審判離婚とは

離婚の手続きの1つとして、「審判離婚」というものがあります。

審判離婚自体がめずらしいため、あまり耳にすることがない言葉ですが、一体どのような離婚手続きになるのでしょうか?

審判離婚は裁判所が命じる離婚

審判離婚を簡単に説明すると、家庭裁判所での離婚調停が不成立となってしまった場合に、裁判官の判断で当事者双方を強制的に離婚させることができるというものです。

ただし、本来、離婚というものは当事者双方の話し合いにて成立されるべきと裁判所側も考えているため、審判離婚が命じられることは、実際の現場ではほとんどありません。

法律でも「申立ての趣旨に反しない限度で」とあるため、当事者双方の意見が割れている状態のまま、審判にて強制的に離婚を成立させたりはしません。

審判離婚というものは、かなりレアなケースであることを覚えておきましょう。

審判離婚が実際に命じられた例

では、どのようなときに審判離婚が命じられることになるのでしょうか?
実際に審判離婚が命じられたケースについてご紹介します。

  • 調停にて、双方が離婚については合意しているが、些細なこだわりで調停不成立となった場合
  • 調停にて、双方が離婚については合意しているが、最後になって調停に出頭しなくなった場合
  • 調停にて、双方が離婚については合意しているが、一方が急な病気などで調停ができない場合

過去、このようなケースで審判離婚が命じられたことがありました。

鍵となるのは、「双方が離婚については合意をしている」という点です。
調停の話し合いの中でこれが見受けられない限りは、審判離婚が命じられるようなことはまずありません。

審判離婚は異議申立てが可能

では、審判離婚を命じられてしまった場合、それに必ず従わなければならないのでしょうか?その答えは、必ず従わなければならないわけではありません。

裁判所が出した審判離婚の決定に不服があれば、当事者は審判決定を知った日から2週間以内であれば異議を申し立てることが可能となっています。
審判決定は、異議申立てがあった段階で法的な効力を失うことになりますし、異議申立ての理由は基本的にはどんなことでも構いません。

しかし、審判決定を知った日から2週間以内に異議申立てがされなかった場合、審判はそのまま確定し、法律上の離婚は完全に成立することになります。

審判の確定というのは、判決と同様の法定効力を持っているため、後戻りすることはできないとされています。
もちろん、裁判所から出された審判の決定書を役所へ持っていけば、戸籍上も離婚を反映させることが可能となります。

異議を出すタイムリミットは2週間しかないということを、必ず覚えておくようにしましょう。

離婚問題で良く見かける審判

上記のように、審判離婚というのはかなりめずらしい部類に入るといえます。
しかし、離婚問題において審判決定というものは、決してめずらしいものではありません。

よく審判決定を下されることが多いのは、「養育費」、「婚姻費用」、「子との面会交流」といった、離婚調停にて併せて話し合われることとなる問題です。
いずれも、急を要する場合に審判決定が下されることが多いといえます。

養育費や婚姻費用といったものは、日常生活を送る上で欠かせないものになるため、調停での話し合いでいつまでも双方の合意がない場合、審判決定が下されることが多いといえます。
養育費や婚姻費用について裁判で争っていたら時間ばかりかかってしまい、収入のない夫婦の一方や子どもの日常生活に著しく影響が出てしまう可能性があるため、それを考慮し迅速な審判決定が下されます。

また、子との面会交流についても、夫婦の一方がいつまでも子と面会交流ができないというのは、子どもの発育上の問題があるという点が考慮され、審判にて迅速な決定が下されることもあります。

なお、こうした問題については、離婚調停自体が不成立になってしまった場合、自動的に審判へと移行し、裁判官による決定が下されることになります。

審判離婚のまとめ
もし、裁判所の審判内容が一方的で合意できないと思ったら異議申立てをおこないましょう。
その際には、裁判所が相手になりますので法律の専門家の助けが必要です。ここは弁護士を代理人に立てて交渉に臨むしか方法はありません。
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