面会交流を拒否された時の対応と調停、審判の進め方

面会交流とは、離婚後あるいは別居中に養育・監護をしていない側の親が子どもに面会をすることで「面接交渉」とも呼ばれます。

近年、この面会交流で「取り決めが守られない」、「面会を拒否される」などのトラブルが増加しており「調停」、「審判」という法的な解決を求める父母が増えています。

面会交流は親だけの権利で決めるものではなく「子どもの成長と福祉」を考えた適切な対応が求められます。

ここでは、面会交流の基礎知識、トラブルへの対応方法、調停、審判の手続き、さらに弁護士へ依頼するタイミングについて解説します。

面会交流の基礎知識

面会交流というものを正しく理解するためにまずはその基本的な考え方について説明します。

面会交流とは、離婚で離ればなれで暮らす親子の間にも「連絡を取る」、「会う」ということが認められている権利のことです。単に子どもと会うというだけでなく「電話」、「メール」、「プレゼントを贈る」行為なども含まれます。

一般的に離婚で親権を決める際に「面会交流の条件などの取り決め」をおこないます。

注意したいのが面会交流は「子どもに会いたい」という親の権利で考えがちですが、実は子どもの権利でもあります。離れて生活する親にいつでも会えるという環境は子どもの成長にとって重要であり、権利として尊重すべきというものです。

面会交流では、一方の親に子どもの成長や福祉に悪影響を与える言動が見られれば、養育している親は「交流の制限」、「面会拒否」をすることができます。

面会交流は親子の親愛を築く幅広い交流である

面会交流は、親子の面会だけではなく広い意味での親子の親愛を築く交流を指します。メールの交換やオンラインゲームを楽しむなども面会交流に含まれます。

面会交流の仕方は、子どもの年齢、成長により変わるものですので、取り決めも随時見直しをする必要があります。また、面会交流の仕方や範囲をめぐってトラブルとなることがよくありますので、取り決めは必ず書面に残しておきたいものです。

【面会交流の例】

  • 直接会う
  • 電話、メール、手紙のやり取り
  • プレゼントを贈る
  • 学校行事への参加
  • 祖父母との面会
  • オンラインゲームをする etc

子どもにとっての面会交流のメリット

面会交流は子どもにとっても大きなメリットがあります。

離れて暮らす一方の親と会えない環境は“子どもの心の中に”少なからず影を落とします。親同士は離婚しても面会交流ができるというのは、子どもが正しく成長するための福祉として有効です。

  1. どちらの親からも愛情を受けることで安心や自信が得られる
  2. 一方の親の人物像が分かり自分自身の存在を再確認できる
  3. 親のことを尊敬し人生のモデルとして見ることができる
  4. 離れて暮らしていても親と子としてのつながりの確信が持てる

面会交流の取り決め

面会交流は通常、離婚するときや別居するときに条件や取り決めをおこないます。後で「面会の拒否」や「約束が守られない」などのトラブルを避けるために、面会交流の取り決めシートを作成し条件を決めましょう。

また、その取り決めも子どもの気持ちを重視した条件にすることが必要であり、また子どもは成長しますので年齢に応じた条件の見直しも考慮する必要があります。

【主な面会交流の取り決め条件】

  • 面会日
  • 面会頻度
  • 面会場所
  • 送り迎えの場所と時間
  • 遠距離の面会交流の交通費
  • 会えなくなったときの代案
  • 祖父母との面会の有無

面会交流は理由なく拒否できない

面会交流は前述したように子どもの福祉の観点も含まれます。また、離婚しても親であることは変わりませんので、一方の親だけの「都合」や「感情」だけで面会を拒否することはできません。

面会交流の多くのトラブルは「子どもに会わせないようにする」ことで起こります。一方の親は「面会交流を拒否された」、「子どもと引き離された」という憎しみの感情が強くなりトラブルが起こります。

面会交流を拒否・制限できるケースとは

面会交流では、一方の親の「言動に問題がある」、「子どもの福祉によくない」、「取り決めを守らない」などの行為が続く場合には面会交流の「拒否」や「制限」ができます。

話し合いをしても改善されない場合には家庭裁判所で調停を申し立てることになりますので、相手の言動をメモに残すなどして調停を有利にする準備をしておくことです。

【面会を拒否・制限できる事例】

  • 子どもに一方の親の悪口をいう
  • 子どもへの悪影響となる体験をさせようとする
  • 子どもへ暴力をふるう
  • 子どもに金銭を要求する
  • 子どもを連れ去る可能性がある
  • 養育費の不払いがある
  • 復縁を求める行為がある etc

面会交流の法的な争いの増加

面会交流を巡って法的な争いが増加しています。2015年は面会をめぐる調停や審判は全国の家庭裁判所で1万4241件も起きており10年前と比べ約2.5倍と大きく増えています。

