
「離婚をして子供を引き取る場合、相手に養育費を請求できる」ということをなんとなくわかっていても、金額や請求方法、受け取れる期間などご存知ですか?
養育費は、子供を育てていく上で欠かせないものです。
なんとなく理解しているだけでは、十分な養育費をもらうことができず、生活に苦労する可能性すらあるのです。
離婚をする前に、養育費に関する基本事項をしっかり理解しておかなければなりません。
この記事では、養育費の定義、受け取れる時期や期間、子供が複数いる場合など、養育費に関する基本知識について解説していきます。
離婚の養育費とは
養育費とは、子どもが「自立するまでにかかる費用全般」のことを指します。
具体的には、
- 食費
- 住居費
- 服飾費
- 教育費
- 医療費
- 娯楽費
- 交通費
- 習い事の費用 など
といった子供が生活するのにかかるすべての費用です。
これらの費用は、両親と子供が一緒に暮らしていれば、家計の中から当然支払われているものです。
しかし、離婚して一方の親が子供と離れて暮らせば家計が別になってしまいます。
そこで非親権者(子供と離れて住む親)は、親権者(子供と生活する親)に対して、養育費を支払わなければならないのです。
養育費を負担することは「親の義務」です。そのため、親権に関係なく、「子供を引き取らない親」であっても養育費は負担しなければならないのです。
ただし、養育費は「夫婦が負担するもの」であり、離婚した相手にすべてを負担してもらえるわけではないので注意してください。
養育費はどうやって決めるの?
養育費は離婚時に「話し合い」によって決めるのが一般的です。
離婚をする際に、「親権者を決める」のと同時に、養育費の額、支払い時期・期間・方法など決めていくのです。
協議離婚(話し合い)によって、お互いが養育費に納得をできればそれがもっとも良い方法でしょう。
しかし、実際にはお互いの主張に折り合いがつかず、なかなか養育費の額が決まらないというケースが多くなっています。
このような場合、家庭裁判所に調停の申し立をおこない、相手に養育費の支払いを求めていくことになります。
調停では、調停委員の立会いのもと、養育費に関する話し合いがおこなわれます。
仮に話し合いがまとまらず、調停が不成立に終わった場合には「審判手続」に入ります。
審判手続きでは、裁判官がこれまでの事情を考慮し、養育費の額を決めることになります。
養育費の平均は?いくらもらうことができる?
では、養育費はいくらもらうことができるのでしょうか。
養育費は一律に決まった額があるわけではありません。そのため、話し合いで額を決める分には自由です。
家庭裁判所の調停・審判を利用する場合には、「両親の年収」「子供の年齢・人数」をもとに「養育費算定表」を使って判断されます。
条件によって異なりますが、養育費の平均額は「4~6万円」と言われています。
ただし、算定表を用いた養育費では、住んでいる地域、教育費(私立・公立など)、医療費といった個別の事情は考慮されていません。
養育費は子供が将来にわたって安定して生活していくために重要なお金です。
そのため、養育費の相場や計算方法などしっかりと把握した上で、交渉に臨まなければいけません。
養育費の詳しい相場や計算方法に関しては、下記の記事をご覧ください。
離婚の養育費の相場・計算方法を徹底解説|養育費を増額するにはどうすればいい?
養育費の支払い開始時期と期間 - いつからいつまでもらえるの?
専業主婦やパートといった立場でパートナーと離婚をした場合、養育費がなければ生活に困ることもあるでしょう。
養育費の支払いの始まる時期や期間はどうなっているのでしょうか。
支払い開始時期について
協議離婚(話し合い)の場合、養育費の額だけでなく「支払い開始時期」なども決める必要があります。
一般的には、「離婚が成立した月から」というものが多いでしょう。ただし、協議離婚(話し合い)では、開始時期も自由に決められます。
家庭裁判所の調停・審判の場合は、「調停・審判が成立した月から」となるでしょう。
しかし、調停が長引いたりすれば、その期間は支払ってもらえないという可能性も出てきます。
そのため、養育費の額や開始時期などあなたの要望をしっかりと伝えていかなければなりません。
養育費は子供が「20歳になるまで」が一般的
養育費は、原則として「子供が成人する20歳になる月まで」とされています。
ただし、養育費の趣旨は「子供が社会的に自立するまで親が面倒を見る」というものです。
そのため、大学へ進学する場合など、社会的に自立しているとは言えないので、養育費を相手に支払ってもらうことができます。
逆に、高校を卒業してすぐに働く場合など、卒業と同時に支払いが終わるケースもあるでしょう。
どちらにせよ、子供が自立できるまで養育費を支払ってもらうよう、離婚する段階でしっかりと決めておくことが大切です。
養育費が支払われなくなって犠牲になるのは「子供」だということを忘れないでください。
別居中でも「婚姻費用」を請求することは可能
すぐに離婚をせず、まずは別居から始めるというケースも増えています。
基本的に養育費は「離婚してから」となりますが、別居中でも相手から生活費の一部として「婚姻費用」を請求することは可能です。
夫婦には、お互い協力し同様の生活水準を保つという「生活保持義務」があります。
そのため、たとえ別居していたとしても、離婚前である夫婦は「同水準の生活」をしなければならないのです。
夫の収入が高ければ、妻は「夫と同じ程度の生活」ができるよう、足りない分の費用を請求できるというわけです。
養育費に税金はかかる?
