親権を取得したものの、満足に子育てができない…親権放棄できる?

親権を取得し、子を育てていく中で成育側の親に、子を育てることが難しい…そんな事情が発生してしまうこともあります。原則、親権の放棄は認められていません。

しかし、放棄せざるを得ない事情がある場合に、親権の一部、あるいは全てを他人に委託できることが認められています。

ここでは、どのような場合に親権が放棄できるのか、またその後、子供の処遇はどうなるのか、見ていくことにしましょう。

親の都合で、親権を放棄することはできません

親権を放棄するということは、言い換えれば「子の養育を辞めること」。民法ではこれを認めてはいません。

しかし、「やむをえない事情がある場合」(民法837条1項)、親権を放棄することができます。

放棄できるかどうかを決定するのは家庭裁判所です

やむをえない事由があるのかないのかを判断するのは子の親ではありません。必ず家庭裁判所に放棄の旨を申し立て、許可の審判を受けなくてはなりません。

これまで放棄が認められてきた事情は以下の通りです。

  • 子の親が長期間海外転勤の身となってしまった
  • 刑に服しなければならなくなった
  • 重病にかかってしまった場合

なお、再婚のため子の親権を放棄したい場合も、放棄する例に含まれますが、個々の事情を調査したうえで判断します。

裁判所に申し立てを行い許可が下りた場合、許可の審判書の謄本と戸籍係への親権辞任の届出をもって、「親権辞任」つまり、親権が放棄されたことになります。

この手続きをとらないと親権が辞任されたことにはならないので注意が必要です。

また、家庭の事情が再度変更し、子を成育できる環境になった場合、親権回復の訴えを起こすことも可能ですが、子の福祉を守るためにも親権辞任の判断には考慮が必要です。

親権を委託する複数の方法があります

親権辞任を経て、親権がなくなったからと言って、それで終わりではありません。子の成育を委託する先を同時に考えなければなりません。大きく分けると、委託先は次の3つに分けられます。

  • もう一方の親
  • 監護者(祖父母などがこれに該当する)
  • 未成年後見人

1. もう一方の親

もう一方の親に親権を委託する場合、親権者変更調停で、親権変更の手続きをすることが可能です。

詳しくは親権者変更調停についての解説ページをご覧ください。

2. 監護者(祖父母などがこれに該当する)

監護者に親権を委託する場合、これは親権の中でも「監護権」のみを委託する場合です。そもそも、親権には子どもの身の回りの世話などをする「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」があります。

実は監護権が親権の中でも争われるところなのですが、この監護権のみを祖父母などの親族に委託し、子の世話をしてもらうこともできます

この監護者の指定は、裁判所での手続きを踏むことなく、話し合いで決定することができます。そのため、長期出張などで子の世話ができない場合、一時的に監護者となってもらうことで、子の環境面の負担を和らげることが可能です。

3. 未成年後見人

未成年後見人とは、子どもの成育や財産の管理などについて管理する代理人のことです。後見人の選定は裁判所が行います。子どもとの関係や経済状況、生活背景などを鑑み、総合的に判定するようです。ちなみに、後見人は複数名でも構いません。

子の成育や、財産の管理などを行ううえで子が未成年の場合には、必ず後見人が必要となります。

もう一方の親や、監護者である祖父母がこれに当たる場合は問題ありませんが、家庭の事情などでもう一方の親や、親族が未成年後見人になれない場合は、弁護士などが代理でなることもあります。

状況によっては、児童養護施設など、第三者機関が関与する場合もあります。

親権喪失の訴えを起こすこともできます

昨今の離婚件数が増加するにつれ、子を満足に成育できない、残念ながらそんな親も増えているといいます。

あるいは、子をどちらか引き取るかで争うことを避けるため、しぶしぶ親権を取得した親や、長期間子を他人に預けきりの親では、子の福祉、利益が阻害され、子にとっても不利益を被る危険性があります。

虐待などといった明らかな問題行動をしていない場合でも、子の成育を他人に任せるといった行為がある場合、親権の消極的濫用が認められます。

このような場合は、親権喪失をさせることができます。(民法834条)「喪失」とあるように、親権を失わせることで、この訴えを起こせるのは子の親族、検察官、また児童相談所の所長です。親権喪失の訴えがあった際は、必要に応じて、裁判所の審判が確定するまで親権者の親権行使を停止、代わりとなる親権代行者を立てることも可能です。

親権喪失が認められ、親権者が不在になれば、改めて子の親族、児童相談所長は、後見人の選任を申し立てることが可能となります。

子の福祉にとって最適な環境を整えるために、親権喪失の制度は置かれています。

親権者が変更になっただけでは、子どもの戸籍は変わらない

親権変更手続きによって、親権変更となった際、親権者変更届を提出しただけでは、戸籍は変更されません。

新しい親権者が、子どもの戸籍も新しい親権者へと変更したい場合、まず子どもの現在の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏変更許可の申立て」を行います。

それが受理された後、裁判所が発行した調停調書、もしくは審判書とともに、改めて新しく子どもの住所を置きたい市町村にて、「入籍届」を提出します。

これは「親権」を変更したい場合に限ります。「監護権」のみを変更したい場合にこの手続きは必要ありません。

親権放棄は慎重に。時には親以外が親権者となる場合もあることを知っておく

離婚時に親権を取得したものの、仕事や生活で事情が変わり、やむなく親権を手放さなければならない場合もあるかもしれません。

しかし、親権をすべて他人に委託してしまうことは、子の生活環境を変えてしまうばかりか、その後の人生を変えてしまう可能性があることをしっかりと頭に入れたうえで手続きを行うべきと言えるでしょう。

一時的に子どもの世話をしてもらいたい場合は、「監護者の指定」を行い、祖父母や親族などの監護者に子の世話をしてもらうことで、子への大きな環境の変化を回避できる場合もあります。

どの手続きを取ることが最も適しているかを見極めることが、とても重要といえます。

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