別居時の婚姻費用請求手続きの注意点

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離婚手続きを終えるまでの別居中に気になるのが生活費についてです。たとえ離婚前の一時的な生活であったとしても、衣食住の生活費が必要になります。ましてや、子どもを連れた別居であれば、養育費もかかります。

別居する際に、忘れてならないのが婚姻費用の請求です。この記事では別居時の婚姻費用の請求手続きの注意点についてご説明します。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むうえで必要とする費用のことです。衣食住費、医療費、教育費、交際費、子どもの養育費などが該当します。 法律上では、夫婦は互いに婚姻費用を分担すべきものとされています。

婚姻費用の分担割合は、夫婦の合意によって決められますが、別居中に相手が婚姻費用の支払い意思が無い場合には、裁判所が作成した婚姻費用の算定表をもとにして金額が算出されます。

この婚姻費用の分担義務は、別居中であっても、離婚が争われている間でもなくなることはありません。婚姻生活が続いているのであれば、収入が多い一方に婚姻費用を支払う義務が生じます。

婚姻費用は請求の意思を明らかにすることが大切

婚姻費用を請求できる期間は、「別居してから離婚するまで」「別居してから再度同居するまで」の期間が対象になります。つまり婚姻費用を請求できる期間は別居期間中ということです。

別居中の場合、「相手が勝手に家を出ていった…」「別居しているから別々の生活をしている…」という理由から、夫が婚姻費用を支払ってくれないというケースが多く見られます。

婚姻費用を催促したけれど支払ってくれないという場合には、家庭裁判所の調停等で決めることになります。婚姻費用の発生は、調停や審判の申立ての時点からです。内相証明郵便を出しても婚姻費用の支払いがなければ、早急に家庭裁判所へ申し立てることが重要になります。

このように婚姻費用を請求をする際には、法的に請求の意思を明らかにすることが大切です。

婚姻費用を請求では、まずは内容証明を送る

婚姻費用の分担請求を相手側にするには、話し合いが難しければ、内容証明郵便を送る形を取ります。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に出したかを郵便局が証明します。

内容証明に記載する事項は以下のような内容です。

・別居の事実
・婚姻費用を請求する意思
・金額
・支払い期限
・振込先の口座
・婚姻費用の支払いに応じなければ調停を起こす意思表示

内容証明を送っても、相手から支払われないようであれば、家庭裁判所に調停を申し立てます。3回の調停でも合意できなければ審判に移行します。審判では、これまでの調停を踏まえて、裁判所が婚姻費用の支払いについて決定します。

婚姻費用の金額は裁判所の算定表をもとに決定される

婚姻費用の金額は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて、個別の調整をおこない決定します。この算定表では、夫婦の収入や子どもの人数・年齢によって、標準的な婚姻費用が算出されます。

【参考】:裁判所|婚姻費用算定表

具体的な表の見方を確かめてみましょう。まず、子どもの人数、年齢に該当する婚姻費用算定表を見ます。次に、縦軸から支払い義務者の年収に合う金額を探します。横軸は、請求権利者の年収です。縦軸横軸から当てはまる金額が、婚姻費用の目安になります。

以上のように、婚姻費用は夫の年収だけではなく、妻の年収にも影響されます。仮に妻が専業主婦なら婚姻費用は高くなりますが、収入が同じで子どもがいなければ、婚姻費用は0円です。
 

相手が婚姻費用を支払わない-履行勧告・強制執行

家庭裁判所の調停や審判を経て、ようやく決定した婚姻費用も途中で支払われなくなることがあります。その場合には、家庭裁判所の履行勧告、履行命令といった制度を利用できます。

履行勧告とは、婚姻費用を支払わない相手に対し、家庭裁判所から支払うように勧告してもらう制度です。煩雑な手続きは要らず、申立ての手数料も必要ありません。ただし、法的拘束力はなく、支払いの強制はできません。

履行命令とは、勧告以上に強い効果があり、婚姻費用を支払うよう、裁判所から相手に命令を下すものです。これに従わないときは、10万円以下の過料の支払いが命じられます。

家庭裁判所からの履行勧告、履行命令にもかかわらず支払わなければ、強制執行の手段があります。強制執行とは、預金や給料に対しての差押えのことで、滞納分のみならず、将来分についても一括で執行することが可能です。

給料の差押えは、婚姻費用や養育費の場合は2分の1までの額が認められており、通常の4分の1という額をはるかに超えるものとなっています。

まとめ

もしも別居という道を選択するのであれば婚姻費用は確実に支払ってほしいものです。婚姻費用の請求や離婚トラブルでは、家庭裁判所を介して手続きをおこなうケースが多いですが、裁判所はあくまで、両者に対して公平な問題解決を図ります。

そのため、自身に有利な解決を目指すならば早期に弁護士に相談しておくことが重要です。

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