知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

不受理申出とは[意味/説明/解説]

夫婦の仲が悪化し、両方または一方が離婚を考えるようになると、勝手に離婚届を出して強引に離婚してしまう手段が使われることもあります。

離婚届は、夫婦の署名と押印を必要としますが、署名と押印が間違いなく本人のものであることは届け出る役所において確認されません。
また、本人の署名と押印でも、離婚届が出される時点で離婚の意思がないと離婚は無効になりますが、本人の離婚意思も役所で確認されることはないのです。

そのため、偽造した離婚届もしくは偽造ではないが離婚意思のない離婚届が、当事者に無断で役所に届け出られると、本来は無効であるはずの離婚も手続き上では成立してしまいます。
このような届出を防ぐための方法として、不受理申出と呼ばれる制度が用意されています。
勝手に離婚届を出される危険があるなら、不受理申出を検討しましょう。

役所に不受理申出をすると、申し出た本人以外からの離婚届は受け付けてもらえず、不受理申出をした本人に届出があったことは通知されます。
また、不受理申出の性質上、原則的に窓口申請で本人確認できた場合しか認められず、特別な事情がある場合を除いて、郵送申請はできなくなっています。

不受理申出に有効期間はなく、不受理申出をした本人が取り下げるまで有効です。
不受理申出をした後に離婚の意思が固まった場合には、一旦取り下げの手続きをしてから離婚届を届け出ると、本人以外が届け出た場合でも受け取ってもらえます。

ちなみに、不受理申出は離婚届の他にも、婚姻、養子縁組、養子離縁、認知をあわせた5種類の届出に対して利用することができ、手数料も不要です。

こちらでも相手が勝手に離婚届を提出した際の対処方法を紹介しています。

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