知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

DV防止法とは[意味/説明/解説]

以前から家庭内暴力という言葉は存在していましたが、夫婦間で起こった争いが暴力を伴っても民事不介入として警察は関与しない姿勢をとっていました。

しかし、配偶者による暴力が社会問題化し不幸な事件も相次いだことから、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が制定されました。
DV防止法には、配偶者による暴力の防止と、被害者を保護するという目的があり警察が介入するようになっています。

被害者が警察にDVだと相談した場合、既に暴力を受け配偶者から逃げたいと希望しているなら、保護施設(DVシェルター)の紹介を受けられますし、相談施設(配偶者暴力相談支援センター)や関係行政と連携して対応してもらえます。

また、DV防止法では、地方裁判所から加害者に対して命令を下すことができるようになりました。
保護命令と呼ばれるこの命令には、6ヶ月間身辺に近付くことを禁ずる接近禁止命令や、夫婦が同居している場合に2ヵ月間退去を命じる退去命令があります。

DV防止法が定義する暴力とは、生命又は身体に危害を及ぼす暴力と、心身に有害な影響を及ぼす言動のどちらも含まれます。
ですから、直接の危害を加えられていなくても、脅迫行為や暴言による精神的な被害でも該当します。
ただし、裁判所の保護命令は、身体的な危害を受けているか、身体的な危害を加える脅迫を受けていなければ利用できません。

なお、DVが言葉の暴力や精神的な被害に留まるときは、罪状として暴行・傷害の罪に問えず、警察ができることは配偶者への指導程度で、相談施設や関係行政が主な対応窓口になります。
また、統計的には圧倒的に女性の被害者が多いですが、DV防止法において男女の区別はなく、男性が女性から暴力を受けた場合でも同様に扱われます。

DVを理由に離婚する方法はこちらで詳しく紹介しています。

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