親権争いを有利にするための方法とは

「大切な我が子と一緒に暮らしたい」と、子を持つ親ならば誰もが思うことでしょう。親権争いは、父親あるいは母親が「相手に子どもを渡したくない」「子どもと一緒に暮らしたい」という強い気持ちによって起こるケースが大半です。

親権争いでは「相手に主張を認めさせたい」と思う一方で「父親だから不利なのでは」「子どもを養育する経済的な基盤がない」と悩む方が数多くいます。

そこで、この記事では「親権争いでこれから揉める可能性がある」「すでにトラブルになっている」という方に向けて親権の基礎知識や争いを有利にするための方法について解説します。

知っておくべき親権の基礎知識

親権とは、親が未成年の子どもを監護、教育するために与えられた身分上、財産上の権利や義務のことです。夫婦は双方に親権があるので、2人で協力して子どもを監護しなければならないのですが、離婚するとどちらか一方が親権を担います。

この親権を担っている方を「親権者」と呼びます。親権者は、未成年の子どもが健やかに成長するための監護と教育を行わなければならないので、親権争いでは裁判所は夫婦のどちらが子どもにとって良い環境を築けるかを重視します。

親権には、子どもの将来を考えた育成と監護をするために2つの権利があります。

財産管理権

子どもの財産を管理し、子どもに代わって法律行為を行う権利です。例えば、子どもの代わりに子ども名義の預貯金口座を作ったり、契約の同意書作成や訴訟といった法律行為をしたりできます。

身上監護権

子どもの世話や教育を行う権利と義務です。「養育権」「監護権」というのはこの身上監護権にあたります。この権利を持つ親が子どもとの同居を認められ、もう一方の親に養育費を請求できます。

親権者と監護権

この2つの権利は、通常親権者が有しています。しかし、何らかの事情で親権者が子どもを監護できない場合は、親権者でない親が監護権だけを有するケースがあります。ほかにも、親権争いがどうしても解決しないことで子どもの負担が大きくなる場合に認められることがあります。

監護権だけを有する親権者は、子どもの代わりに財産を管理したり法律行為をしたりできません。例えば、子どもが交通事故に遭って損害賠償請求をするときに財産管理権がある親の同意書が必要となります。

財産管理権と監護権を分けることは、子どもの負担を考えて親権争いの進展を早めるメリットがあります。しかし親権者でも子どもの代わりに損害賠償請求や契約ができず、財産管理権を持つ親に同意書を求めなければならないデメリットもあるので、十分検討したほうが良いでしょう。

親権争いが起きてしまう理由

親権を譲りたくない理由は様々です。子どもを手放したくない父親と母親の強い愛情だけでなく、「孫を渡したくない」という祖父母の介入や「家を継いでほしい」という跡継ぎ問題など、夫婦2人だけの問題ではなくなり話が混乱することもあります。

子どもがいる夫婦の離婚数は年々増えており、厚生労働省が平成23年12月に発表した「人口動態統計年報 主要統計表」では、昭和45年に子どもがいる夫婦の離婚数が5万6000組で、平成22年は14万7000組となっています。

離婚数が多くなったことで親権争いが起きるケースは増えています。親権争いになったときには法的な観点からおさえておくべきポイントが2つあります。

子どもと過ごしてきた時間(継続性の原則)

調停や裁判では、離婚後に子どもの生活が大きく乱れないことを重視します。例えば、母親と過ごす時間が多い生活であれば、離婚後も母親と暮らした方が子どもに与える影響が少ないという考え方です。

この考え方を「継続性の原則」と言います。親権争いでは普段の生活が問われるため、これまでの子どもとの接し方について双方の主張が食い違って話し合いが悪化することがあります。

監護能力の有無

離婚後、どちらに監護能力があるか双方が主張を譲らないケースがあります。監護能力とは、子どもと一緒に暮らしながら日常の世話や教育をおこなうための能力です。具体的には、経済的な基盤や家事などが挙げられます。

