知っておきたい離婚・慰謝料の用語集
同居義務とは[意味/説明/解説]
週末婚、通い婚、別居婚など婚姻の形態は様々で、夫婦は自由に同居・別居を繰り返して婚姻生活を続けて良いと一般的に考えられています。
ところが、民法上では夫婦は同居するものとして義務規定があるのを知っているでしょうか。
民法第752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
「しなければならない」のですから、正当な理由なく別居をすれば相手から同居義務違反に問われても仕方がないでしょう。
また、夫婦の一方だけが別居を求めているとき、夫婦で同居の話し合いが付かなければ、家庭裁判所に判断を委ねることもできます。
しかし、家庭裁判所が同居すべきとしても、強制的に同居させることはできずそれほど実効性がありません。
それでも、一方が頑なに別居を続けるのであれば、離婚理由として正当化できますし、夫婦の義務として同居を望んでいるのに別居によって精神的苦痛を受けたとすれば、慰謝料の請求も理論的には可能になります。
恐らく多くの人が考えているほど、夫婦の同居義務は甘くはなく客観的にみても正当な理由を必要とします。
正当な理由は、夫婦の事情にも影響されますが概ね次のような状況が該当します。
- 暴力や不貞など、同居を求めている配偶者に責任がある
- 転勤、入院、収監などで物理的に同居できない
- 夫婦関係の修復や子供の養育上など、特別な事情で別居している
- 夫婦関係が破綻してから別居している
相手の暴力から逃げだすための別居なら同居義務違反にはなりませんし、相手が浮気をして一方的に出ていったのなら同居義務違反を問うことができます。
他には、既に夫婦関係が冷え切っており回復ができない状態では、別居しても同居義務違反にはならない可能性が高いでしょう。