その背景にあるのが「離婚件数の増加」と「離婚しても子どもとは会うべきであるという親の意識の変化」があげられます。

円満な離婚ならば面会交流もそのまま上手くいく可能性が高くなりますが、離婚時に紛争があった場合には面会交流もトラブルとなりがちです。離れた親は「子どもに会いたい」、同居する親は「子どもに合わせたくない」という父母間の対立により法的な争いが増加することになります。

面会交流の拒否と法的手続き

面会交流では、面会を許す側(同居する親)、面会を求める側(離れて暮らす親)でそれぞれの考え方に相違が出るものですが、親の権利、子供の権利のためには妥協や譲歩も必要です。

しかし「相手が取り決めを守らないので面会を拒否したい」、「子どもと面会させてくれないので新たな取り決めを作りたい」など、面会交流でトラブルが起きている場合には話し合いを持つ、それが無理なら法的手続きで解決をすることになります。

まずは当人同士で話し合いを持つ必要がありますが、それが難しい場合には、身内や共通の友人など第三者を仲介者にする。それでも解決しない場合には調停など家庭裁判所での法的手続きにより和解を目指すことになります。

面会交流を拒否できるケース

一方の親が面会交流時に問題ある言動を繰り返す場合「拒否・制限する理由となりうる事情」に該当します。相手に改善を求めたものの態度を改めないようなら調停においても有利になります。

  • 子どもの気持ちを無視して面会をおこなう
  • 子どもの前で他方の親の悪口を言う、非難する
  • 同居する親と子どもの関係を悪化させようとする
  • 子どもに他方の親の様子、経済状況などを探らせる
  • 子どもを伝言係として使おうとする
  • 相手が養育費を払わない
  • 子どもを連れ去られる危険がある

面会交流を要求できるケース

面会交流は親の権利でもありますので、子どもにとってマイナスにならなければ原則としては面会を拒むことはできません。離婚時の取り決め(慰謝料、養育費の支払いなど)を守っているなら尚更です。

以下のような一方的な面会拒否に対しては面会交流を要求することができます。

  • 同居する親が理由を付けて子どもと会わせないようにする
  • 「子どもが会いたくないと言っている」と、同居する親が面会を認めない
  • 勝手に面会交流のルールを変えようとする
  • 理由を言わず一方的に面会交流を拒否する
  • 養育費を払っているのに面会を拒絶する
  • 内緒で引っ越しして新たな住所を教えない

話し合いが不調なら調停で解決する

 

面会交流でのトラブルが起きた場合には、離婚と同様に家庭裁判所に調停の申し立てをおこない解決を目指します。調停とは、裁判所の調停委員が双方の「言い分」、「主張」を聞いて公正な立場から和解案を提示して解決する示談の方法です。

家庭裁判所に行けば誰もが簡単に申立てをすることができます。費用も弁護士を立てなければ収入印紙代や切手代などの購入のみで低額で手続きができます。

もし和解案に納得できない場合には調停委員と何度でも話し合いを持つことはできますが、双方の主張が食い違って歩み寄りが難しい場合には「審判」による手続きに移行して解決することになります。

調停では、調停委員が公正な立場で和解を斡旋しますので必ずしも自分の主張が通るわけではありません。

また、父母間の対立が激しい場合には親権者で同居する親との関係性が重視されやすい傾向がありますので、離れて暮らす親にとってはその点を踏まえて調停に望む必要があります。

調停が不調なら審判で解決する

審判とは調停が不調に終わった場合の解決方法で、より裁判(訴訟)に近いかたちで手続きがおこなわれます。裁判官がこれまでの調書などをもとに「このような面会交流にしなさい」という決定(判決)を下します。審判で下された面会交流の内容は裁判所の判決と同じであり法的効力を持ちますので必ず履行しなくてはなりません。

面会交流の紛争はほとんどのケースで調停、審判で解決しますが、審判に納得できない場合は異議申し立てをすることができます。ほとんどの面会交流のトラブルは調停・審判により解決しますが、まれに裁判(訴訟)まで発展することもあります。その場合は親権を含めた紛争が多く見られます。

面会交流のトラブルを弁護士に相談するタイミング

父母間の対立が強いケースでは「子どもに会わせたくない」という面会交流の拒否が頻繁に起こります。そこで調停を申し立てたものの裁判所から納得できるような和解案が提示されずに不満を持つ一方の親は少なくありません。

また「面会交流を拒否されて子どもと長期間会えない」という事例は珍しくありません。子どもと会える状況をつくるためには弁護士に相談して調停を有利に進めることが必要です。

【弁護士に面会交流のトラブルを相談するタイミング】

  • 協議離婚時に面会交流の取り決めがまとまらない
  • 親権で揉めている
  • 別居中で子どもと会えない
  • 同居の親が面会交流を拒否する
  • 別れた相手が強引に子どもとの面会を求めてくる
  • 面会交流の取り決めをやり直したい
  • 調停で不利な状況になっている

面会交流で「トラブルが起きている」、「調停が不調に終わりそう」、また「今すぐ子どもと会いたい」という場合には離婚問題に詳しい弁護士に相談して対策を検討しましょう。

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