監護権とは|親権との違いや分ける(分離する)ための手続きを解説

離婚をする際に多いトラブルとして「親権争い」があげられます。

どちらが子どもを引き取るかを争って、なかなか離婚が成立しないというケースも少なくありません。

いくら話し合っても決着がつかない場合、救済措置として「親権と監護権を分離」させることができます。

ただし、親権と監護権を分ける場合、それぞれをしっかりと理解し、よく話し合った上でおこなわなければなりません。

この記事では、親権と監護権の違い、それぞれを分けるメリット・デメリット、分けるために必要な手続きについてわかりやすく解説していきます。

監護権とは - 親権とは違うもの?

監護権とは、成人するまでの間、一緒に住み日常的な世話や教育をする権利を指します。

このように聞くと「親権のことでは?」と思うでしょう。

実は、監護権は「親権を構成する権利の1つ」なのです。

親権は「未成年の子供を監護・養育する包括的な権利」であり、大きく

  • 財産管理権:子供のお金や持ち物を管理する権利
  • 身上監護権:子供と一緒に住んで世話や教育をする権利

の2つに分けることができます。

この「身上監護権」という権利が「監護権」と呼ばれるものにあたります。

監護権は子供の利益のために子供を監護および教育する権利であると同時に、義務でもあるのです(民法820条)。

監護権の内容について

子供のそばで世話や教育をする監護権ですが、具体的な内容については、以下の4つが民法で定められています。

  1. 監護養育権
  2. 居所の指定に関する権利
  3. 懲戒の権利
  4. 職業の許可に関する権利

ただし、優先されるべきは「子供の利益」であるため、「監護権を持つ親が必ず行使できるとは限らない」ということは理解しておいてください。

それぞれ詳しく解説します。

1.監護養育権

監護養育権とは、自分の子供を監督・保護し、教育をする権利を意味します。

監護には、子供が危ない目に遭わないよう配慮することはもちろん、成長するために必要なあらゆることが含まれます。

教育(養育)については、学校教育を子供に受けさせるだけでなく「人間的な教育」も含まれます。

この監護養育の権利は「親の義務」として性格が強く、監護・養育をしていなければ「児童虐待」にあたる可能性があります。

2.居所の指定に関する権利

これは、「子供の住む場所」を決めることができる権利です。

子供のそばにいなければ適正な監督や教育ができないため、通常は「監護権を持つ親と子供」が一緒に住むように指定することになるでしょう。

「経済的な事情で一緒に生活できない」場合など、「もう一方の親」と住むように指定することも可能です。

ただし、判断能力のある子供(約10歳以上)が「もう一方の親と暮らしたい」と言い出した場合、無理やり連れ戻すことはできません。

3.懲戒の権利

監護権を持つ親には「子どもに対する懲戒」が認められています。

懲戒とは「身体や精神に苦痛を与えること」を指しますが、ここでは適切ではありません。

より正確に言えば、子供のしつけるために「叱ったり、叩いたりすることが許される」ということです。

ただし、「子供の監護・養育に必要な程度」に留めなければなりません。

「ケガをさせる暴力」や「トラウマになるほどの苦痛」を与えれば、たとえ監護者といえでも刑事罰の対象となります。

4.職業の許可に関する権利

未成年の子供は仕事(アルバイトも含む)をする場合、「監護者の許可」が必要になります。

「学校の勉強に集中して欲しい」「子供が労働に堪えられるか心配」と判断をしたら、監護権を持つ親は制限をしたり、辞めさせることができます。

それ以外にも、子供が契約をした労働条件が良くない場合も辞めさせることが可能です。

親権と監護権の分離について

上記で説明した監護権の内容は、本来は親権に含まれているものです。

通常、親権は夫婦が共同で持っていますが、離婚となればどちらか一方の親しか親権者になれません。

そのため、親権をめぐっていつまでも決着がつかないケースも非常に多いのです。

このような場合、親権(財産管理権)と監護権を分離するといった措置が取られることがあります。

分離という措置が取られる具体的なケース

基本的に、親権は子供に対する包括的な権利であるため、親権から監護権を切り離すことは想定されていません。

しかし、「離婚問題が長期化」し家庭内環境が悪くなる場合、「子供の成長に悪影響を及ぼす」という可能性が高くなります。

こうした可能性を考慮し、問題を早く解決するため「親権と監護権の分離という措置」が取られるケースがあるのです。

離婚問題の長期化以外にも、たとえば、

  • 父親が親権を譲らないが、転勤や出張が多いため子供と一緒に過ごす時間がない
  • 子供が小さいため母親との一緒に住むのがいいが、母親に「浪費癖」があるため財産管理は父親がする

