暴行虐待(DV)を離婚原因にする方法

DV(暴行・虐待)は「その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当」

離婚原因として配偶者からの暴力や虐待があります。いわゆるDV(ドメステックバイオレンス)と呼ばれる家庭内の暴力や虐待行為です。DVは法定離婚原因の中の「その他、婚姻を継続し難い重大な事由に該当」します。
DVには、身体に対する物理的暴力のほか、言葉などによる精神的な虐待や嫌がらせと共に性交渉(セックス)の強要も含みます。また、配偶者がおこなう子供への虐待行為も離婚原因になり得ます。
DVはれっきとした犯罪行為なので、被害を受けたら一刻も早く警察や自治体窓口に相談してください。
市町村役場内の福祉事務所では、DV被害者のための相談部署を設けています。また、NPOが運営する保護施設にも、DV被害者のためのシェルターを用意しています。DVは被害を受けても、我慢していると相手の行為がエスカレートすることが多いので沈黙は禁物です。
また、DV被害にあった時には、医者の治療を受けて診断書を書いてもらい、打撲や痣などの跡があれば、その写真を撮影して残しておきましょう。これが後で重要な証拠となります。

DV防止法を適用する

DVが社会問題となって、DV防止法(配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律)が制定されました。
この法律では、DVをおこなう配偶者に対して、被害者(妻)に付きまとったり、勤務先への待ち伏せ行為を禁止する接近禁止命令を裁判所が出せることを規定しています。電話、ファックス、メールなどの通信手段でも、子に対する接近も禁止命令を求めることが可能です。

DV離婚は裁判になる可能性が高く専門家の力が必要

DVが原因で離婚する場合には、調停離婚や裁判離婚になるケースが多いです。DVをおこなう配偶者は、冷静に離婚協議に応じる可能が低いため調停離婚や裁判離婚になる可能性が高いのです。そのため、裁判離婚の際には証拠が重要になります。暴力回数、暴力の証拠写真、メール、電話の回数など証拠の決め手になりますので必ず残してください。
また、気を付けなくてはいけないのが、離婚が成立したあとも、DVをおこなう相手が執拗にストーカー行為を繰り返したり、度重なる嫌がらせをおこなう事があります。
このようなトラブルを避けるためにもDV問題に強い弁護士など法律専門家に相談の上進めましょう。

DV(暴行・虐待)による離婚について
DVは犯罪行為です。DVは被害を受けた側が精神的にも肉体的にも深く傷つきます。また、時として生命に関わることさえあります。早急に弁護士など離婚の専門家に相談してください。当サイトで紹介している専門家であれば数多くのケースを解決へと導いてきたので迅速に対応してくれます。
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