養育費算定表とは

子供にはお金がかかるもので、少しでも多く支払ってもらいたいと思うのが当然です。しかし実際にはどのくらいの養育費がもらえるのでしょうか。
養育費の金額は基本的には父母の話し合いによって決めるのですが、双方の折り合いがつかなければ家庭裁判所で決定してもらうことになります。家庭裁判所で採用されている算定方法には、実費方式・標準生活方式・生活保護基準方式・学研方式・養育費算定基準表方式などがあります。

実費方式

父母双方の実際の収入と生活費と基準にして、分担額を決める方式です。基本的に養育費の金額に双方が異存がない場合に使用され、以前はこの方式が家庭裁判所では主流でしたが、定額すぎるとの理由から現在ではあまり使われていません。

標準生活方式

総理府統計局などの家計調査結果を参考にして、標準世帯の標準家計費をもとに養育費を計算する方式です。標準世帯が基準ですので、親の生活水準を考慮して算出されたものではないという難点があります。

生活保護基準方式

厚生労働省が毎年公表している生活保護基準額に基づいて算定する方式です。年齢・性別・世帯構成・所在地などによって、それぞれの基準値が設定されていますので、あらゆるケースに対応した算出ができるという利点があります。ただ最低生活費を基準としてあるため、低い金額設定になる傾向があります。

学研方式

労働科学研究所が算出した最低生活消費単位を基準にして養育費を算出する方法です。1952年の調査記録に基づいているため、時代に合っていないとして現在はあまり使われていません。

養育費算定基準表方式

平成15年に、「東京・大阪養育費等研究会」が簡単で迅速な養育費などの算定を目指して作成した「養育費算定表」をもとに養育費の金額が算出される方式です。子供の人数・子供の年齢・養育費を支払う側ともらう側の収入のみを考慮して算定されています。子供が15歳以上の場合は14歳以下より高額に設定されているなど教育費用も考慮してあり、時代に合った算定表であることから家庭裁判所でも実際に使用されています。
「養育費算定表」は東京家庭裁判所のホームページで公開されています。特別な知識がなくても利用できますので、離婚前にあらかじめ計算しておけばおおよその金額を知ることもできます。とはいえ必ずしも養育費算定表に全てが該当するということではありません。算出された養育費の金額はあくまでも標準とされるものですので、実際には算出された養育費と違う金額を提示される可能性も大いにありえます。

養育費算定表で計算した金額が少ない場合

養育費算定表をもとに養育費の設定をする家庭裁判所は多いのですが、養育費算定表には反映されない特別な事情があって養育費を増やしてほしい場合は、裁判官へ具体的な内容を示して主張する必要があります。
たとえば、養育費算定表は公立の中学校・高校にかかる教育費を基準としています。子供が私立の中学校・高校へ進学したいと希望しており養育費を支払う側が認めている場合は、その旨を裁判官へ申告することになります。養育費算定表も絶対的なものではありませんので、事情によっては養育費算定表が算出した養育費より多い金額が認められることもあります。どのようなケースが養育費の増額にあてはまるのか、弁護士などから専門的な知識を得ることも重要です。

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