知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

有責配偶者とは[意味/説明/解説]

有責配偶者の「有責」とは、浮気、暴力、浪費などの結果、夫婦が不仲になって関係が破綻する原因を作り、離婚について責任があることを言います。

夫婦関係は複雑で、どちらにも離婚の責任があるケースは多いですが、一般に有責配偶者とは双方の事情を考慮し、より責任の重い側が該当します。
有責配偶者は、離婚時に他方から慰謝料を請求され支払うことになります。

離婚の多くは、有責配偶者の言動に耐えられなくなったもう一方の配偶者が希望します。
しかしながら、自ら離婚の責任を作り、なおかつ離婚したい場合にはどのように扱われるのでしょうか。

例えば、婚姻中に浮気をして、浮気相手と結婚したいから現在の配偶者に離婚して欲しいと請求する場合、現在の配偶者が離婚に合意するとは限らないでしょう。

浮気をした有責配偶者は、どうしても離婚したいからと裁判所に離婚請求の訴えを起こしても、裁判所の判断は有責配偶者からの離婚請求を認めないというスタンスです。
夫婦関係を破綻させるような、不道徳な行いをしておいて、さらに離婚まで請求するのは身勝手で許されないという考え方です。

「有責主義」と呼ばれるこうした考え方は、長い間日本の裁判所で用いられてきましたが、少しずつ欧米で用いられている「破綻主義」に移ってきました。
破綻主義では夫婦として継続していくことが難しい状況、つまり夫婦関係の破綻が確認できれば有責配偶者でも離婚を認める方向の考え方です。

判例においても、別居期間が十分に長く未成熟の子供もおらず、離婚に責任がない配偶者が離婚によっても生活に困らないという限定的な状況下において、有責配偶者からの離婚を認めたケースがありました。
夫婦関係は1つとして同じ事情がないので、有責配偶者からの離婚請求は、認められたり認められなかったりと個別に判断されています。

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