知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

医療保険とは[意味/説明/解説]

専業主婦や一定以下のパート収入の主婦がいる家庭では、国民健康保険なら世帯主としての夫が保険料を支払い、社会保険では夫の扶養として妻が健康保険に加入するので、やはり夫が保険料を支払います。
つまり、婚姻中は妻に医療保険料の負担がありません。

しかし、離婚してしまえば当然別居になるでしょうから、離婚後の住居で自分を世帯主として国民健康保険に加入するか、就職先の社会保険(健康保険)に加入することになり、いずれにしても保険料の負担が発生します。

夫の医療保険から外してもらうためには、夫が国民健康保険なら市区町村役場で自分の脱退手続きをしてもらいます。
夫が社会保険なら、夫の勤務先で自分を扶養から外す手続きをしてもらいます。

自分が離婚後に国民健康保険に加入する場合、夫が国民健康保険ならそのまま自分で加入手続きできますが、夫が社会保険なら夫の勤務先を通じて「資格喪失証明書」を発行してもらう必要があるので忘れないようにしましょう。
離婚後にすぐ就職して社会保険に加入するときは資格喪失証明書は不要です。

離婚後の子供の医療保険についても考えなくてはなりませんが、特に何もしなくても子供の医療保険が失われることはありません。
夫婦は離婚によって関係が失われても親と子供は変わらないので、保険もそのままで扱われるからです。

それでも、子供と一緒に暮らしていくのなら、自分の医療保険に入れておきたいと思うでしょう。
もちろん、夫の医療保険から自分の医療保険に、子供を移すことは可能で、自分の医療保険を切り替えたときのように、夫の医療保険から、子供の脱退手続きや扶養を外す手続きしてから、自分の医療保険への加入手続きをします。

離婚問題、ひとりで悩んでいませんか?アナタはひとりじゃありません!無料相談!!数多くの離婚問題を解決へと導いてきた弁護士を紹介いたします。親身になって相談にのってくれる弁護士はコチラ

トップへ戻る