知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

不貞行為の立証とは[意味/説明/解説]

不貞行為とは、浮気や不倫のように配偶者以外との肉体関係のことを指し、立証とは、証拠によって証明することを指します。
不貞行為の立証を端的に言えば、「浮気の証拠を手に入れて証明する」ということになります。

離婚の請求において不貞行為は代表的な理由の1つで、不貞行為の持つ道徳的な問題から、互いに貞操義務がある夫婦間においては大きな責任を問われます。
ところが、裁判で不貞行為を理由とする離婚を請求するのは、なかなか難しい側面を持っています。

裁判では、離婚を請求する側が、その根拠を立証しなくてはなりません。
不貞行為を理由とするときは、不貞行為があった事実を証拠で示さないと、理由が無いとして棄却(裁判で請求を退けること)されてしまいます。

では、不貞行為の証拠とは、どのようなものが該当するのでしょうか。

裁判における不貞行為の証拠は、肉体関係を証明できなくはならず、浮気・不倫相手とデートしていた写真程度の証拠では不十分です。
したがって、肉体関係そのものを対する証拠を必要としますが、現実的に考えて、肉体関係の現場を直接押さえることは極めて困難でしょう。

ですから、不貞行為の立証には、裁判官に不貞行為があると思わせるだけの十分な証拠を提示すれば足りるとされています。

具体的には、不貞行為の相手と同室で一夜を明かす、ホテルで休憩するなどの行為に対し、写真やビデオで前後の経緯を記録したり、不貞行為を認める発言を録音したりすることで対応します。
不貞行為は継続性も重要視されるため、複数回の不貞行為が推察されるように長期間に渡って証拠集めを進めなくてはなりません。

当事者である配偶者本人が、こうした不貞行為の証拠を集めるのは困難ですし、当事者の作成した証拠は証明力が低いとされるので、費用は掛かりますが興信所や探偵に調査依頼するのも良い方法です。

探偵や興信所の浮気調査を依頼する予定の方はこちらに詳しい情報を紹介しています。

その前に、法律の専門家である弁護士に、どのような証拠を集めれば、不貞行為を立証できるか相談してみるとより確実です。

こちらでも不貞行為として認められる条件を紹介しています。

ちなみに、不貞行為の立証ができなくても、婚姻を続けられないほどの理由がある(法律用語で「婚姻を継続し難い重大な事由」と言います)として、離婚を請求することも可能です。
しかし、不貞行為を理由とする方が責任は重いので、慰謝料請求も容易で金額も多くなります。

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