放棄した慰謝料の請求権

一度放棄した請求権は取り戻せない

民法の規定では、一度放棄した請求権は始めからその権利はなかったものとみなされてしまいます。
離婚手続きの際に、少しでも早く離婚を成立させたいと思うばかりに権利関係を放棄してしまう人がいますが、これは非常にもったいない話しです。

例えば、離婚協議書において「離婚に関する一切の債権債務関係はないものとする」、「将来においても一切の請求はおこなわない」といった合意書を作成してしまうと、その作成時に詐欺や強迫、また協議内容の中核をなす事項(要素)に誤りが無ければ慰謝料請求はできなくなります。

請求権の放棄に関しては、軽はずみに合意書にサインしたり口約束などは絶対に避けるべきです。

夫に請求できなくても不倫相手には請求可能

元配偶者(夫)と不利な離婚協議書に合意してしまっても、不法行為をおこなった夫の不倫相手には慰謝料請求が可能なケースがあります。

もし、夫と請求権の放棄に合意していれば、夫の不倫相手も連帯債務者として扱われるため、不倫相手に対して慰謝料請求権を失うというのが原則となります。ところが、最高裁判決が下した判決では、夫に対してなされた債務免除は不倫相手に対する慰謝料請求権には影響しないとしました。

この結果、夫婦間の離婚協議や調停で慰謝料請求権を放棄するとの合意が成立していても、不貞行為の不真正連帯債務者である相手方には請求することができるのです。

この点については、民法上の複雑な要件に当てはまるため事実認定や法的な解釈も必要とされます。
もし、これらの要件に該当する方がいれば弁護士など専門家にアドバイスを受けましょう。

慰謝料や養育費の請求権について
慰謝料や養育費は一度請求権の放棄に合意してしまうと、離婚協議書作成において不正行為が無い限り再請求は認められません。離婚の手続きは、合意に至る前に必ず法律の専門家を交えて入念に慰謝料請求準備を進めてからおこないましょう。
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