面会交流とは?揉めないためのルールと取り決め

子どもがいる夫婦が離婚することを決めたら、「面会交流」という親権を持たない親が子どもと会うルールを決めなくてはなりません。面会交流の取り決めをしなかったばかりに離婚後に揉めるケースが少なくないからです。

子どもの健やかな成長を考えたときに面会交流のルール決めはとても重要です。この記事では、面会交流で揉めないためのルールと取り決めについて解説していきます。

面会交流とは

面会交流とは、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親(被監護親)が子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりして親子としての交流を持つ権利「面会交流権」のことをいいます。

離婚時には「親権(未成年の子供を監護・養育すること)」と「監護権(子どものそばで世話をすること)」を決める必要があります。(親権と監護権を分けることもあります)

子どもは監護権者となった方の親と生活することになります。しかし、子どもにとっては、ある日突然、片方の親がいなくなるというケースが少なくありませんが、たとえ離婚しても子どもからすれば、引き裂かれた寂しさや孤独感に襲われてしまうのが通常です。

このため、法律では面会交流権が認められているのです。なお、一昔前までは「面会交渉」という言葉が一般的でした。

「民法766条1項」
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

面会交流は子の利益が最も重視される

民法766条1項にあるように、面会交流では「子どもの利益・福祉」が最も重視されます。子の利益・福祉というのは、子どもが面会交流を望むのか否かによって左右されるものではありません。

面会交流権は親として当然の権利とされており、子どもに合うことまで拒否することはできないと考えられていますので、親権者または監護者は、一方的にそうでない方の親に、子どもを合わせないようにすることはできません。

面会交流を拒否・制限できるケース

面会交流権は親としての権利ですが、最も重視されるのは子どもの利益ですので、子どもに悪影響があると考えられる場合は面会交流を拒否・制限されることもあります。

親権・監護権がない親が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権を制限されることになります。

また、面会交流権の濫用(らんよう)として、面会の際に金銭を要求したり復縁を迫るなどした場合は、以降の面会交流を拒否したり制限されることになります。面会交流が認められない理由は主に次のようになります。

親権喪失事由

合意書で取り決めた日時以外で子どもと会ったり勝手にプレゼントを渡したり、合意書で決まったことを覆す(約束を守らない)など、親権者として失格とみなされる場合は面会交流権を拒否・制限されます。

養育費を払わない

支払い能力があるにも関わらず、定められた養育費を支払わない親には、面会交流権が拒否・制限される可能性があります。

子どもや監護者に暴力を振るう可能性がある

子どもや監護者に暴力を振るうなどの虐待をする可能性がある場合、面会は認められません。また、離婚する原因が子どもへの暴力である場合にも面会は認められません。

親権喪失事由としての著しい不行跡がある場合

性的不品行、覚せい剤、アルコール依存症、性格破綻など、親権者に親権喪失事由としての著しい不行跡がある場合は、面会交流権が拒否されます。

子どもが面会交流を望んでいない場合

子どもは精神面に弱い面があります。このため、離れて暮らす親と会うことで精神状態の動揺が考えられるような場合は面会が認められない可能性があります。これは子どもの思考を考慮して判断されます。

再婚し現在の家庭が円満である場合

監護者が再婚し、現在の家庭が円満である場合、離れて暮らす親と会うことが子どもに動揺を与えてマイナスであると判断された場合は、現在の家庭環境を守るために面会交流が認められない可能性があります。

面会交流が認められない理由でも特に注意が必要なもの

面会交流が認められない理由の中でも「子どもを連れ去ろうとする場合」は特に注意が必要です。監護者になれなかったほうの親や取り決めの内容以上に子供と面会を希望したけども叶わなかった親が、面会交流の機会を利用して子どもを連れ去る事件が多発しています。

親権や監護権を持っていない親が未成年の子どもを連れ去った場合、「未成年者略取誘拐」という罪に問われることもあります。

小学生くらいになれば、突然迎えに来ても一緒に行ってはいけないということを前もって言い聞かせておけば連れ去りを未然に防げますが、幼稚園、保育園に通っている子どもの場合、久しぶりに会う親に、ついて行ってしまうこともあります。

連れ去りを回避するためには専門家を利用する

子どもを連れ去る可能性がある人は慎重に検討すべきですが、連れ去りの恐れに悩むことなく面会交流を実現するには「公益社団法人家庭問題情報センター(通称:エフピック)」の施設を面会場所とし、家庭裁判所の元調査官などが中心となる同センターの職員の立ち会いの下で面会交流を行う方法を検討するべきです。

場合によっては未成年者略取誘拐略という犯罪に発展することもありますが、警察は民事不介入という口実であまり動いてくれない場合もあることは事実です。この点に関しては、感情で動かず、専門家を通して話し合うことが得策と言えます。

