慰謝料請求には時効がある

慰謝料請求権の時効は3年

民法724条によると、結婚した相手に浮気や不倫など不貞行為があった場合、慰謝料を請求できる権利はその不貞行為があったことを知った時から3年(消滅時効期間)か、その関係が始まって20年のいずれか短い方で時効が成立することになります。

婚姻中の精神的な損害に対する慰謝料請求権も、損害賠償請求権である以上消滅時効の有る請求権となります。慰謝料請求権は放置しておけば、相手方が時効の援用(「もう時効だから払いません」と宣言する)すると消滅してしまいます。そして、二度と請求できなくなってしまいます。

つまり、既に離婚していても離婚した日から3年以内であれば慰謝料請求権は行使できます。この3年以内に慰謝料請求訴訟を裁判所に提起すれば、時効の中断となり、また時効期間のカウントは振り出しに戻ります。

また、3年以内に裁判上の請求をおこなうことができなくても、内容証明郵便などで慰謝料請求の文書を相手に送付しておけば、時効の停止となりますので、その時から6か月以内に訴訟を提起すれば時効は中断されます。

時効になる前に速やかに対応を考える

慰謝料請求というものは、相手の不法行為に対する損害賠償請求です。そのため、一定期間が経過すると請求は不可となります。夫や妻の不貞行為(浮気、不倫)などが判明したら速やかにどのように対応するかを決めなくてはなりません。

慰謝料請求の時効について
婚姻相手の不貞行為は許しがたいものがあります。もし、その不貞の事実が分かったら、それを受け入れるか?離婚の準備を始めるかで、その後の行動が変わります。もし、離婚の準備を始めるのであれば、慰謝料請求が有利になるように専門家から手続き準備のアドバイスを受けることをお勧めします。
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