親権者は子どもの身体と精神を健やかに成長させつつ生命の安全を守らなければなりません。この責任を離婚後も担えるかが争いの原因となります。例えば、これまでの住居と離婚後の住居の変化や経済的な余裕、子どもと接する時間など、どれだけ子どもに負担をかけず生活できるかで話し合いが平行線になることがあります。

親権争いで起こる問題

親権争いは、解決まで時間がかかって当事者同士で揉めるケースが多いですが、別な問題も発生することがあります。

「子ども連れ去り」事件

現在、深刻化しているのが「子ども連れ去り」事件です。一方の親が子どもを連れ去る事件が増えています。例えば、別居を決めたときに突然一方の親が子どもと一緒に実家へ戻ってしまい、そのまま連絡が取れなくなるケースや国際離婚の相手が子どもを自分の本国(外国)に連れ去るケースもあります。

このように子どもの連れ去りは、相手の同意を得てない一方的な行動ですが、連れ去った親の方に親権の獲得が有利になる可能性があります。これは、親と子どもが長く生活していたという「継続性の原則」が考慮されるためです。

兄弟(姉妹)が別れて生活

「兄弟姉妹不分離」に基づき、親権者は複数人の子どもをまとめて監護します。「兄弟姉妹不分離」とは、これまで一緒に暮らしていた兄弟(姉妹)が離婚を理由に別々に暮らすのは、子どもの心理的な成長に影響を与えてしまうという考え方です。

しかし、夫婦それぞれの事情や離婚調停などで話し合いがまとまれば、兄弟に別々の親権者が認められます。兄弟の親権を夫婦が別けて有することはできますが、一緒に暮らしていた兄弟が離れてしまう影響を考える必要があるでしょう。

子どもの姓(名字)

離婚によって子どもの姓が変わることを問題にするケースもあります。例えば親権者は母親でも父親の姓を名乗らせたい場合は、親権が母親にあっても子どもは父親の姓を名乗ることができます。子どもの戸籍は父親と一緒のままで、離婚届では親権を母親が有すると手続きします。

急に姓(名字)が変わることは子どもの学校生活や気持ちの面でも影響は少なくありませんので、本人の気持ちを聞きながら話し合いをする必要があります。

親権の獲得は父親と母親のどちらが有利?

親権争いでは一般的に父親よりも母親が有利になるケースが多く見られます。特に10歳未満の未成年者の場合、母親が親権を獲得するのが大半です。

それは、父親が仕事に出かけて母親が子どもを監護する家庭が多いため、社会的にも「母親が子どもを育てたほうが幸せ」という考えが根付いているためでもあります。

実際に、最高裁判所事務局がまとめた「司法統計年報 家事編」には、母親が親権者となる割合は全体の約9割となっています。しかしながら、親権争いで重視されるのは、子どもが健やかに成長する環境なので、父親が親権を有する場合もあります。

親権の判例(事例)

親権争いを話し合いで解決できずに裁判所で争うケースが多くあります。裁判で下された判例(事例)はその後の事件にも影響するため、親権争いを解決するために参考になります。

親権争いの判例についてご紹介します。例を見ると、法律では子どもの監護をどれだけ行ってきたかを重視していることが伺えます。

母親が親権を勝ち取った例

2017年1月26日、東京高裁で争われていた子どもの親権をめぐる裁判で、一審判決で夫に認められた親権を覆して妻が親権を有するのが相当という判断が下された。

一審判決によると夫婦は、お互いの価値観の違いから別居生活になり妻は長女を連れて実家に戻ってしまった。その後6年間、夫は長女と電話などを数回やり取りしたのを最後に途絶えてしまったが、一審で夫が母子の面会交流を年間100日認めるなど妻に対して寛容な条件を提示したことが評価につながり夫の親権が認められた。

しかし東京高裁の判決では、これまでの監護は妻が行ってきたという継続性や子どもが母親と一緒に暮らしたいとの意思を示していることなどを踏まえて「今の監護養育環境を変える必要性が見当たらない」として妻の親権を認める判断をした。

父親が親権を勝ち取った例

別居していた夫婦が親権を争う裁判で、夫に子どもの親権が認められた。別居の際に子どもは夫のもとで生活をしていたが、その後に妻が離婚と親権を求めて調停を申し立てるも不成立となり離婚訴訟が起こった。

訴訟では双方の主張が激しく対立したが、夫がこれまで子どもを監護していた継続性や今後の状況にも問題がないことなどから、夫が親権を有するのが相当と判断された。

実際に父親が親権を取るのは不利なのか?

