
離婚時に決める多くの取り決めの中で、「親権」が挙げられます。離婚時に父母どちらかに親権を設定するも、その親権を変更することが可能です。
しかし、親権を変更するのは父母両者の協議だけではできず、いくつかの条件があります。
ここではその条件と、手続きについて詳しく見ていくことにしましょう。
親権変更できるのは、「子の利益のために必要があると認めたとき」に限られます
親権変更をしたいと考えても、親の都合や感情で親権を勝手に変更することはできません。
民法819条6項によれば、親権変更が認められるのは「子の利益のために必要があると認めたとき」と定められています。親権の変更が、子の利益になるかどうか、それを判断するのが家庭裁判所です。
すなわち、親権変更をする際は父母双方の協議だけでは足りず、必ず家庭裁判所に親権変更の調停を申し立てまたは審判を申し立てねばなりません。
ちなみに、親権変更を申し立てできるのは子の父母のみならず、子の親族(祖父母など)からもできます。現在、親権変更する場合、事前に父母の間で協議がなされて親権変更に双方の同意が得られている場合をのぞき、親からの虐待や育児放棄などといった子の生育上に明らかな問題がなければ親権変更は難しいとされています。
これは、子の生活環境のほか、むやみに環境を変えることが子の生育には好ましくないと判断されているためです。調停の申し立てをしたからと言って、親権変更ができるケースは少ないと考えていたほうが良いでしょう。
争点となるのは「子の利益が保たれるかどうか」否か
家庭裁判所での多くの判断が、10歳未満の子に対して母親に親権を持たせることからも、親権において争点となるのは、「子が健全に成長できるかどうか」という点です。
裁判所では、『現状の生活を変更させないこと』『父母以外の大人が監護できる体制があるか』『他方の親との面会交流ができること』などの点から、親権が父母のどちらにあるのが適切か、判断します。
子の福祉が将来にわたって、保たれること。子の成育に適した環境があること。親権変更においてだけでなく、親権そのものの考え方です。
親権変更調停の手続きの流れを知っておきましょう
親権変更調停を行う流れは、以下の通りです。
- 家庭裁判所へ調停の申立てを行います
- 裁判所より、調停期日が決定されます
- 家庭裁判所にて、第一回の調停
- 第二回以降の調停
- 調停終了
この調停が行われる間に家庭裁判所調査官が、家庭裁判所の命令のもと、子に関する環境を独自に調査します。
父母からのヒアリングだけでなく、子と直接会って話を聞いたり、子の学校訪問を行ったりといった調査を行います。
親権変更申し立てに必要な書類と費用まとめ
親権者変更の調停を行うには、いくつか用意する書類があります。
必要書類
- 親権者変更調停申立書(裁判所HPよりダウンロード可能です)
- 当事者目録(裁判所HPよりダウンロード可能です)
- 申立人の戸籍謄本
- 相手方の戸籍謄本
申立てを行うためには、上記の書類を揃え、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に提出することが必要です。ちなみに、1も2も自身で書いて、持っていくこともできます。
申し立てに必要な費用
- 収入印紙 子供1人につき1,200円
- 郵便切手 家庭裁判所によって異なるが相場は800円(裁判所で使用する郵送代)
もし書き方がわからなければ、家庭裁判所の窓口で聞くことも可能です。
調停が成立した場合・不成立した場合の手続き
親権変更の調停が成立し、新たに親権者が変更になった際、「親権者変更の届出」を行うことが義務付けられています。調停成立から10日以内に市区町村役場へ親権変更の手続きをすることが必要です。
なお、親権者変更の届出には以下の書類を提出します。
残念ながら、調停が不成立に終わった場合、3つの選択肢があります。
a.審判手続きへ移行
調停は親権変更不成立とし終了となった場合、引き続き審判手続へ移行が可能となります。審判手続きとは、家事審判、つまり家庭裁判所での判断になるものです。当事者同士の解決で至らなかったものに対し、裁判官が親権変更を決定します。
b.親権の変更ではなく、より良い条件での面接交渉権の獲得を目指す
もし親権変更ができなかったとしても、子の親である以上、「面接交渉権」が認められています。これまでの面接交渉権よりもよりよい条件が得られるように、相手と交渉することも可能です。
c.再度親権変更の調停の申し立てを行う
審判手続きや面接交渉権で思うような結果が得られなかった場合、再度親権変更の調停申し立てを行うことも可能です。
調停変更の申し立てに制限回数はありませんので、再度チャレンジしてみるのも、一つの方法であると言えます。
親権変更を行ううえで有利なポイントとは
前述したとおり、昨今の家庭裁判所の親権変更は、容易ではありません。虐待などの特別な理由がない限り、子の環境をむやみに変更するのは成育上好ましくないと考えるのがその理由です。
そのため、親権変更を行う際には、以下のポイントに注意し、調停委員の心証を良くしておくことが重要です。
①子を養育する環境が整っている事
経済的に子を養育するだけの住居、生活環境があるほか、子を育てるために親以外の監護者がそばにいるかどうかも重要なポイントです。
②子に対する愛情が十分であること
言うまでもないですが、愛情を持って子を育てていくことができるかどうかもポイントです。
③心身が健康であること
身体的な健康だけでなく、心の状態も健康で、子を育てられることができるかどうかも、チェックされます。
なお、現在では子に父母に関する質問や、「学校での生活はどうか」などといった質問を投げかけることも多くなっています。裁判所でも、12歳前後の子の意思を尊重する動きもあり、子の回答によって、親権を変更したほうが良いかどうか考慮している部分もあるようです。
④調停委員に「なぜ親権変更が良いのか」という点を話すこと
調停は、裁判とは違い、「双方の話し合いの場」です。
そのため、調停委員にどれだけ良い印象を持ってもらえるか、言い換えれば「親権変更したほうがどれだけ子にとって利益が大きいか」ということをわかってもらえることが、親権変更への近道となります。
家庭環境や愛情度など、丁寧に説明することが大切です。
家庭裁判所調査官の調査も親権変更の基準となります。
家庭裁判所調査官が行う調査は、父母双方の言い分が本当かどうか裏付けるだけでなく、さまざまな意見を聞いたうえで、親権変更をすべきか否か判断する材料になります。
学校訪問や家庭訪問など、子が過ごしやすい環境であることを調停委員同様、家庭裁判所調査官にも把握してもらう必要があります。有利に運ぶよう、環境整備などを進めておきましょう。
まとめ
親権変更の条件、また手続きについて解説してきました。
- 親権変更は容易ではない
- それでも変更したい場合はしっかりと準備を
- 子の福祉・利益が第一優先
以上のことを踏まえて、親権変更にのぞむことが大切です。
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