離婚の原因が「お金」の場合【失敗しない離婚マニュアル】

夫婦仲を裂いて離婚に至らしめる原因は色々ありますが、お金の問題があると実生活の質を下げて不憫な生活を強いられるなどの実害も出てきます。

またお金の問題は実は他の離婚原因とも繋がっていることがあるので、お金がらみで離婚を考える場合はお金以外のことも考えなくてはならないこともあります。

本記事では離婚の原因となる「お金の問題」に特に着目して、どのように離婚を成功させればよいのか考えてみましょう。

「お金」は離婚の原因/理由になるのか

お金の問題は離婚の原因や理由になりえるものですが、夫婦でお互いに話し合って進める協議離婚か、裁判上で争う離婚裁判かによって事情が変わってきます。

お互いに話し合って決める協議離婚の場合、極端に言えば理由など不要で別れることはできますので、「お小遣いをくれない」など些細な理由でも離婚することはできます。

しかし裁判上で離婚を争うには法に定められた「法定離婚事由」が必要になります。

民法770条に定められた法定離婚事由は以下の5つしかありません。

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 配偶者からの悪意の遺棄
  3. 配偶者の生死が三年以上不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

この中に「金銭問題がある」という直接の表現はないことに気づきますね。

そこで裁判上、お金の問題で離婚の可否を争うためには、お金の問題を起因として、具体的にどのような実害が夫婦を襲い、その実害が上記5つのどの事由に当たるのかということを考えなくてはなりません。

お金がらみで関係してくる可能性があるのは上記のうち①②⑤です。

次の項で具体的な問題について見ていくので、上記3つのどの理由に該当しそうか予想しながら読み進めて下さい。

お金のトラブル別離婚の方法/ポイント

この項ではお金がらみで考えられる諸処の問題について取り上げてみます。

前項で説明したどの法定離婚事由にあたるのか考えてみましょう。

①家庭にお金を入れてくれない

代表的な例として、家庭の大黒柱として生活費を稼いでいる夫が家庭にお金を入れてくれなくなったら妻や子は生活が困窮しますね。

これは直接上記の「②悪意の遺棄」に繋がります。

悪意の遺棄とは夫婦でお互いに助け合ったり、協力し合う義務を放棄する行為です。

生活費を渡さないこともこの悪意の遺棄にあたる行為です。

またなぜ夫が家庭にお金を入れないのか考えてみましょう。

例えば不倫をしていて家族を顧みず、不倫相手との生活にお金を使ってしまうような場合は、法定離婚事由のうち①の不貞行為の主張も可能になります。

②ギャンブルにお金をつぎ込む

ギャンブルも依存性があるので根が深い問題です。

ギャンブルで浪費をし、家庭にお金を入れない場合もやはり「②悪意の遺棄」が最も可能性が高い法定離婚事由となります。

ただし、ギャンブルにのめり込んでいても収入が多くキチンと生活費を入れている場合には遺棄されていないので認められないこともあります。

しかしお金は入れていても長期間家に帰ってこないなど夫婦としての生活が成り立っておらず、これが改善される見込みもない等の場合は⑤「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に繋がることも考えられます。

③多額の借金

借金癖がある人はお金を借りることに対する抵抗がないため借り入れを増やしてだるま式に負債が膨れることがあります。

借金がらみで留意すべきことは、生活に必要な借金は離婚事由にはあたらないということです。

生活費のために借金をするという行為は、自分のわがままではなく家族のためになり、責めることはできないということです。

生活費のための借金の場合、逆に他方配偶者もその債務については責任を負わなければなりません。

生活のためではなく、自分の趣味などのためにした借金が多額に上り、生活を圧迫するようになれば「②悪意の遺棄」に繋がるでしょう。

しかし、個人事業などを営んでいて借金自体は多額になるものの、収入も十分にあり生活費を入れている場合は「②悪意の遺棄」に直結しないこともあります。

④お金にルーズ/金銭感覚のずれ

結婚相手は所詮他人ですから金銭感覚に多少のずれがあることは仕方のないことですが、これが看過できないほどになると離婚の原因になってしまうこともあります。

相手がお金にルーズだというケースでは、生活に不要なものでもすぐに買ってしまう、そのために借金もいとわないので家族としては生活費を圧迫されてしまうということもありますね。

そうした場合、「②悪意の遺棄」にあたる可能性が出てくるでしょう。

また最近聞かれるようになったのが上のような例とは逆に過度な節約を強制するような行為です。

程度にもよりますが、金銭感覚のずれからあまりにも過酷な節約を強制するような場合、これを起因として夫婦としての形が壊れ修復不可能と判断されれば「⑤婚姻を継続しがたい重大な事由」に繋がるでしょう。

