知っておきたい離婚・慰謝料の用語集
戸籍とは[意味/説明/解説]
日本には戸籍制度があり、その基本的な単位は夫婦と未婚の子供です。
子供が結婚すると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作り、そして夫婦に子供が生まれ、やがて結婚するとまた新しい戸籍を作っていきます。
戸籍には、戸籍筆頭者という代表者がいて、戸籍筆頭者の姓(氏・苗字)を同じ戸籍にいる全員が使用します。
婚姻すると夫の姓を名乗ることが圧倒的に多いのは、戸籍筆頭者を夫にして戸籍を作るからで、妻を戸籍筆頭者として戸籍を作れば夫は妻の姓を名乗ることになります。
夫婦が離婚するとき、旧姓に戻る側(多くは妻)は、現在の戸籍から抜けて「婚姻前の戸籍に戻る」、「新しい戸籍を作る」のどちらかを離婚届で選択します。
したがって、婚姻中に夫の姓を名乗る夫婦では離婚後の戸籍が次のようになります。元夫:元夫を戸籍筆頭者とする戸籍(離婚前と同じ)
元妻:親を戸籍筆頭者とする戸籍、または元妻を戸籍筆頭者とする新戸籍
姓については、離婚後でも元夫の姓を使い続けることは可能で、その場合は親の戸籍に戻らず元妻が新戸籍を作ります。
しかし、どのような形であれ、離婚をすると元夫婦の戸籍は必ず別々になってしまいます。ここで、離婚時に未婚の子供がいるときはどうなるのでしょうか。
夫婦が離婚しても子供が自動的に戸籍から移動することはなく、離婚前の戸籍に留まります。
離婚は夫婦の人間関係なので当然とも言えますが、妻が親権者となって離婚をしても同じく子供は動かないので先ほどの例に子供を加えると次の通りです。元夫の戸籍:元夫+子供
元妻の戸籍:親+元妻、または元妻だけ
親権者である元妻は、元夫の戸籍にいる子供を自分と同じ戸籍にしたいと思うでしょう。
このとき、元妻が親の戸籍にいると親子3代が同じ戸籍になるため認められません。ですから、元妻は必ず新戸籍を作って子供を自分の戸籍に入籍させる手続きが必要になります。