「親権は母親にある方が子どもは幸せ」という傾向が強くあります。特に子どもの年齢が低い場合はその傾向が顕著です。

しかし、父親が離婚するまで子どもの監護を行っていた場合や今後もその能力がある、または母親の監護能力が疑わしいと判断された場合には父親に親権が認められます。

母親でも親権を得られない場合がある

母親が親権を獲得する割合は多いのですが、子どもの監護ができないと判断されれば親権を認められません。別居などで監護を父親に任せていると、母親でも親権を獲得できない可能性があります。

父親が親権を勝ち取るためにすべきこと

父親が親権を有するには、これまで子どもを監護していたのは自分だと主張しなければなりません。さらに、離婚後も子どもを十分監護できる能力があることを認めてもらう必要があります。ただ経済的に余裕があるだけでは親権を得られないでしょう。

親権争いで重要視されるは「継続性の原則」という考え方です。父親がしっかりと子どもの監護を行っていた証拠があり、離婚後も普段の生活とあまり変わらずに続けられると認められれば親権を獲得できる可能性が大きくなります。

また、別居するときに母親が子どもを連れていったままにしてしまうと、母親が有利になることがあります。その場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

母親が親権を勝ち取るためにすべきこと

専業主婦の方が離婚すると、経済的な理由で親権の獲得が不利になるのではと悩まれる方が多くいます。確かに、経済的な理由は話し合いのポイントとなりますが決定打にはなりません。経済的に不利だからといって感情的になると、かえってマイナス印象を与えてしまいます。

これまで子どもの監護を行ってきたのであれば証拠をもって主張し、これからも子どもをしっかりと育てられることを裁判所でアピールしましょう。

離婚調停では何を話し合う?

離婚の話し合いがうまくいかなかった場合は、離婚調停を申し立てることができます。離婚調停とは、裁判所が夫婦の間に入って離婚条件などをまとめることです。この離婚調停でも話し合いが不成立となった場合は、もう一度夫婦で話し合うか離婚裁判となります。

離婚調停で親権を争うときに、重視されるポイントは大きく次の通りです。

1. 現在の監護状況

今まで子どもがどのような家庭環境で育ってきたかを見て裁判所が判断します。中でも、子どもとの時間は重要です。これまで子どもと一緒に過ごした親と暮らす方が、子どもの福祉に良いという「継続性の原則」に基づいて考えられます。

ほかにも、学校行事への参加や教師とのコミュニケーションといった、子どもが生活するうえで必要なことを誰が行ってきたかも判断の材料となります。

2. 離婚した後の生活環境や監護能力

離婚によって生活環境が変化したときに、子どもの負担が大きくならないかを裁判所は考慮します。離婚をしても子どもがこれまで通りに過ごすための環境をどれだけ築けるかがポイントとなります。

例えば、学校や保育園の転園、転校や住居が変わることで子どもに影響がないか、親が子どもに割く時間は著しく減らないかなどを判断します。

また離婚後も収入が安定していることは有利となりますが、収入が少ない場合は養育費でカバーできるので決定打としては弱い可能性があります。

3. 子どもへの愛情

子どもへの愛情を表現することは難しいかもしれません。しかし裁判所は、子どもと一緒に過ごした時間や、どれだけ子どもと関わった生活をしてきたか、自分より子どもを優先して何をしてきたかといった点を判断します。

4. 子どもの意思

子どもがどのように暮らしたいかという意思も大切です。ただし、10歳未満の子どもにどちらの親と過ごしたいかを選ばせるのは難しいため、社会的に「母親が育てるべき」という考え方が大きく影響します。

