「共有財産は誰のもの?」離婚の財産分与で揉める5つのケース
慰謝料に養育費、親権問題、面会交渉…離婚に揉め事はつきものですね。
その中でも揉めるケースが多いのが、財産分与です。
そのため、共有財産をできるだけ多く貰うためには、財産分与の基本を押さえて相手よりも優位に交渉を進めなくてはいけません。
財産分与の基本はコチラのページでチェックしましょう。
離婚時の財産分与の注意点|夫婦の共有財産を分割する
離婚の財産分与で揉めやすいケース
憎悪が渦巻く険悪な夫婦や、熟年夫婦、DVのように話し合いが困難な夫婦では、財産分与は特に揉めやすい問題です。
以下のようなケースではさらに話し合いがややこしくなってしまうことがあります。
1.共有財産が高額
共有財産には結婚してから得た預貯金、土地、証券など様々なものが含まれます。
共働きで収入が同程度であれば揉めごとも少なくて済みますが、夫が高所得で妻が専業主婦であれば話は複雑になります。
通常であれば、財産はすべて共有財産として専業主婦にも半分もらう権利があります。
ただし以下のようなケースは例外です。
- 芸能人やスポーツ選手のように、本人の特殊な才能によって得た収入
- 医師や弁護士のように努力してとった資格で得た収入
- 大企業の社長で何百億円も収入があった
このようなケースでは財産分与が1/2にはならない可能性があります。また、相続や宝くじの当選金も、揉め事の原因になることがあります。
高額の財産を分ける場合は、調停がベストです。
2.共有財産が少額
うちには分けるほどの財産はないから・・・(笑)という声も聞こえてきそうですが、実は共有財産が少ない夫婦でも、揉めることがあります。
それは、夫の年金や退職金が財産分与の対象になるケースです。
退職金にしろ年金にしろ、まだもらっていないお金を分けるという話し合いはなかなかスムーズには進みません。
退職金であれば、「婚姻期間中」に得た分のみが財産分与の対象になるので、結婚前に得た分と離婚後に得るであろう分を差し引く計算が必要です。
年金の分割は下記のリンクのような複雑な仕組みを理解しなければいけないため、素人同士では解決が難しい問題です。
【参考】民法の離婚時の財産分与の規定等
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e5.html#4
3.借金や住宅ローンを抱えている
住宅ローンや借金を抱えている夫婦の場合は基本的に、プラスの財産(預貯金や住宅の評価額)から、マイナスの財産(借金や住宅ローン残高)を差し引いた金額が財産分与の対象になります。
財産が負債を上回っていれば比較的分けやすいですが、問題は、負債が財産を上回っている場合です。
残った負債については「1/2ずつ支払う」、「7:3で分ける」、「借金の名義人がすべて支払う」、住宅であれば「売るのか売らないのか」、「だれが住むのか」、「名義はどうするか」、「だれがローンを払うのか」…夫妻に関してはもめる材料に事欠きません。
借金問題は難しい分野なので、弁護士など専門家に頼ることをおすすめします。
4.隠し財産やへそくりがある
へそくりをはじめとした隠された財産は、見つけるのが困難です。
弁護士であれば、弁護士会照会制度を利用して預貯金口座を照会できる可能性もありますが、それも絶対ではありません。なにより、タンス貯金や貴金属であればそもそも探す方法もありません。
離婚後にへそくりなどの隠し財産の存在を知った場合は、離婚後2年以内であれば財産分与を請求できます。離婚後2年以上経っているときは、財産分与はできませんが、もらえたはずの金額を損害賠償請求することは可能です。
離婚後もあきらめずに目を光らせておきましょう。
5.夫が会社を経営している
法人(今回の場合は会社)は通常、財産分与の対象にはなりません。法人名義の不動産や財産も同じです。
ですが、小規模な法人(夫婦だけ、パート1人だけなど)の場合は、会社も会社名義の財産も財産分与の対象になることが多々あります。
夫が一人で経営している会社でも同じなので、たとえ会社名義であっても、妻に分け与える必要があることを覚えておきましょう。
財産分与を専門家に相談するなら
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夫婦間の話し合いで決着が付かない場合は第三者に入ってもらい結論を導き出す方が、精神的にも楽ですし時間も無駄になりません。
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まとめ
離婚の際の財産分与でなるべくもめ事を少なくするためには、事前の綿密な調査が大切です。お互いの財産と負債が明らかにならない限り、公平な財産分与は望めません。
財産分与の話し合いに限界を感じたときは、離婚に強い弁護士や財産調査が得意な探偵などのプロフェッショナルに頼るのも一つの手段です。
お金が絡むと離婚は驚くほど泥沼化することがあります。皆さんの問題、早い解決を祈っています。