
離婚届といっても記載することが多岐におよび、離婚届と一緒に持参しなければならない書類もありますので、よくわからないという方が多いのではないでしょうか。
こちらでは、誰でもわかる離婚届の書き方を注意点と共にご紹介します。
もちろん役所への出し方も持参資料と共にご紹介しますので、こちらを読んでいただければ離婚届についてわからないことはもうありません。
それでは、離婚届をお手元にお持ちいただいて、一緒に記入をしていきましょう。
離婚届の書き方と注意点について
最初は、迷うことなく記載できる欄が続きます。
① 氏名・生年月日
② 住所
現在の住民登録をしている住所を記載します。変更するときは異動届が必要です。
③ 本籍
婚姻中の本籍地を記載してください。
ここまではそのまま書いていただけると思います。
④ 父母の氏名・続き柄
ここには夫と妻それぞれの「実父母」の氏名を書くのですが、父母が婚姻中であれば母の苗字は書かずに名前だけ書くようにしましょう。
夫や妻が養子のときには、ここへは書かずに、「その他」の欄へ記載することになります。
⑤ 離婚の種別
ここにはどういった方法で離婚がなされたかと、それが成立・確定した日付を記載します。
各離婚の種別の説明としては下記のとおりです。
- 協議離婚(互いの協議のみで離婚することになった)
- 調停(裁判所の調停手続にて離婚することになった)
- 審判(裁判所の審判決定にて離婚することになった)
- 和解(裁判所で互いの和解にて離婚することになった)
- 請求の認諾(裁判所で協議中だったが認諾により離婚することになった)
- 判決(裁判所の判決によって離婚することになった)
なお、この離婚の種別によって提出すべき書類が違ってきますので、後ほど詳しくご説明します。
⑥ 結婚前の氏に戻る者の本籍
婚姻のときに氏が変わった者は、下記から離婚後の氏をどうするのかと、どこの戸籍に転籍するのかを選ぶことができます。
- 婚姻前の氏のまま、婚姻前の戸籍に戻る
- 婚姻前の氏のまま、自分で新しい戸籍を作る
- 婚姻中の氏のまま、自分で新しい戸籍を作る
なお、婚姻中の氏のまま、自分で新しい戸籍を作る場合は、ここの欄には記載をせず。離婚届では別に「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを提出しなければなりません。
こちらの届け出期間は、離婚日から3ヵ月以内とされています。
⑦ 未成年の子の氏名
未成年の子どもがいる場合はこの欄に子の氏名と、どちらが親権を行うかを記載します。
ここで注意しなければならないのが、どちらが親権を行うことになっていたとしても子どもの戸籍はそのままになっているということです。
子どもの戸籍も異動させたい場合は家庭裁判所の許可をもらってから入籍届をする必要があります。
⑧ 同居の期間・別居する前の住所
必ず記載しなければならないので、なるべく正確な同居の期間を記載しましょう。
わからなければ結婚した日を同居開始日としても大丈夫です。
また、結婚前に同居していた場合はその日付でも問題ありません。
次に、同居していた時の住所を記載します。
離婚はしたが、まだ同居中の場合は別居の日付と住所は書かずに、その他の欄に「現在同居中のため別居の日付と住所は空欄」と書いておきましょう。
⑨ 別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
こちらは世帯主の職業についてきかれていますので1~6の欄にチェックいれましょう。
国勢調査の欄は基本的に空欄で大丈夫ですが、次回の国勢調査は平成27年なので、記載する必要がある年かどうかを確認しましょう。
⑩ その他
上記したことの中でも、なにか特別な事情がある場合に記載します。
特段なにもなければ、空欄にしておいて大丈夫です。
⑪ 届出人署名捺印・証人欄
少しだけ飛ばしてしまいましたが、こちらは一緒に説明させていただきます。
届出人署名捺印は、各自が自書し別々の印鑑を押します。
実印である必要はないのですが、スタンプは使用できないので注意してください。
また、協議離婚以外の場合は、離婚を提起した側が署名捺印してあれば大丈夫です。
そして証人欄ですが、こちらは協議離婚のときのみ記載する必要があります。
成人している2名の署名捺印が必要になりますので、ご友人にお願いしてみましょう。
⑫ 事件簿番号・連絡先
事件簿番号というのは、戸籍簿への記載内容とは関係がなく、離婚届を含む婚姻届や出生届、死亡届等が提出されたことによって、人口の動態を厚生労働省に報告するために役所側が記載します。
連絡先には日中に連絡が取れる電話番号を記載するようにしてください。
これですべての欄が埋まったと思います。
記入漏れがあると受理してもらえませんので、しっかりと確認をしてから届出るようにしましょう。
離婚届の出し方と注意点について
すべての記載が終わったら、次は役所へ提出しにいきましょう。離婚届を提出するときは下記のものを持参しなければなりません。
① 離婚届書と必要があれば添付書類
② 届出人の印鑑
離婚届に押したものと同じもの
③ 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
本籍のある役所に届け出る場合は不要
④ 協議離婚以外で離婚届を出すとき
- 調停離婚の場合は、「調停調書の謄本」
- 審判離婚の場合は、「審判書の謄本と確定証明書」
- 和解離婚の場合は、「和解調書の謄本」
- 認諾離婚の場合は、「認諾調書の謄本」
- 判決離婚の場合は、「判決書の謄本と確定証明書」
これらはすべて裁判所で作成してもらうことができます。1枚につき150円の手数料がかかってしまいますが、必ず必要となりますので事情にそった書類を準備しましょう。
これで持参すべき書類はすべてとなります。
次に注意しなければならない点としては「届出期間」です。
協議離婚の場合は特に期間の定めはありませんが、調停や裁判にて離婚が確定した場合は、確定日から「10日以内に提出」をしなければなりません。
この期限に遅れてしまうと、5万円以下の過料に処されることもありますので、届出期間を守って提出するようにしましょう。
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