夫婦の一方が勝手に離婚届を出してしまうというのは稀に聞く話ですが、一度これが役所側に受理されてしまうと、なかなか面倒なことになってしまいます。
そもそも、離婚届を勝手に提出するという行為は、公正証書原本不実記載等罪という立派な犯罪行為に該当していますし、署名捺印を偽造したともなれば文書偽造の罪にも問われることになります。
このように、本来であれば、一方的な離婚届の提出は重い罪にも成り得るわけですが、それと離婚が戸籍に反映されてしまったこととはまったくの別問題になってしまうため、離婚の取り消しについては所定の手続きを取らなければなりません。
それが、「離婚無効の確認」となります。
市区町村役場は離婚無効の調査はしない
いくら刑事罰が規定されているとはいえ、市区町村役場は離婚無効に関する調査などをしてくれるわけではありません。
また、いったん戸籍に反映されてしまった離婚の記載の訂正というのも、基本的にはしてはくれません。つまり、離婚が本当に無効であるということを、自発的に証明しないことには、役所側は取り消しをしてはくれないということです。
では、ここでなにが必要になるかというと、家庭裁判所にて調停か訴訟の申立をし、離婚が無効であることを証する書面を取ってこなければならないのです。
離婚無効の調停は相手の同意が重要
そもそも離婚が無効であることを、相手が同意をしてくれていれば話は早いです。
裁判所へ足を運ぶのも1度で済みます。調停にて双方の合意が確認されれば、裁判所は審判書と呼ばれる書面を作成してくれます。
こちらには、離婚が無効であることが記載されていますので、この審判書を市区町村役場に提出することによって、離婚の無効が戸籍に反映されることになります。
そのため、離婚無効の調停を起こす際は、相手側の協力を得ることができるのかについてしっかりと確認をしておくようにしましょう。相手側の協力がなによりも重要です。
しかし、相手側が一切協力する姿勢を見せない場合は、他の方法で離婚無効を証明するしかありません。
勝手に提出してしまうくらいの相手なので、協力してもらえないと考えておいた方が良いかもしれません。
離婚無効の訴訟は証拠が重要
調停にて相手の協力が得られないようであれば、訴訟にて解決を図る他に方法は残されていません。
しかし、離婚無効の訴訟は、証拠が重要となってしまうため、本当に離婚が無効であったのかどうかを客観的に判断することができる資料や、証人からの証言といったものが必要になってしまいます。
また、訴訟にまで発展してしまうと、相手の出方や、裁判官の判断次第では、離婚無効が認められない可能性は十分にあるといえます。
相手がどこまで争ってくるかにもよりますが、離婚届が受理されてしまうと、ここまでめんどうなことになってしまうのです。
不安に感じたら離婚届の不受理申出を
上記にて離婚届を出されてしまった場合の対処方法をご紹介してきましたが、まだ離婚届を出されてしまう前であれば、離婚届の不受理申出を役場に出しておくことをお勧めします。
離婚届というものは、印鑑は三文判でも良いですし、わざわざ夫婦が揃って市区町村役場にまで出向く必要もありません。
また、本人の筆跡がどうかの調査がされることもなく、必要書類さえ揃っていればそのまま受理されてしまいます。
しかし、勝手に離婚届を出されないために、いつまでも見張っていることもできないため、少しでも勝手に離婚届を出されてしまいような気配を察知したら、必ず不受理申出をしておくようにしましょう。
離婚届の不受理申出をすることによって、6ヶ月の間は一方的な離婚届が受理されることはなくなります。※平成20年5月1日以降の申し出は無期限となっています。
離婚届は簡単に受理されてしまいますが、それを防ぐ対処方法も用意されているため、少しでも不安に感じたら、必ず対策をしておくようにしましょう。
離婚が反映されてしまったら専門家へ相談を
離婚届の不受理申出が間に合わず、離婚届を出されてしまったといったような場合は、裁判所の手続きを経由しない限りは離婚の無効を戸籍に反映させることができなくなってしまいます。
こうした場合、まずは専門家への相談を検討しましょう。専門家であれば、取り得る手段はすべて使い、離婚無効の主張をサポートしてくれます。
また、調停で話し合いがつかないとなれば、最終的には訴訟へと移行するのが離婚無効の特徴です。調停は当事者間の話し合いの場になりますが、訴訟では証拠作りが重要となってきます。
どういったものが法的に有効な証拠となるのかを素人目には判断することは難しいため、専門家は大いに力になってくれるはずです。
特に、相手の協力を得られない場合の離婚無効は、確実に訴訟へと発展することになりますので、裁判のプロである専門家の力を借りましょう