配偶者の宗教活動が離婚理由
宗教を信じることは離婚原因にあたらない
離婚するためには明確な理由が必要です。もし、相手が宗教活動に熱心でそれが離婚理由であっても、離婚を成立させるための手続きは簡単ではありません。民法770条で定められた「法定離婚原因」の中に相手の宗教活動に関する明記がされていないためです。
- 法定離婚原因
-
- 配偶者の不貞
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が精神病になり回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由のある時
もし、相手が宗教に過度に熱心である事を離婚原因とするのであれば、上記5番の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当していなくてはなりません。
宗教活動をおこなうことや信教の自由は日本国憲法20条でも認められている行為です。「いかなる宗教団体も、国から特権を受ける」とされており、「内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由」があり、「宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由」と規定されています。
いわゆる、宗教を信じることは人間の内面の問題であり精神的な問題であって、その自由な活動は誰も邪魔してはいけないということです。
しかし、これを結婚生活に照らして考えた場合、相手が宗教に過度にはまっており布教活動などで家庭生活を顧みないとか、宗教教団に生活費や共有財産を過剰に振り込むなど、夫婦生活に支障をきたしている場合には、夫婦の相互扶助の精神に反していると考えれらます。
こういうケースでは夫婦生活の継続が難しくなりますので離婚原因として成立する可能性もあります。具体的な証拠を残して、それをもとに離婚問題の専門家に相談しましょう。
ただ、宗教は憲法上も認められた人間の精神的自由権の根幹とも言える権利ですので、配偶者が自分の嫌いな宗教に入信したとか、お経を唱える姿に嫌悪感を感じるといった理由だけでは離婚原因として認められにくいものです。
宗教が離婚原因の場合は話し合いが必要
宗教が離婚の原因となるケースでは、配偶者やその親が新興宗教に入信しているということがよくあります。
日本における代表的な新宗教は以下のような団体があります。
- 創価学会
- 立正佼成会
- 天理教
- 幸福の科学
- 霊友会
- 生長の家
- 世界救世教
- パーフェクトリバティー教団(PL教団)
- etc...
さらに小規模で過激なカルト教団のような宗教団体も多数あります。妻が結婚後に、夫やその家族が妄信的な教団に入信していたことを知った場合には離婚トラブルの原因となります。
- 宗教が原因で離婚を考えるなら
- 夫婦間で家庭生活を重視するような話し合いをおこなっても解決に至らず、宗教が原因で離婚を考えるような事態に陥ったら、まずは弁護士など法律のプロに相談して離婚方法などのアドバイスを貰うことが問題解決の近道となります。
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