知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

児童扶養手当とは[意味/説明/解説]

児童扶養手当は、離婚や死別など何らかの理由によって、子供が両親と暮らせない「ひとり親家庭」に対して支給される公的援助の1つです。

母と子が暮らす家庭を母子家庭、父と子が暮らす家庭を父子家庭と一般に呼びますが、これまでの児童扶養手当は母子家庭を前提としていました。
平成22年8月から、父子家庭でも児童扶養手当を利用できるようになり男女平等の考えが反映されています。

夫婦が子供を養育しているときは、収入のための労働と家事や育児の労働を分担するのが基本で、場合によってはどちらかに専念もできるでしょう。
しかしながら、ひとり親家庭では全てを1人で行わなくてはならず、収入を重視すれば子供の保育にお金が掛かり、家事や育児を重視すれば収入が減ってしまう問題を抱えています。

自らも含めた家族の生活と、子供の養育はどちらも犠牲にできず、ひとり親世帯はどうしても収入が低くなりがちです。
厚生労働省の発表では、平成22年のひとり親世帯において母子家庭の64.1%、父子家庭の31.0%が、年収300万円未満(就労収入や給付金などを含む)でした。
児童扶養手当は、こうした低所得世帯を助けるための制度になります。

児童扶養手当の支給額は、物価に応じて改定されており、平成26年4月の改定では、子供が1人で全額支給の場合に41,020円です。
支給額は親の所得や子供の人数に影響を受け、基本的には所得が多いと減り、子供が多いと加算されます。

そもそも所得が制限を超えると支給対象から外れますし、養育費も関係してくるので、児童扶養手当の計算は面倒です。
自分が支給対象になるのか、どのくらいもらえるか等を知りたければ、市区町村に問い合わせてみましょう。

養育費の詳しい説明はこちらで紹介しています。

離婚問題、ひとりで悩んでいませんか?アナタはひとりじゃありません!無料相談!!数多くの離婚問題を解決へと導いてきた弁護士を紹介いたします。親身になって相談にのってくれる弁護士はコチラ

トップへ戻る