といったケースでは、親権と監護権を分離した方が「子供の利益になる」と考えられるのです。

もちろん、父親と母親が逆にあることもあるでしょう。

分離をした場合のメリット

親権と監護権を分離するメリットですが、「親権を争っている場合、早期に解決できる」以外にも、「子育てに関わっているという実感を持ちやすい」といった点があげられます。

離婚後、子供を育てるのはどちらか一方の親だけになります。

もちろん、月に数回の面会はありますが、子供とのかかわりは少なくなっていくものです。

そこで、「親権者を父親」「監護権者を母親」と分けておくことで、子供について話し合う機会が必然的に増えます。

離婚後、子供と一緒に住んでいない親でも「子育てに関わっている」という実感が持てるというわけです。

子育ての実感が持てれば、養育費についてもしっかりと払ってくれるでしょう。

分離をした場合のデメリット

親権(財産管理権)と監護権を分離した際のデメリットは、「親権者の許可が必要になることが多い」という点です。

2つの権利を分離した場合、実際に子供と生活し面倒を見るのは監護権者です。

しかし、子供の進学や転校、役所や病院の手続きなど、監護者単独では決められず「親権者の許可」を得なければなりません。

離婚後も良好な関係が続いていれば特に問題はないでしょう。

しかし、仲が悪い場合など、相手に連絡しても応じてくれず、手続きが滞る可能性もあります。

たとえ「子供が大ケガをしてすぐに手術が必要」といった緊急を要する場合でも、親権者の同意が必ず必要になります。

2つの権利の分離は、あくまで例外的な措置です。離婚後もお互いが常に協力できる環境にいなければ、分けるべきではないでしょう。

もし親権(財産管理権)と監護権を分離する場合、しっかりと話し合い、デメリットを理解した上で手続きをおこなわなければなりません。

親権と監護権を分離するための手続きについて

では、親権(財産管理権)と監護権を分けるためにはどのような手続きをすればよいのでしょうか。

基本的には、

  • 協議離婚(話し合い)で決める
  • 家庭裁判所の調停・審判で決める

のどちらかになります。

協議離婚で決める場合

通常、離婚をする場合、まずは夫婦で協議(話し合い)をすることになります。

その際、財産分与や養育費など、様々なことを話し合いますが、その中の1つとして親権(監護権)について決めていきます。

ただし、親権は戸籍に記載されますが、「監護権者」は戸籍には載りません。

そのため、協議離婚で親権(財産管理権)と監護権を分離した場合、権利をはっきりさせるために「離婚協議公正証書」に残すようにしましょう。

「離婚協議公正証書」とは、協議で決められた内容を公的に証明する書類です。

最寄りの公証役場にて作成することが可能です。

家庭裁判所の調停・審判を利用する場合

協議(話し合い)で決着がつかない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用します。

離婚の条件で揉めている場合、調停委員が立ち合いにもと双方の話し合いがおこなわれます。

話し合いでも決着がつかなければ、最終的には裁判所が判断をすることになります。

親権と監護権の分離についても同様です。

ただし、家庭裁判所は親権(財産管理権)と監護権を分離することを良いことだとは考えていません。

なぜなら、親権者を「どちらかの親に定める」という原則に反すると共に、子供の不利益が大きくなると考えているからです。

そのため、両親だけでなく子供の意見も詳しく聞き取りながら慎重に判断することになるでしょう。

後で監護権者を変更することはできる?

「親権と監護権を分離する」という条件で離婚したとしても、後で変更することはできるのでしょうか。

「監護権を親権者に戻す」場合、特別な手続きはいりません。双方の話し合いで同意できれば、すぐに実行が可能です。

しかし、監護権者に親権を変更する場合は話し合いだけではできません。

家庭裁判所に「親権者変更の審判」を申し立てなければならないのです。

ただし、申し立てをおこなえば必ず認められるわけではありません。

その際、親権を変更する合理的な理由(現親権者が子供を虐待しているなど)が必要となります。

監護権(親権)に関する問題がある場合はまずは弁護士に相談を

親権(財産管理権)と監護権の分離は、あくまでも例外的措置であり、家庭裁判所も分離には消極的な傾向があります。

2つの権利を分離する場合、子育てにお互いが協力していかなければなりません。

しかし、離婚条件で揉めていれば、その後良好な関係を築いていくことは難しいのが現実です。

親権は子供の人生を大きく左右する事柄です。

そのため、「どうすることが子供にとっての一番良いのか」を最優先に考えていく必要があります。

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離婚相手との交渉や裁判での代理人を務めてくれるだけでなく、あなたと子供の幸せを考えた上で適切なアドバイスをすることが可能です。

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