慰謝料の請求方法

離婚における慰謝料の請求方法は、まず、当事者同士で協議をおこない、その合意内容にもとづいて請求する方法がとられます。しかし、この夫婦間の合意だけでは請求する側が全ての慰謝料を受け取れないトラブルがよくあります。

確実に慰謝料を払ってもらうために合意内容は公正証書に記入する

離婚の当事者同士だけで協議をおこない、書面化せずに合意(和解)すると、のちのち慰謝料を請求できないという困ったケースが考えられます。口約束だけだとそもそも法的効力がありませんので、相手が払う意思を無くした場合には、いくらこちらから慰謝料を請求しても、相手に支払い義務は生じません。相手の経済状況が急速に悪化したり(リストラ、賃下げ、病気など)、生活環境が変わったりすると(再婚、転勤など)すると同じように支払ってくれなくなるケースが増えます。

そのため、離婚する際には協議内容を公正証書に記入しなくてはいけません。公正証書とは法律の専門家である公証人が作成する法的効力を持つ公文書で、各地区の公証役場にて手続きをおこないます。法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士)などに依頼すれば、作成手続きをおこなってくれます。

相手に慰謝料を確実に支払って貰うためには、合意内容を確定判決と同様の効力を持つ公正証書にしておけば、公正証書は債務名義になるので、将来この合意内容を相手が守らない時は、相手の財産や給料を差し押さえることができます。

協議離婚で合意しない時は調停で協議する

お互いの話し合い(協議離婚)で合意しない場合には、裁判所を介した調停離婚という協議で慰謝料請求を決定することがあります。
この調停協議の一連の手続きの中で、相手側が調停案に合意し慰謝料の支払いを認めて調停条項に記載されれば、離婚協議の合意内容を公正証書にします。そうすれば、もし、相手がこの調停同意を守らなかった時には相手の財産や給料などに強制執行をおこなうことが可能になります。

調停での協議でも合意しなかった場合の離婚提訴

離婚の調停をおこなってもお互いが合意にいたらなかった場合は、離婚訴訟を裁判所に提起して判決によって強制的に離婚を認めさせる手続きをとることになります。

これは裁判所への訴訟ですので、例えば相手の不貞行為の内容、暴力の程度、期間、それによりどれ位の精神的、肉体的な損害が発生したかを証拠にもとづいて立証することになります。
裁判所は、あくまでも証拠と法律にもとづいて判断しますので、その慰謝料請求が可能か否か、また、その請求額はいくらが妥当であるかを判決することになります。

離婚訴訟では、弁護士が訴訟代理人になる

裁判離婚では、弁護士が訴訟代理人として裁判手続きに参加します。そして、法的事実や判例、また相手の不貞行為やDV等の証拠を提出して、依頼者にとって有利な判決に導かれるように努力します。
また、判決が下されて、相手がその内容に従わない場合には、給料や財産を差し押さえるという強制執行をおこないます。

このように訴訟問題に発展したら弁護士に依頼する流れとなります。

慰謝料請求をする方法について
離婚には、夫婦の話し合いで決着がつくものから、泥沼化して裁判まで発展してしまうケースがあります。特に慰謝料の請求で相手を納得させるのは難問です。やはり、法律の専門家に入って貰い金額設定から交渉までサポートを受けた方が確実です。
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