養育費を受け取り続ければ、相当な額になります。この養育費に税金はかかるのでしょうか。
結論から言えば、「養育費は非課税」なので税金がかかることはありません。
ただし、「養育費として認められる範囲を大きく超える額」を受け取った場合、贈与税等の対象となり課税される可能性があります。
もし相手が「養育費を一括で支払いたい」と申し出た場合、税金がかかるのかどうか弁護士や税理士に相談する必要が出てきます。
「養育費を支払う側」についても、養育費を支払うことで「扶養控除」を使うことは法律上可能です。
しかし、ほとんどの場合、親権を持つ側の親が「扶養控除」を使うので、実際に「養育費を支払う側」は扶養控除を使うことはできないでしょう(扶養控除を二重に使うことはできない)。
離婚時に養育費の取り決めをしなかったり、断った場合は?
離婚の原因は様々です。
お互い冷静に話し合った末に離婚するのが理想ですが、一刻も早く離婚したいというケースもあるでしょう。
こうしたケースでは、養育費の取り決めをする余裕などありません。
しかし、養育費は「子供の権利」であると同時に「親の義務」でもあります。そのため、離婚後であっても相手に請求することが可能です。
離婚の際に「養育費なんていらない!」と言ってしまった場合も同様に、養育費は請求することはできます。
その際は、養育費に関する取り決めをする必要があります。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになるでしょう。
養育費にも時効はある
ただし、養育費にも時効があるため、いつまで経っても請求できるものではありません。
養育費は何年で時効が成立してしまうのでしょうか。
これは「離婚の際に養育費の取り決めがあったかどうか」によって異なってきます。
- 話し合いで養育費の取り決めが済んでいる場合:時効期間「5年」
- 家庭裁判所の調停・審判で養育費の取り決めをした場合:時効期間「10年」
この期間ずっと放置していれば、時効を迎えることになります。
ただし、これは「養育費そのものを請求できなくなる」というわけではありません。
「5年(10年)よりも前」の養育費が請求できなくなるだけで、「5年(10年)以内の分」は請求することが可能なのです。
また、時効が成立した分も請求が不可能というわけではないので、心当たりのある方は弁護士に相談してみることをおすすめします。
養育費の取り決めをおこなったにもかかわらず養育費が払われない…
協議や調停・審判で養育費の取り決めをおこなっても、「相手が支払ってこない」というのは非常に多くなっています。
実際、厚生労働省が「母子家庭の世帯」を対象に調査をした結果、継続して養育費を支払ってもらっている家庭は約24%しかないのです(2016年)。
繰り返しになりますが、「養育費の支払いは義務」です。
何度催促しても相手が養育費を支払ってくれない場合には「強制執行」といって、相手の財産を差し押さえることもできます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
養育費が支払われない時は強制執行で回収|その流れや手続きなどを紹介
養育費に関してお困りなら、まずは弁護士に相談を
養育費は金額だけでなく、子供が自立するまで滞りなく払い続けてもらうことが重要です。
しかし、養育費に関する取り決めをおこなうだけでも揉めるケースが多いのが現状です。
また、実際に取り決め後も「支払いが滞る」「約束した額が支払われない」などのトラブルが多発します。
養育費に関してお困りの場合、離婚問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
離婚の段階から弁護士に相談をしておけば、離婚から養育費の取り決めまでスムーズにおこなうことができるでしょう。
トラブルが発生した場合でも、代理人である弁護士が手続きをしてくれるので、離婚相手と直接やりとりせずとも養育費を回収できます。
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