熟年夫婦の離婚が近年激増している、というニュースを見聞きした人が多いと思いますが、その原因は何だと思いますか?
それは・・・「2007年4月より、熟年離婚における年金の条件が多くの妻にとって有利になったから」です。
かつては、熟年離婚をすると、夫が会社員だった場合、夫側は「厚生年金+国民年金」の2本立ての年金を得られたのですが、妻が専業や扶養内パートなどで厚生年金をかけていなかった場合、妻がもらえるのは国民年金のみだったわけですね。
ところが今では、専業や扶養内パートの妻も、離婚時に「厚生年金の分け前」をもらえるようになったのです。ですからこれまで老後の生活をどうするかという金銭的な理由で離婚を躊躇していた妻も「厚生年金の分け前さえもらえれば、老後の生活に目処が立つ」ということになり、離婚に踏み切る人が増えたわけです。
年金分割制度のおかげで婚姻期間中の年金を夫婦で分割できるため、離婚後の財源確保に役立てることができます。
ちなみに、どれくらいの厚生年金の分け前がもらえるかというと、「結婚から離婚までにかけた夫婦の厚生年金を合算した額の、最大2分の1まで」です。
ここで誤解してはいけないのは、「厚生年金の分け前は必ず半分もらえる」というわけではなく、最大限度で半分まで、ということ。分け前の配分をどうするかは当事者同士で協議することになりますので、なるべく多くの分け前をもらいたいと考えるのであれば、交渉力を高めるためにも早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
ちなみにこの年金分割は、あくまで厚生年金が対象であり、自営業者の国民年金基金などは対象外となります。
この事は離婚慰謝料相談の専門家に相談すれば、正確な額の算定と、年金分割のための手続きのお手伝いをすることができますので、あなたの財源確保の役にたつことでしょう。
熟年離婚を有利に進める方法|準備や財産分与を徹底解説