離婚裁判(訴訟)と流れ

家庭裁判所の調停でも審判でも離婚の話し合いがもつれ、どうしても折り合いがつかない場合には、最終手段として家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判で戦い、離婚請求を認めるという判決を下してもらわなければなりません。慰謝料・財産分与・親権者の指定・養育費の請求なども、離婚の請求と同時に行います。
裁判になれば、どんなに相手が離婚を拒否しようが法律のもと強制的に離婚させます。ただし裁判は公開された法廷でおこなわれますので傍聴人がいる場合もあります。調停のようなプライバシー保護といった配慮はないため、精神的な苦痛を味わわなければならない場面もあるかもしれません。離婚がなかなか成立せずに離婚裁判までいってしまうのは全体の1%ほどですが、そのほとんどの人が弁護士を代理人として立てています。弁護士費用も含め、裁判費用も負担となるでしょう。また裁判が始まったからといってすぐに判決がでるわけでもありません。離婚裁判は、長期にわたる忍耐と負担を覚悟のうえで臨まなければならないものなのです。

法定離婚原因

協議離婚や調停離婚とは違い、裁判離婚をするためには民法に定められた特別な離婚原因がなければなりません。ドメスティックバイオレンスや不倫、夫婦として協力の義務を果たしていない、配偶者の所在も生死も3年以上わからないなどの「法定離婚原因」がなければ離婚の訴えを起こすことはできないのです。また原則として、配偶者に対して不法行為をした側つまり被告からは離婚請求ができません。ちなみに離婚裁判では離婚を請求する側を「原告」、その配偶者を「被告」と呼びます。

離婚裁判が成立するまで

まず原告が離婚請求の訴状を管轄の家庭裁判所に提出します。訴状を受け取った裁判所は、第1回目の口頭弁論期日を定めて被告に訴状を送達します。原告からの訴状を受け取った被告が答弁書も出さずに欠席すると、原告の主張を容認したとして、欠席裁判で負けが決まることもあります。
口頭弁論では原告と被告の双方が言い分を主張するのですが、弁護士を代理人としている場合は本人が出席する必要はありません。むしろ訴訟の専門家である弁護士が出席するほうが有利に事がはこびます。証拠や書類の提出なども弁護士にすべて任せておきましょう。
訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われ、途中で裁判官が原告と被告に折り合いがつくような和解案を提示する場合もあります。和解が成立すれば裁判は終了しとなり「和解離婚」となります。裁判中にどちらかが相手の申し立てを受け入れて離婚に合意した場合も裁判は終了します。和解案に応じるか応じないかは自由なので、代理人となっている弁護士と相談するのがいいでしょう。
離婚請求が容認されるか棄却されるかの判決がでるには、最低でも1年近くはかかります。もし被告が判決に不服であれば、控訴期間である2週間以内に二審の高等裁判所へ控訴されることもあります。二審の判決でも納得がいかなければ、さらに上告して最高裁判所で争うこともありえます。長期戦になることを頭において覚悟を決めてください。しかし判決から2週間、被告がなにもせずに経過すれば判決は確定となり、取り消すことのできない絶対的な判決となります。そこでようやく長い戦いも終結を迎えることになり、新しい人生へと歩き出すことができるのです。

離婚・慰謝料の問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。
「今すぐ離婚したい」「慰謝料を絶対にもらいたい」とお考えの方へ
ひとりで悩んでいませんか?あなたは1人ではありません!
弁護士を探す
当サイトでは離婚問題を専門に扱う女性弁護士のみを紹介しています。
実績・経験豊富な離婚に精通したスペシャリストばかりです。離婚交渉を有利に進めてくれる女性専門家に相談してみませんか。 離婚問題につよい女性弁護士を検索する
計算する
「離婚すると慰謝料はどのくらいもらえるの?」「離婚後どのくらいの生活費がかかるの?」とお悩みなら、下記の自動計算シミュレーターで簡易計算してください。
解決する
離婚問題は浮気やDVなど要因が多岐に渡り、その解決方法もそれぞれ違います。
離婚を有利にすすめる為にはどうしたらいいのか?どのような準備が必要か?分かりやすく解説しています。

離婚問題、ひとりで悩んでいませんか?アナタはひとりじゃありません!無料相談!!数多くの離婚問題を解決へと導いてきた弁護士を紹介いたします。親身になって相談にのってくれる弁護士はコチラ

トップへ戻る