
夫婦が離婚を成立させるためには、事前に必ず決めなければならないことがあります。それが子の「親権者」です。
たとえ協議離婚であったとしても、親権者の指定がされていなければ、その離婚届が役所側に受理されることはありません。
それほどまでに、離婚問題において親権者の指定は重要なものとなっています。では、子の親権者はどのように決められるべきなのでしょうか?
親権は2つの権利から成り立っている
そもそも親権というのは、ただ単に子どもの親であるというだけのものではありません。
法律上は、「身上監護権」と「財産管理権」というものに分かれています。
- 身上監護権とは、子どもの身の周りの世話や教育をする責任を負うこと
- 財産管理権とは、子どもの財産を管理し、法的手続きなどを代理すること
子どもは一人では生活をしていくことができないため、親権者は子どもを一人前の社会人として成長するのを見届ける責任がありますし、法律行為ができない子の代わりに法定代理人として必要な契約もしなくてはなりません。
これらはすべて、親としての義務といえます。
通常は、この2つを切り離して考えることはありませんが、離婚の際は親権者の指定とは別に、「監護者」といって、身上監護権のみをどちらかに担当させることも可能となっています。
監護権についての詳しい説明はこちら
離婚時の子の親権者は協議で決める
原則として、子の親権者は当事者双方の協議によって決められるべきとされています。
ただし、父と母どちらか一方が親権を主張するのであれば、円満に親権者の指定ができるといえますが、双方が親権を主張した場合は、話し合いが困難となってしまう場合があります。
そういったときは、家庭裁判所にて調停の申し立てをしなければなりません。この調停申立の際に、離婚そのものについても話し合いがまとまっていないのであれば離婚調停を、離婚については合意に至っているが、親権者についてのみまとまっていないのであれば「親権者指定の調停」をすることになります。
また、離婚時にいったん親権者を定めたものの、それを変更したいような場合は「親権者変更の調停」を利用することになります。
調停不成立となった場合は審判へと移行
調停というのは、必ずしも結論が出るものではありません。
それは親権者についても同じことがいえます。双方の主張がどうしても最後までかみ合わないのであれば、調停にて結論を出すことはできないため、調停不成立とされてしまいます。
しかし、子の指定というのは、子どもの将来的なことを考慮すれば、どっちつかずのままにしておくべきことではありません。
よって、家庭裁判所では子の親権問題が調停不成立となった場合、自動的に審判手続きへと移行し、どちらがより子の親権者としてふさわしいのかを裁判官が判断することになります。
裁判官が親権者を選ぶ基準とは
家庭裁判所は事情の聴取のため、調査官を実際に派遣し、自宅や子が通う幼稚園や小学校に訪れ、直接子どもと話をするなどして、どちらがより親権者として適しているのかを調査することがあります。
こうした調査を基に、審判では親権者を選ぶことになりますが、その際の基準となるのが下記のような事情です。
親の事情
健康状態、生活態度、監護能力、経済的事情、教育環境、協力者の有無、子への愛情
子の事情
年齢、性別、父母との関係、現在の生活環境、環境変化への適応性、子どもの意思(15歳以上の場合)
その他の事情
子が幼いうちは母親優先、現在どちらが共に暮らしているか、兄弟姉妹の関係など
このような事情を基準に、最終的な判断は裁判官がすることになるのですが、その決定にあたっては、調停委員や家庭裁判所の調査官からの意見を重視する傾向があるため、事情の調査だけでなく、調停自体にも真剣に望んでいる必要があります。
いい加減な気持ちで調停に臨んでいる場合は、どういった事情があるにせよ、親権者として指定される可能性が低くなってしまいますので、調停に対しても真摯な態度で臨むことがなによりも重要です。
別居時はなるべく子どもと一緒に
上記のように、最終的には審判にて決定が下されることになりますが、少しでも有利に調停や審判を進めていきたいのであれば、夫婦の別居時には子どもと一緒にいたほうが良いです。
子が未熟児である場合は、どうしても母親優先となってしまいがちですが、未熟児でもない限りは、現在の環境が優先されることがほとんどです。
もちろん子の意思もあるため、強制的に連れ出すことだけは親としてやるべきではありませんが、生活を共にしていたほうが親権者として指定されやすくなる傾向があることを覚えておきましょう。
- 親権者を決めるには
- 離婚の際に、夫婦の双方が親権を主張した際にはなかなか合意に至りません。子への愛情、感情とともに双方の両親を巻き込んでの主張となりがちです。
法律的な優位性をもとに交渉するほうが有利になります。親権を考えるなら当サイトで紹介する弁護士に相談してはいかがでしょうか。
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