知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

婚姻費用分担義務とは[意味/説明/解説]

夫婦がその生活のために必要な費用のことを婚姻費用といい、婚姻費用には夫婦が自ら生活するための費用だけではなく、子供を扶養するための養育費など生活費の全般が対象です。

そして、夫婦は婚姻費用をお互いの生活のために分担し合わなくてはなりません。
この義務のことを婚姻費用分担義務と呼び、夫婦である以上は同居・別居の区別なく発生します。
夫婦は1つの生活共同体として存在し、一方が贅沢をして他方が食べるものに困る状況は許されないのです。

婚姻費用の分担は夫婦が収入に応じて決めれば良いのですが、現実の夫婦においては一方が外で収入を得て、他方が家事や育児をするように、収入差が生じているケースがほとんどです。
この場合でも、夫婦は話し合って収入と家事・育児の分担を決めており、それは即ち婚姻費用の分担割合を決めているのに等しいことから金銭的な負担が無くても婚姻費用の義務違反にはなりません。

夫婦仲が良ければ、夫婦の収入は家計という1つの財布で管理され、生活費として消費されるので、婚姻費用の分担義務を考えることはないでしょう。
ところが、関係が悪化して別居が始まるようになると、婚姻費用の分担義務が問題になってきます。

夫婦がお互いに同程度の生活をするためには、同居時と同じように、別居時でも収入の多い側が相手の生活を扶助する必要があります。
納得できないかもしれませんが、夫婦が持つ義務を果たすためには仕方がありません。

慰謝料や財産分与についてはこちらで詳しく紹介しています。

もっとも、自分で夫婦関係を壊す原因を作り、さらには勝手に家を出て働きもせずに婚姻費用を請求しても許されるかというと、さすがにそこまで都合良く進まず、家庭裁判所は事情を考慮して認めない可能性が高くなります。

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