一方で、15歳以上の子どもには親権を決定する際に意思を確認します。このときは、子どもの意思が大きく尊重されます。

親権争いを有利にするために効果的な方法

親権争いで自分を有利にするためには、言葉だけのアピールでは信用されません。特に、調停や裁判では夫婦の主張を聴くだけでなく子どもの環境を調査する「家庭裁判所調査官(調停委員)」が実際に家庭を訪問したり子どもと面談したりして、これまでの状況を調べます。

信用性のある主張をするためには、行動で実績を示すと説得力が生まれます。少しでも親権を獲得するために有利な方法について解説します。

子どもの監護・養育で相手よりも強く関与する

子どもと過ごす時間が多いと有利になります。仕事で時間が割けないときは、家事や育児で子どもに関与することが大切です。

「毎日、ミルクを飲ませていた」「保育園の送り迎えを毎日していた」「休日は毎週子どもと野球の練習をしていた」といった小さなことでも毎日続けることが「自分よりも子どもが大切」というアピールに繋がります。

子どもとの愛情を確認する

子どもからの信頼が厚ければ有利につながります。ただし、子どもの気持ちを確認するときに「パパの方が好きだよね」「ママと一緒にいたいでしょ」と子どもを味方に付けようとするのは逆効果で、本当の気持ちを聞き出せません。また、調停委員は心理テストなどで子どもの気持ちを確認する場合があります。

子どもとの愛情を確認するには「自分と一緒に住むと何が変わるのか」「相手と住むとどのような暮らしになるか」といった客観的な話から確認しましょう。子どもの気持ちを知ることで、自分が有利になるための行動が見えてきます。

例えば、どうしても子どもと客観的な話ができない場合は、親権争いを熟知している弁護士からアドバイスをもらうのも良い方法です。

子どもを連れて別居する

別居のときに、子どもと同居して監護や養育を担っていると「継続性の原則」から有利になります。子どもと2人で生活すれば、子どもからの信頼も得られます。

逆に、子どもが相手と同居している場合は、面談交流を何よりも優先するだけでなく、手紙を書く、電話を掛ける、養育費を工面するといった行動が必要です。

子どものことを考えた行動をする

「自分よりも子どもが優先」というアピールは、親権争いを有利にするために必要です。

例えば、「たばこやギャンブルをやめた」「子どもが学校にいる間、パートして学費を貯めている」といったことも、子どもを大切にしたいという考えを裏付ける証拠になります。

親権争いになる前に弁護士に適切なアドバイスをもらう

離婚を考えている場合、早めに弁護士に相談すると親権争いを有利にするための準備ができます。弁護士のサポートにより戦略的に親権獲得を進めることができます。

例えば「相手が子どもを連れて別居している」「これまであまり育児を手伝わなかった」という不利な条件の場合でも、親権獲得のために様々なアドバイスをおこなってくれるでしょう。まずは相談してみることです。

親権争いを有利にするためには弁護士に相談すること

弁護士からのアドバイスは、親権争いを有利にするために最も役立ちます。弁護士は、依頼者が親権を獲得するために必要な行動や不利になる行動を教えてくれます。

弁護士に相談すると、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士は依頼者の状況を客観的に判断するので、最も効果的な方法を見出せる。
  • 離婚前から相談すると親権獲得に必要な行動・準備の方法を教えてくれる。
  • 相手と会いたくない場合には、交渉全ての窓口になってくれる。
  • 法的に有利な証拠を申立書にまとめて、アピールしてくれる。
  • 相手や調停、裁判で有利になる伝え方を教えてくれる。
  • 調停委員に対して効果的な説明や働きかけを行ってくれる。

弁護士は、法的な手続きだけでなく依頼人の側に立って手助けをしてくれます。

相手との交渉や調停委員へのアピールに自信がないときは、話し方のアドバイスや交渉、働きかけも行ってくれます。不安に思うことがあれば、まず弁護士に相談しましょう。

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