知っておきたい離婚・慰謝料の用語集
財産分与とは[意味/説明/解説]
財産分与は、婚姻中に築かれた夫婦の財産を離婚によってそれぞれに分けて清算することを意味します。
独身時から個人で持っている財産や、婚姻中でも個人に相続・贈与された財産は含まれませんが、婚姻中に夫婦の生活上で築かれていれば名義が夫婦のどちらであっても対象になります。
夫婦の財産は平等で分けるのが原則で、家庭裁判所においても折半する運用がされています。
ただし、夫婦の一方だけが非常に高収入で、その収入が個人の特別な能力による場合には、6対4や7対3といった割合もあり得ます。
また、夫婦が共働き世帯であるとき、一方の収入で生活し、もう一方の収入は全て貯蓄に回すという家計のやりくりもあるでしょう。
そのようなケースでも、貯蓄の名義に関係なく貯蓄を夫婦で分け合わなくてはなりません。現金で隠し持っている場合でも、同じく財産分与の対象です。
このように、夫婦として共有している、または協力によって築かれた財産を分けるのが目的ですが、財産分与には他にも2つの目的で行われます。
1つは慰謝料としての支払いを財産分与で行う「慰謝料的財産分与」、もう1つは離婚後の生活が成り立つように、自立までの一定の期間を援助する「扶養的財産分与」です。
慰謝料的財産分与は、金銭で支払う慰謝料の代わりに財産を利用して支払う違いでわかりやすいでしょう。
扶養的財産分与は、離婚後の自立に問題があって他の財産分与でも生活できるだけの額を受け取れないときに限定して認められます。
そうはいっても、与える側にそれだけの経済的余裕がなければ扶養的財産分与は行えませんから、長い不景気が続く現代では扶養的財産分与は受け取るのが難しいと言えるでしょう。
財産分与の詳しい説明はこちらで紹介しています。