調停離婚とは

離婚を成立させるにあたり、親権の問題、養育費の取り決め、慰謝料の請求、財産分与など、様々な課題を解決しなければなりません。その手段として『夫婦間での話し合い』や『弁護士交渉による協議離婚』が主にあげられますが、それでも解決できない場合には『調停による離婚』を検討する必要があります。

調停離婚とは、裁判所を介入させることで裁判所の仲裁人による離婚トラブルの解決を図ることを表します。要するに、当事者同士の話し合いで解決しない離婚問題を裁判所の協力を得て解決する行為が調停離婚というわけです。

裁判所、と聞くと少し仰々しく思われがちですが、実際には裁判所内の一室で離婚について話し合うだけです。『調停=裁判で争う』わけではありません。具体的に言えば、裁判所の役人(調停委員)が中立の立場となり離婚に関する取り決めを行っていくのが一般的な調停離婚の流れとなります。

調停離婚の流れ

Step1【家庭裁判所へ調停の申し立てを行う】

『夫婦関係調整調停申立書』に必要事項を記入する。住所地の家庭裁判所または夫婦が合意して決めた家庭裁判所に『夫婦関係調整調停申立書』を提出する。

Step2【家庭裁判所からの呼び出しを待つ】

提出された夫婦関係調整調停申立書をもとに裁判所で調停の決行日が決定され、調停の申立てした人物と相手に『調停期日呼出状』が届く。

Step3【初回の調停が始まる】

家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)が、中立の立場となって申立人と相手の話し合いに加わり仲裁を行う。夫婦別々の部屋に通され、まずは申立人、次に相手、最後に申立人の順で話をします。家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)がそれぞれお互いの意見を聞き、情報を整理しながら解決を促します。

Step4【2回目以降の調停】

調停は月1回くらいのペースで、何度か開かれます。次回の調停日は前回の調停が行われた時に伝えられます。初回の調停と同様に、家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)がそれぞれお互いの意見を聞き、情報を整理しながら解決を促します。

Step5【調停の終了】

調停の終了を表す項目は以下の3つです。

調停の成立
調停による話し合いでお互いが主張した取り決めや条件に合意し、調停委員が調停による離婚問題の解決を承認した場合、調停が成立します。つまり、この時点をもって実質的な離婚の成立を表しています。裁判所で『調停調書』が作成され、調停は終了します。
調停成立後の10日以内に調停調書と離婚届を市区町村役場へ提出します。この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。
調停の不調
調停を用いても解決するのが難しく、裁判所が『これ以上、調停を長引かせても解決は望めない』と判断した場合、調停は不成立となります。裁判官がお互いの意見を整理し、『不調調書』を作成することとなります。
申し立ての取り下げ
申立人が調停を取り下げたい場合、いつでも取り下げることが可能です。つまり、調停を辞退することを意味しています。処理としては裁判所へ『取下書』を提出します。相手の同意が得られれば取り下げが認められ調停は終了します。この際、取り下げに関する理由は不要です。

調停離婚の基礎情報

費用と期間
費用 収入印紙の購入代金(おおよそ1,200円前後)
書面を郵送する際の切手代
期間 調停の回数により異なりますが、平均的には3ヶ月~6ヶ月程度です。

調停成立後の不服や不満は聞き入れられない

調停が成立したあと不満や不服を感じても再度、調停を行うことは不可能です。調停が一度成立すればやり直しはできません。合意できない点や疑問がある場合には調停の際に納得するまで話し合いましょう。

調停における『個人出頭主義』とは?

本人がどうしても裁判所に出頭できない場合、弁護士がその代理人として出頭することが認められています。弁護士以外の代理人が出頭する場合は、『代理人許可申請』を裁判所に提出し事前に許可を得なければなりません。

調停の内容が金銭問題に限られている場合や、本人が病気などでどうしても出頭できない場合は代理人出頭だけでも許可されるでしょうが、原則としては本人と代理人が出頭するのがルールです。また、調停成立の際には必ず本人が出頭しなければなりません。

審判離婚とは?

調停離婚は、お互いの合意により成立する場合以外、裁判所から審判がくだされ調停が成立することもあります。このようなケースを『審判離婚』と言います。ただ、審判離婚は一般的ではなく最終的な手段として用います。審判離婚が要求されるケースは以下のとおりです。

  • お互いが調停成立に8割り方の合意を示しているが、一部の条件に限って合意できずに調停不成立となった場合。
  • お互いが調停成立に合意はしているが、病気など特定の事情により当事者が裁判所へ出頭できない場合。
  • 調停成立に合意しない理由が感情的なものであると判断された場合。
  • 親権争いや家庭内暴力など、早急に結論を出したほうが最善であると判断された場合。
  • お互いが審判離婚を求めた場合。

調停離婚は弁護士のフィールド

調停は裁判所、裁判所は法律分野と協議の舞台、法律分野となれば弁護士、という解釈が当然の流れです。つまり、調停といえども段取りと処理次第では不本意な結果を招く恐れもあるということです。『調停だから正当な理由が受け入れられる』というわけではありません。証明と根拠、裁判所を納得させる行動をとらなければ可能性に欠けると言えます。

  • 夫婦関係調整調停申立書その他、調停に関する書類の適正な記入方法
  • 調停員が相手の味方ばかりするので状況が不利である
  • 調停委員に主張しても聞き入れてもらえない
  • 相手が調停に弁護士を連れてきたので状況が悪くなった
  • 調停が成立しそうにない、でも訴訟は避けたい
  • 審判離婚で解決したいが手段と方法が分からない

これらは、離婚調停に際して弁護士事務所に多く寄せられる一部の相談内容です。また、同時に多い意見が『裁判所だから有利な立場であれば解決が早いと思っていた』という考えです。

確かに、正当な理由であれば解決が早いと思うのは当然のことです。しかし、裁判所は感情ではなく中立の立場で客観的に判断します。正当な理由を主張するにはそれなりの準備と証明する能力が必要となるのです。

調停の不成立

調停が成立しなかった場合、さらなる解決手段が『法定離婚』です。つまり、裁判を起こして離婚問題を解決することを表しています。言うまでもありませんが、離婚問題における最終的な手段です。法定離婚は申立人が訴訟を起こし、裁判所が訴訟内容を許可することで開始されます。

離婚調停で離婚問題が解決できなければ、法定離婚も仕方ありません。しかし、裁判所が『裁判で解決するに相当しない離婚問題である』と判断すれば裁判が開かれることはありません。法定離婚を裁判所に許可してもらうためには『理由』と『原因』、『目的』が明確でなければ訴訟を起こすことは困難と言えるでしょう。

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