
「悪意の遺棄」という言葉をご存知ですか?
悪意の遺棄は、民法で定められた夫婦の義務を果たさず、配偶者(パートナー)をわざと放置しているような状態を意味します。
たとえば、「勝手に家を出ていき帰ってこない」「家にお金を入れてくれない」などは、「悪意の遺棄」にあたり離婚事由に該当します。
この記事では、「悪意の遺棄」の定義から成立条件や具体的例、集めるべき証拠について詳しく解説していきます。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、正当な理由がなく、夫婦の義務である「同居・協力・扶助義務を果たさず、夫婦関係を破たんさせる行為」をさします。
民法第752条では、「夫婦は同居し、お互いに協力・扶助(助け合い)をしなければならない」と規定されています。
「夫婦の一方」がこれらの義務を果たしていなければ、離婚・慰謝料請求をできる可能性があるのです。
「悪意の遺棄」にあたる具体的な行動
では、具体的にどのような行動が「悪意の遺棄」にあたるのでしょうか。
以下では、
- 同居義務に反する行為
- 協力・扶助の義務に反する行為
に分け、それぞれの具体例を紹介します。
正当な理由がないにもかかわらず、義務に果たしていなければ「悪意の遺棄」に該当するのです。
1.同居義務に反する行為
「夫婦には同居義務」がありますが、実際に別居状態にある夫婦は少なくありません。
そのため、別居が悪意の遺棄に当たるのかどうかは「その理由や原因」によって決まります。
- 同居義務に反し「悪意の遺棄」に該当する例
-
- 浮気相手と同棲(半同棲)していて、家に帰ってこない
- 特別な理由なく、別のアパートを借りて住んでいる
- 話し合いもせず、実家に帰って暮らしている
- 配偶者(パートナー)を家から追い出す
- 身勝手な理由で家出をくり返す など
「正当な理由による別居」の例としては、
- 単身赴任による別居
- 親族の介護・看護のための別居
- 出産や療養等を目的とした別居
- 夫婦関係がすでに破綻してからの別居
- その他、お互いが合意した上での別居
などがあり、これらは悪意の遺棄にはあたりません。
2.協力・扶助の義務に反する行為
「協力・扶助の義務」には、経済活動や家事・子育てなど「家庭生活を維持する行為全般」が含まれています。
夫婦のどちらかが、家庭生活に協力しない状態では、生活が成り立つはずがありません。
- 協力・扶助の義務に反し「悪意の遺棄」に該当する例
-
- 働いているのに生活費を入れない
- 健康で働ける状態であるのに働かない
- 子育て・家事に一切かかわらない
- その他「家庭生活をないがしろにする」行為 など
病気などにより、仕事や家事・子育てができない状況は「正当な理由がある」と見なされるため、悪意の遺棄には該当しません。
「悪意の遺棄」で離婚するために集めるべき証拠は?
配偶者(パートナー)の「悪意の遺棄」が原因で離婚する場合、それを証明しなければなりません。
どのような証拠を集めれば、「悪意の遺棄」を証明できるのでしょうか。
同居の義務を果たしていない場合に集めるべき証拠
配偶者(パートナー)が同居の義務を果たしていない場合には、以下のような証拠を集めてください。
- 別居がわかる資料(住民票や賃貸借契約書)
- 一方的に出ていったことがわかるメモ、メール(LINE)、会話記録
- 浮気相手の住所、配偶者(パートナー)が出入りする写真や動画
- 別居の原因や時期が特定できる日記 など
協力・扶助の義務を果たしていない場合に集めるべき証拠
協力・扶助の義務を果たしてないことを証明するのは簡単ではありません。
そのためにケースごと(生活費を入れない、家事をしない等)に、しっかりと証拠集めをしておく必要があります。
- 生活費の振り込みが途絶えたとわかる記帳記録
- 家庭の収入・支出がわかる記録(家計簿)
- 家事や子育てをしないことがわかる写真や動画
- 家事や子育てをしないことを知っている人の証言
- 協力・扶助の義務を果たしていないことを記録した日記 など
これらの証拠については、どれか1つではなく、できるだけ多く集めておくべきです。
証拠が多ければ多いほど、義務を果たしていないことが客観的に証明しやすくなるでしょう。
悪意の遺棄でもらえる慰謝料の相場と増額のポイントは?
悪意の遺棄が認められた場合、離婚だけでなく慰謝料を請求することも可能です。
悪意の遺棄が原因でもらえる慰謝料の相場は「50万〜300万円」になっています。
慰謝料の額に開きがある理由としては、「行為の悪質性」「義務を果たさない理由や原因」「婚姻関係の長さ」などにより、大きく変わるからです。
原則として、婚姻関係が長ければ長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
また、ケースに応じた証拠をなるべく多く集めておくことで、慰謝料を増額させることができるでしょう。
「悪意の遺棄とはまでは言えない」ケースはどうすればいい?
正当な理由や合意がない「別居」や「家事・仕事の放棄」など、わかりやすいケースばかりではありません。
実際には、悪意の遺棄にあたるかどうか微妙なケースが多くなっています。
たとえば、以下のような場合です。
- 配偶者(パートナー)の浪費癖がひどい場合
- 仕事以外でも家を空けることが多い
- 仕事が忙しいため、家事や子育てをしない
このような場合であっても、民法で定める「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると裁判所が判断すれば、離婚が認められます。
実際に、過去の判例で「悪意の遺棄」が認められたケースは少なく、ほとんどは「その他婚姻を継続した難い重大な事由」として離婚が認められています。
ただし、その場合であっても証明する責任は「こちら側」にあります。
お一人で悩まず専門家にご相談ください
「悪意の遺棄」を証明し、裁判で認めてもらうことは簡単ではありません。
離婚交渉を有利に進めるためにも、一度離婚問題に強い弁護士に相談することを強くお薦めします。
当サイトの紹介する弁護士であれば、あなたの状況を的確に把握した上で、「悪意の遺棄」が成立するかどうかを詳細に検討していきます。
「悪意の遺棄」の成立が難しい場合でも、離婚・慰謝料請求できるポイントを見つけ出すことが可能です。
証拠集め・書類作成・手続きに関しても、弁護士が全面的にサポートしてくれるので安心してください。
初回無料相談だけでも有益なアドバイスが聞くことができるので、一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
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