動産分与は売却して現金で分けることが理想的ですが、協議によって不動産を分けたり一方が受け取ることも可能です。

ローンが残っている家(マイホーム)について

不動産にローン(借金)が残っている場合は、ローンを差し引いた金額を、お互いの貢献度合いに応じて分けることが一般的です。

例えば、婚姻期間中に5,000万円の家を購入した場合に、夫の実家から1,000万円の援助金を頭金として使い、残りの4,000万円にローンを組んで生活費から支払うとすると、夫婦の協力の下で築いた財産は4,000万円となります。

さらに、ローンが1,000万円のこっている場合は、4,000万円-1,000万円=3,000万円となり、この3,000万円を夫婦の貢献度に応じて分けることになります。

例:夫の権利=3,000万円×3/5=1,800万円・妻の権利=3,000万円×2/5=1,200万円

ローンの残った不動産を分けたり、受け取る場合には、ローンの名義を同じ銀行で変更することは難しく、別の銀行に切り替える必要があります。

マイホームの現在価値を算出する

マイホームの現在価値を算出するためには、不動産業者などに売却値を査定してもらいます。(査定は1社だけではなく複数の業者に依頼しましょう)次にローンの残金を確認します。それらを基に、例えば、売却すれば2,500万円の値が付く物件で、ローンの残金が1,500万円だったとしましょう。

この場合、物件の価値がローンの残金を上回っているので物件を売却した後、ローンを返済すれば手元に1,000万円の現金が残ります。この算出方法を基準に、マイホームには現在1,000万円分の価値があることが判明します。

売却後に財産分与する

実際に売ってしまえば現金で1,000万円が残ります。これを平等に分与するなり、話し合いによって振り分けを決めるなどして財産分与することになります。

売却せずに財産分与する

どちらか一方がマイホームに住み続ける場合、マイホームの名義人は相手に対して物件の現在価値である1,000万円のうち、取り決めた振り分け通りに現金で支払わなくてはなりません。取り決めが折半の場合は500万円を財産分与することになります。

根本的には上記で説明した『売却後に財産分与する』手段と変わりません。支払いが一括なのか、または分割なのかは協議のうえ取り決めることとなります。

取り決めた内容は必ず公正証書にして締結することが大切です。万が一に備えて強制執行という財産差し押さえの能力を持った公正証書で締結しておけば、支払いが遅れたり滞った際に強い催促の役割を果たします。

また、相手が支払い不能になったときには差し押さえができますので、財産を回収できないというリスクがなくなります。

財産分与の種類

離婚での財産分与の種類は、大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つに分けられます。

財産分与において多くの割合を占める清算的財産分与は、これまでの婚姻生活の「清算」をして財産を平等に分けることを意味しますが、扶養的財産分与と慰謝料的財産分与は夫婦の共有財産とは異なる特性があります。そのため、清算的財産分とは別に請求していくケースがほとんどです。

清算的財産分与

婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産、または実質的共有財産を清算することを表します。法律では、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は夫婦二人で分与することが定義されています。

夫の収入で購入した財産も、夫婦の協力があってこそ得たものであると判断されれば財産分与の対象となります。

扶養的財産分与

離婚後の生活を考慮して、経済的弱者(専業主婦や低収入者)に対する救済処置を意味しています。

妻に安定した収入がない場合や、幼少児を引き取るなど、離婚後の生活が成り立たないと判断されるときに、経済的に自立できるまでの期間を扶養義務として財産を分与することが認められています。

慰謝料的財産分与

通常であれば財産分与と慰謝料は別の性質のものですが、離婚原因が明らかにどちらか一方にあると判断されたとします。

その場合には、財産分与を決める際に慰謝料の意味合いを含めて財産分与の額を多めに設定することが可能となります。

生活費の未払い分(同居中・別居中)、養育費の清算

本来であれば、別居中であっても離婚が成立していない以上、お互いを養い合う義務が発生するので収入を得る者は別居中の相手に生活費を支払わなければなりません。

しかしながら、実際には別居中に生活費や養育費が支払われるケースは少なく、それらの不満や問題を解決するために財産分与で別居中の生活費や養育費を精算することが認められています。

また、別居等により婚姻期間中に支払われるべき生活費に未払いとなっている部分があれば、その過不足分を財産分与で請求することが可能です。このように過去の生活費で一方が負担した分があれば清算することができます。

財産分与するときの注意点

財産を分与するには、離婚時に現金で分けたり、現物のまま分けたり、離婚後に分与することもできますが、夫婦が共働きの場合、度合いは違ってもお互いに収入があるため、意見の食い違いが発生することもあります。

離婚後にトラブルを起こさないためにも金銭的な価値に基づいて分けやすいものは割り切って考えることが大切です。実際に分与をするにあたっては、相手にもそれなりの希望があると思いますので、お互いの気持ちを確かめながら決めていくのが理想です。

現金で分与する場合

財産を分与する際はできるだけ「一括払い」で精算するのが良いです。分割払いは相手の金銭事情により支払いを受けられないということがよくあるためです。

どうしても分割払いを余儀なくされる場合には、初回の支払額を多めに設定、支払い期間を短く設定することが大切です。なるべく短期間で財産分与を完了する手段を選択することが得策です。

