熟年離婚をする前に知っておきたい年金分割制度とは?

近年、熟年離婚が急増しています。
熟年離婚とは、長年連れ添ってきた夫婦(一般的には20年以上で、子どもがすでに成人しているような夫婦を指しています。)が突然離婚してしまうことを言います。
周囲から見れば一緒にいるのが当たり前だと思っていたような夫婦が、実はお互いに、または一方が、耐えがたい不満を溜めこんでいて、些細なことをきっかけに離婚へと至るのです。
きっと長年夫婦生活を過ごしていれば、誰もが一度は熟年離婚を考えたことがあるのではないでしょうか。
今回は、熟年離婚を検討している、検討したことがある方へ向けて、一番気になる年金関係の話題を中心に、注意すべき点と離婚前に考えるべき事をご紹介させていただきます。

年金分割制度って一体なんなの?

平成19年4月から2段階の年金制度改正を経て施行されたのが、現在の年金分割制度です。
この法改正によって、会社員や公務員の夫を持つ妻が離婚をしたとしても(もちろんその逆もあります。)、分割して年金を受け取る権利ができるようになりました。
基本的には、離婚時の話し合いで割合を決めるのですが、上限として50%まで認める家庭裁判所の審判も出ていますので、2分の1が法律上の権利といえます。

しかしながら、この年金分割はすべての年金が対象となっているわけではないので注意が必要です。
離婚年金分割の対象となっている年金は、婚姻期間中に納めた厚生年金と共済年金です。
国民年金等は対象外となっています。
さらに、単純に相手がもらえるすべての年金額の半分ではなく、報酬比例部分(加入期間と報酬の平均によって算出される年金額のこと)のみとなります。

年金にはこのほかに定額部分といって、給与の多寡に関係なく加入期間のみで年金額が算出されるものがあるのですが、この部分は分割の対象にはなっていません。

いくら年金がもらえるのか知りたい!

どちらにしても、実際に金額にしてみないとまるで実感が湧きません。
老後の生活がかかっていますので誰もが知りたいと思いますし、熟年離婚の場合は期間も長いため期待も膨らんでしまいます。
しかし、年金分割といっても、もらえる年金額はそこまで多くないと思っていたほうがいいかもしれません。
どうしても具体的な金額が知りたい場合は、離婚前であっても相手に知られることなく年金事務所で確認をすることができます。
しかし、婚姻期間が25年以上で50歳以上である方に限ります。
熟年離婚を検討されている方の中にはこの条件を満たしている方もいると思うので、離婚前に必ず確認をするようにしましょう。
条件を満たしていない方の場合は、具体的な金額の算出をすることはできませんが、社会保険労務士等に依頼することによってある程度の目安はわかります。

年金がもらえるまでの期間を慰謝料で

熟年離婚をするにあたって、慰謝料を請求できるのかできないのかというのは非常に重要な問題になるといえます。
年金が実際にもらえるようになるのは、自身が年金をもらえる条件を満たしてからになってしまいます。
つまり、20歳~60歳までの間に、25年間しっかりと年金に加入していなければならないのです。

いくら離婚時に年金分割をしても、結婚以前や離婚後に滞納が目立つようだと年金を受給できない可能性があります。
離婚をしてしまえば、夫の収入に頼ることはできなくなってしまいますし、年金だって今すぐ受給できるわけではないかもしれません。
となれば、それまでの期間を慰謝料で賄う、というのは自然な考えかもしれません。

慰謝料は必ず発生するわけではない

しかしながら、慰謝料というのは必ず発生するものではなく、しっかりとした発生理由がなければなりません。
単純に離婚原因が「性格の不一致」だった場合には慰謝料は発生しませんので注意が必要です。
慰謝料とは、簡単にいえば精神的または肉体的苦痛に対する損害賠償金のことです。
たとえば相手の「不貞行為」だとか、「DV(家庭内暴力)」等によって慰謝料が発生することになりますので、その点を勘違いしないようにしましょう。誰でも必ず慰謝料がもらえるわけではありません。

まとめ
熟年離婚をする夫婦の中には、「子育ても終えたし、自分で新しい何かを始めたい!」と、それまで相手の収入に頼るしかなかった自分を変えたいという気持ちからされる方も多くいます。とはいえ、離婚後の生活を考えたときにお金の問題と言うのは決して切り離して考えることはできません。
離婚をしないほうが年金だって多くもらえますし、安定した生活を送っていけるかもしれません。熟年離婚を検討されている方は、ただ離婚をしたいという考えだけでなく、その後のお金の問題も並行してしっかりと考えていくことが重要であるといえます。
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