知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

面接交渉権とは[意味/説明/解説]

子供と離れて暮らす親が子供に会う権利を面接交渉権と呼び、最近では面接交渉の代わりに面会交流という使われ方もします。

面接交渉権(面会交流権)は、権利としての法律上の規定はないのですが、親が子供に会う権利は当然にあると考えられることから認められている権利の1つです。
また、民法でも、離婚時には親子の面会及びその他の交流について、夫婦または家庭裁判所が定めるとされていることからも、面接交渉権の存在は離婚時に無視できません。

多くの場合、面接交渉権は親の権利として考えられていますが、実は「子供が親に会う権利」としての意味合いが強く、子供の利益を最も優先して考慮しなくてはならないと明確に法律で規定されています。
離婚して親権や監護権を失った親であっても、子供にとって親であることに変わりはなく、子供が親に会うことは子供の福祉や健全な育成に必要だと解されているからです。

こういった面接交渉権の性質上、現に子供と暮らす親が、離れて暮らす親と子供の面会を制限することはできず、親同士の感情的な衝突とは無関係に面接交渉を認めなくてはなりません。
ただし、離れて暮らす親が子供を虐待するなど、子供にとって著しく不利益が生じる場合には、面接交渉の制限が認められるケースもあります。

親権の獲得についてはこちらで詳しく紹介しています。

離婚後にも親同士の関係が良好であれば面接交渉で問題が生じることは少ないのですが、子供に会わせてもらえない、子供に会わせたくないなど、面接交渉がスムーズにできないときは弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
最終的には家庭裁判所の判断となりますが、法律の専門家である弁護士は交渉や家庭裁判所の手続きにも明るく大きな力になることは間違いありません。

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