離婚前に必ず決めておくべきルールと取り決め

面会交流に関して、基本的には離婚の際に両親の協議で決めます。ただし、面会交流は離婚後に問題になることが多いので、離婚前にきちんと取り決めをし、公正証書を作成しておく必要があります。

面会交流には、「直接的面会交流」と「間接的面会交流」があります。直接面会交流とは、子どもに直接会うことを言います。間接的面会交流とは、子どもに直接会うことは認めず、電話や手紙など間接的なやり取りに限り認めるというものです。

面会交流は子どもという人間に係わる重要な点ですので、あらゆる配慮を欠くことなく、他の条件以上に真摯に取り決めなくてはいけません。

離婚前に必ず決めておくべきルールと取り決めの内容は、面会の頻度、時間など詳細な点を入れておく必要があります。

【取り決めるべき内容とルール】

  • 面会の頻度(月に何回など)
  • 連絡方法はどうするのか
  • 日数
  • 面会時間(何時間か)
  • 場所はどうするのか
  • 宿泊してよいのか
  • 日時は誰が決めるのか
  • 子どもの受け渡しの方法
  • 学校行事への参加はできるのか
  • 予定変更の場合はどうするのか
  • 電話や手紙のやり取りを認めるのか
  • 誕生日などにプレゼントをできるのか
  • 子どもの意思をどのように反映するのか
  • 子どもに嫉妬や別れた親の悪口を言わないこと

協議で決まらなければ調停・審判が必要になる

面会交流に関して話し合い(協議)で決まらなければ、家庭裁判所へ子どもの監護に関する処分として「面会交流の調停申立て」をおこないます。

調停が不成立であれば、自動的に「審判手続へ」と移行し必要な審理がおこなわれた上、審判によって結論が示されることになります。

調停を申し立てる裁判所は相手方の住所地、審判の場合は子どもの住所地となります。また、離婚の際に面会交流権を放棄することを合意したとしても、不適法な合意となりますので無効です。

面会交流の調停申立てと審判

協議で決まらず調停を申し立てる場合、必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります。調停では、基本的に審判官(裁判官)と2名の調査委員によって進められますが、面会交流の問題について慎重に検討したい場合は「家庭裁判所調査官」による調査が必要になります。

また、調停がまとまらない場合は自動的に審判に移行しますが、審判では家庭裁判所調査官が様々な調査を行い、調査官としての意見書を作成します。その意見書を参考にして審判官が審判を下します。

調停・審判での面会交渉の可否は、子どもの意思、年齢、面会交流が心身に及ぼす影響、生活環境に及ぼす影響などが考慮されますが、監護親の思考や生活状況、監護養育状況なども考慮されます。

調停・審判ともに裁判所の判断によって進められますので、申立人にとって納得のいく解決にならないことがあります。面会交流の調停を有利に解決したいならば、離婚に強い弁護士に事前に相談して対策を講じた上で手続きに入った方が良いでしょう。

面会交流のルールが守られずにトラブルが増えている

離婚時に面会交流の取り決めをおこなわないと、後でトラブルになる可能性が非常に高くなりますが、取り決めをおこなったにも関わらず揉めるケースも少なくありません。

実際に平成15年の面会交流の調停受理件数が約4千件だったのが、平成25年には約1万件と約2.5倍も増えています。

昨今の親は、幼少時に親の愛情を受けて育った人が多いせいか「大切な自分の子どもに愛情を注ぎたい」「交流を持ち続けたい」と考える人が多いようです。また、少子化の影響からか「血のつながりを持つ子どもに会いたい」と思う親や親族が増えているのも要因です。

このような親たちが「子どもに会いたいという一心」からルールを守らずに、強引な面会を試みることにより面会交流のトラブルが増加しているという背景があるようです。

アメリカのように離婚と法律がしかりと根付いている国では、離婚時に弁護士が介在して面会交流の取り決めをしっかり作ります。しかし、日本ではまだまだ、法律的な解決意識が低いせいか、夫婦だけで面会交流の取り決めを話し合います。それもあって、法律的な拘束力を持たない約束事はあっさりと反故にされてしまうため、面会交流の揉め事が増加してしまうという問題があります。

面会交流は弁護士に相談することで有利な解決がかなう

離婚する時には面会交流の揉め事が無いように、弁護士に相談して、取り決めやルールを作って、それを公正証書化しておくことが、トラブルを避ける事前の策です。

また、離婚後に面会交流でトラブルが起きたら、調停で不利にならないように、弁護士にサポートを依頼することが有効です。法律のプロである弁護士ならば、書面の作成はもちろん、適切なアドバイスや裏付け資料の用意など、調停・審判を有利に進めてくれます。

面会交流についての悩みごとがあれば、まず弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

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