⑤生活苦

お金がなくて生活が苦しいという場合、それだけでは離婚事由とはなりません。

この場合、何故生活が苦しいのかを考える必要があります。

まず、夫婦はお互いに助け合う必要があるので、夫婦が両者共生活費を稼ぐために努力しているかという点が重要です。

病気で働けないなどの事情があれば別ですが、そうでない場合は夫や妻のどちらかだけでなく、二人で生活費を稼ぐように努力していなければ離婚は認められません。

もし自分は努力しているのに相手配偶者がまともに働かず、生活が苦しいのだとしたら「②悪意の遺棄」に該当してくるでしょう。

相手がギャンブルなどに浪費して家にお金を入れない場合も同様です。

相手に見切りをつけて相当長く別居している場合には、「⑤婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められることもあります。

離婚するお金のない方へのアドバイス

特に女性に多いと思いますが、離婚を考えているものの、お金がなくて思うように事を進められない方もいらっしゃると思います。

離婚後の生活費をどうするか、別居するにしてもその間の生活費はどうするのかなど悩みは尽きませんね。

人によってはこのような経済上の不安から離婚をためらい、不本意な結婚生活を甘んじて受け入れている方もいらっしゃるかもしれません。

しかしそれで状況が改善するならば良いですが、無理な生活を続けていると心身ともに壊れてしまうかもしれません。

そこで、お金の心配がある方に以下3つのアドバイスです。

①婚姻費用を請求しよう

まず、離婚に先立ち別居を考えている場合、その間の生活費については他方配偶者から「婚姻費用」という名目で金品の交付を受けることができます。

これは夫婦はともに支え合い、自分と同じレベルの生活をさせる義務(生活保持義務といいます)があります。

この義務は婚姻中であれば例え別居中であっても履行が求められます。

従って別居後の生活費については他方配偶者に請求することが可能です。

婚姻費用分担請求については弁護士などに依頼せず自分で行うこともできますが、相手がこれを了承しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。

専業主婦だった方はヘソクリなどはあっても継続的な収入がないので仕事が見つかるまでの間の生活費は心配の種となりますから、婚姻費用を請求できることは絶対に覚えておきましょう。

②財産分与について

目下の生活費とは別に、離婚後にもらえるお金についても知っておく必要があります。

まずは「財産分与」です。

婚姻中に蓄積した財産は名義がどうであっても、夫婦両者が協力して築き上げたものです。

例えば預金が1000万円ありそれが夫名義であっても、その額を稼ぐためには妻も内助の功で協力したのですから一定の取り分があるのです。

個別のケースで夫婦生活の寄与度に応じて財産分与の取り分を例えば6:4にするなどのケースもありますが、多くの場合5:5で清算することが多いです。

従って離婚後は婚姻中に得た財産の約半分を貰うことができることを覚えておきましょう。

③慰謝料について

相手方に離婚の非がある場合は慰謝料を請求することができます。

貰える額はケースバイケースですが、相手の財産が多い場合は比例して多くもらえるケースが多いです。

一般的な家庭の場合では概ね50万円~300万円程度に落ち着くことが多いようです。

額としては期待するほど多額にはならないことは覚えておく必要があります。

④養育費について

実際の離婚事案では離婚そのものを優先させるために細かい取決めをしないケースがありますがこれは良くありません。

特に子どもがいる場合は養育費についても取り決めておく必要があります。

子を引き取る場合自分だけでなく子供の分の生活費もかかりますから、その費用を養育費として相手方に応分を負担してもらいます。

養育費は長期間にわたる支払い契約になるので途中で翻意されることが多く、そのため専門家に頼んで離婚協議書を作成するのが普通ですが、できれば公正証書の形にして相手の不払いに対する備えをしておきたいところです。

⑤年金分割について

別の章で詳しく述べますが、近年導入された年金分割制度により、離婚相手の年金の権利の一部を貰えるようになりました。

これも財産分与と同じで相手が支払った年金保険料の一部は他方配偶者の寄与によってなされたものという考えによるものです。

留意すべきは「年金」の一部を貰えるのではなく、納付記録(納付実績)の一部をもらい、それを基に計算することになる点です。

かなり有利になるケースでも年金の月額が1万円~2万円くらい増える程度と考えておきましょう。

まとめ

今回は離婚事案を取り巻く「お金の問題」に着目して見てきましたが、離婚の成否を分けるのは夫婦間のお金のトラブルが法定離婚事由のどれに該当するのかを意識することでした。

裁判外で離婚を進める場合はこれに固執する必要はありませんが、最終的な解決にはやはり法律に定める法定離婚事由が必要になるからです。

そしてお金の問題がある家庭では離婚後の生活の心配も出てきます。

この点は婚姻費用や財産分与、慰謝料の請求など可能な手段を組み合わせて相手に請求すると同時に、自分でも働いて生活の糧を得るための努力も並行しましょう。

できれば離婚を視野に入れた段階で少しずつ自立の道を探るように自助努力することも大切ですね。

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