また、分割払いの場合には、公正証書を作成して財産分与の取り決めを締結することが大切です。強制執行の能力を持った公正証書を作成することにより“未払い”というリスクを避けることができます。公正証書は弁護士に相談の上、取り決め内容を決めて法的に効力がある証書を作成しましょう。

現物を分与する場合

家や土地、不動産や車などの名義変更を要する財産を分与する場合には、その財産の名義を事前に確認しておきましょう。実は名義人が複数いたというケースがあるためです。

不動産の財産分与をする場合には、「所有権移転登記手続き」が必要になります。この手続をしなければ財産の所有者は変わりません。この手続きはお互いが承諾したうえでそれぞれの申請や手続きをおこない、手続きが完了して名義変更の確認が取れた時点で分与が完了します。

この登記手続は各種証明書、住民票、印鑑証明書,戸籍謄本、など必要書類を用意して法務局に申請をおこないます。面倒な手続きが多く素人には簡単ではありませんので、財産分与の相談と合わせて弁護士に依頼することをお薦めします。

離婚後に分与する場合

離婚後に相手に隠し財産が発覚した場合には、例え離婚した後であっても2年以内であれば、その財産を分与することができます。離婚に関する財産分与の時効は2年です。

離婚の際に相手にできるだけ財産を渡したくないということで、財産を隠すというのはよくある話しです。離婚後に、急に羽振りが良くなるようなら隠し財産の可能性があります。その場合には、離婚後であっても協議のうえ、適正な財産分与を請求しなければなりません。

共働き夫婦の場合

夫婦共働きの場合には財産分与は原則的に折半です。お互いの収入に関係なく、平等に50%の割合で分与することが認められています。根本的な概念は、上記で説明した「専業主婦、または専業主夫の場合」の通りとなります。

財産分与のそもそもの概念は、各家庭の判断に委ねられています。特に一定の基準が設けられているわけではなく、離婚原因や家庭の事情に合わせてお互いが納得いくように取り決めるのが本来の流れです。

お互いに納得し合うことができるならば「分与の割合や金額」「財産の振り分け方法」など自由に取り決めをおこなうことが最も良い解決方法です。しかしながら、共働き夫婦の財産分与はトラブルになるケースが多いため、上記のような原則が設けられています。

財産分与の心構え

財産分与について話し合う際に「お前は専業主婦だったし収入が無かったから貯金をもらう資格は無い」とか「この家は俺が稼いだ金で買った家だ。だから俺のものだ」などと一方的に主張する人がいます。

これは大きな勘違いです。財産分与とは婚姻期間中に築かれた財産を適切に分け与えるというものです。専業主婦とか収入が無いという事実は、さほど問題ではありません。財産分与の対象となるポイントは、夫婦の協力によって得た財産であるか、そうでないかが鍵となります。

「専業主婦であれば30%、場合によっては40~50%」と間違った解釈をする人もいますが、「例え専業主婦であっても婚姻関係を継続させるうえで家庭に対する貢献度は高い」として50%の請求権が認められるという裁判の判例も珍しくありません。

例え収入がなくても、家計を支えるための家事や育児、夫の身の回りの世話など、結婚生活の維持に貢献した行為は財産分与に値する要素として判断されます。財産とは単に収入や立場だけで判断するものではありません。そこにはこれまでの夫婦生活の経緯や成り行きが存在しますので、これらの条件をもとに財産分与の振り分け方を判断しなければならないのです。

財産分与を適切におこなうなら、まずは離婚の協議に向けて身の回りの財産を把握する必要があります。「共有財産」「実質的共有財産」「特有財産」を事前に明らかにしておくことでご自身が得られる財産分与が分かるようになります。

財産分与は弁護士に依頼すると有利になる

離婚に際して財産分与を行う場合、当事者同士で話し合って取り決めることが一般的ですが、交渉がスムーズに進まないことがよくあります。夫婦といえども、財布は別々にしている家庭も多く、相手にどれぐらいの預貯金や財産があるのか知らないとうことも少なくありません。

相手に財産隠しの疑いがある場合には自分だけで財産のありかを突き止めることは限りなく難しいです。

離婚の財産分与には、現金、株式、美術品、車、不動産、借金など、把握できていない金銭が絡んでくるためトラブルが発生する要素を多く秘めています。

このような「離婚」「お金」「権利」などの複雑な問題を解決に導くことができるのは弁護士だけです。離婚の際に財産分与で揉めそうと思ったら、事前に弁護士に相談するのが適切な対応です。

財産分与では、「財産隠し」「未払い」「不払い」「相手の一方的な主張」など、正当な財産を分与されないケースがあります。弁護士に相談することにより、ご自身のケースに合った財産調査や交渉方法などが理解できるようになります。実際に慰謝料・養育費含めて金額交渉でも有利に話を進めることができて、さらに解決までの時間を短縮できます。

離婚時の財産分与に関して不安があればできるだけ早期に弁護士に相談しましょう。

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