離婚の手続き

離婚の手続きには全部で4つの方法があります。

どの方法を選択するのかは、夫婦がどういった状況にあるのかによって違ってくるので、状況に合わせた離婚手続きを選択しましょう。
とはいえ、離婚の手続きには順序がありますので、自然とその順序どおりに利用をしていくことになります。

では、4つの方法がどのような状況で利用されるのかを見ていきましょう。

協議離婚の場合

現在、日本の離婚のおよそ90%が協議離婚にて成立していますので、もっともメジャーな離婚の方法といえます。
一番利用されている理由としては、いちいち裁判所を経由する必要がないという点と、離婚成立までが非常に簡単に済むという点が挙げられます。

協議離婚というのは、夫婦間の話し合いさえスムーズに進めば、なんの問題もなく離婚成立をさせることができます。
よって、特に揉めるようなこともない夫婦が利用する離婚方法としては、もっとも良い方法です。

ただし、あまりに簡単に離婚成立してしまうがために、離婚に際した重要な話し合いがなされていないことが多く、後々になってから問題が生じることが多いともいえます。
後から問題になるような事柄が多数ある場合は、調停離婚を利用したほうが賢明です。

調停離婚の場合

調停離婚は、協議離婚にて離婚が成立しなかった場合に利用される手続きです。
また、わざわざ協議をせずに初めから調停離婚を申し出ることも可能となっています。

調停手続きは、相手方(申し立てられる側)の居住地を管轄している家庭裁判所に、調停申立書を提出することによって利用することができます。
調停の場では、裁判官と調停委員という有識者が立ち会い、夫婦だけではスムーズにいかなかった話し合いをサポートしてくれます。

このように、調停はあくまでも話し合いの場になるため、協議離婚の延長というイメージをしておきましょう。
なお、日本の離婚制度には、調停前置というルールが定められていて、調停を経由せずにいきなり審判離婚や裁判離婚をすることができなくなっています。

よって、協議離婚が成立しなかった場合、離婚を成立させるためには、原則として離婚調停を申し立てなければなりません。

審判離婚の場合

審判離婚というのは、裁判所側が強制的に夫婦の離婚を成立させてしまう方法をいいます。
調停においても話し合いがまとまらなかった場合、離婚調停は不成立という扱いをされることになります。何か法的な効果が発生することは一切ありません。

どのような場合に離婚調停が不成立になるかというと、最後まで双方の離婚への意見が一致しなかった場合です。
しかし、離婚についての意見は一致していたにも関わらず、その他の事情が原因で調停が不成立となってしまうことが実務上は稀にあります。

こういったときに、離婚成立への迅速性という意味で、裁判官が夫婦に対して審判離婚を命じることがあるのです。とはいえ、審判離婚というのは本当に稀なケースで、実務の現場でもほとんどみられることがありません。

裁判離婚の場合

離婚調停が不成立となり、審判への移行もなかったような場合は、時期を置いてから再度の協議離婚や調停離婚を検討するか、離婚訴訟を提起する他、離婚を成立させる方法はありません。

裁判離婚を成立させるには、離婚訴訟を提起し、そこで勝訴判決を取ることになります。今までは話し合いの場だったのが一変し、裁判という争いの場に移り変わってしまうのです。

裁判では、最終的に裁判官が離婚の認否を判断することになるのですが、離婚を認めてもらうためには、離婚の妥当性を法律に基づいた主張と証拠によって立証していかなければなりません。

ここで勝訴判決を取ることができれば、法律上の離婚が成立し、その判決書を持って戸籍上も離婚成立を反映させることが可能となっています。

離婚問題はなるべく夫婦間の話し合いで

離婚の手続きはこのような流れで進んでいくことになります。

この仕組みをひも解いていくと、基本的に離婚というのは、夫婦の話し合いの基に成立させるのが良いとされています。
裁判離婚というのは、一方がどうしても離婚をしたい場合の最後の手段といえます。

裁判となると、今まで以上に金銭面や精神面での負担がかかってくることになりますし、判決までは相当な時間を要すこともあるため、裁判離婚というのはあまりおすすめできる方法ではありません。

よって、離婚問題は可能な限り、夫婦間の話し合いで解決をするように心がけましょう。

離婚手続きの賢い進め方
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