慰謝料請求するには証拠が必要

協議離婚でも証拠は残しましょう

協議離婚は当事者間の話し合いで、慰謝料請求の合意をおこなう交渉ですので、協議が和解成立した後は必ずしも相手側の不法行為などの証拠を残す必要はありません。
ただ、相手側が自分の不法行為を認めなかったり離婚原因となるものを否定した場合には交渉はこじれます。その際には、調停離婚に進むことになりますが、何より離婚の原因となった証拠が重要となります。
証拠は相手側を説得する材料として大きな効果を持つだけでなく「慰謝料が発生する原因を相手側が作ったという客観的認識」を調停委員に持ってもらうための重要な役割を果たします。

裁判では慰謝料請求の根拠となる「証拠」が重要です

協議離婚に至らず調停や訴訟によって慰謝料を請求する場合は、慰謝料請求の根拠となる証拠の提出が不可欠です。
慰謝料請求を認めて貰うためには、自分が相手側から受けた離婚原因(不法行為)を立証しなくてはなりませんが、そのためには証拠が重要になります。

例えば、離婚原因が不貞(不倫、浮気)の場合には、興信所の調査による不倫の現場写真(ホテル、自宅での密会)や報告書、DVの場合であれば、医師の診断書や殴られた際の写真や、被害を受けた経緯など事実のメモ(回数、日時)が証拠になります。

証拠の集め方を専門家に教えて貰いましょう

慰謝料を請求するためには相手が非を認めない限り前に進みません。非を認めさせるには証拠が必要です。
この証拠ですが、あくまで法的な裏付けとなる客観的な物証や状況証拠が無いと効果がありません。

例えば、浮気であればプラトニックなデートの状況証拠であれば、法的な不貞行為にはあたりません。(例え、それが食事をしてキスをした写真があっても)あくまで肉体関係による不貞行為の証拠が重要になります。

このような証拠集めは素人には無理ですので、離婚協議の前に専門家に相談しましょう。また、証拠の内容次第で有利な慰謝料請求が可能になりますので、どのような証拠を集めればよいかのアドバイスも個別に受けてみましょう。

慰謝料請求するための証拠について
繰り返しますが慰謝料請求のためには証拠が何より重要なポイントです。これらの証拠を集めて情報として残すためには、専門家のアドバイスが必要です。当サイトで紹介する法律事務所への相談をお勧めします。
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