夫の浮気が原因で離婚する【失敗しない離婚マニュアル】

今も昔も男女の関係は色恋沙汰のトラブルが減ることはありません。

惚れた腫れたの騒動ならば痴話げんかで済むような場合もありますが、法律上の婚姻をしている夫婦のどちらかが浮気をすると、これは俗にいう不倫になります。

法律ではこれを「不貞行為」といいます。

夫婦はお互いに貞操の義務を有しているので、妻は他の男性と性交渉することは許されませんし、夫は他の女性と性交を持つことはできません。

しかし現実には家の外でいい相手を見つけてこのような行為に及んでしまう事例はよくあることです。

不倫をされた方は精神的にもショックを受けますし、一時的なものではなくその後の信頼関係の維持にも影響が出てくるでしょう。

場合によっては不倫をするような相手とは別れて、別の人生を歩む方が良いと考えるのは普通なことかもしれません。

しかし不倫を理由に離婚をしたいという場合には注意が必要な点もありますので、どのようにして離婚を成功させるかを上手に考えることも必要です。

そこで今回は夫の浮気で離婚するための方法を解説していきます。

浮気は離婚理由の「不貞行為」にあたる

冒頭で少し触れましたが、婚姻関係にある夫婦が不倫をするとそれは民法上の「不貞行為」にあたります。

そしてこの行為は民法が定める「法定離婚事由」に該当することになります(民法770条)。

法定離婚事由というのは、離婚を争って最終的に裁判で決着を付ける際、裁判官が離婚を認めるために必要になる事由をいいます。

離婚は話し合いによるのが原則ですが、感情のもつれが生じやすい事案ですので当事者同士では話が進まないこともよくあります。

そのような時には、家庭裁判所に間に入ってもらって、第三者を交えて交渉する「調停」などのシステムを利用することもできますが、それでも決着がつかない場合は最終的に「裁判」で証拠を戦わせて離婚を争うことになります。

どんなものが証拠になるのか

裁判で浮気による離婚を勝ち取るには法定離婚事由が確かにあることを裁判官に証明する必要があります。

裁判官を納得させるにはやはり物的証拠が重要となり、その類のものは一種類だけではありません。

例えば、次のようなものが物的証拠になりえます。

領収書

夫が自分以外の異性と何らかの付き合いをしようとすると、そこには必ず経済活動も絡んできます。

経済活動というと大げさですが、要するに何かを購入したり、サービスを受けたり、お金の支払いが必要になるということです。

特に男性が不倫をするときには、食事などのお金の支払いを女性に任せることはほとんどなく、支払いの際にレシートなどの領収書を受領することになります。

本人はあまり意識せずに財布にしまったりしているでしょうが、これらは妻以外の誰かとの付き合いのために支払ったものだという証拠になります。

不倫の証拠になる決定的なものとしてはラブホテルの領収書などが考えられますが、こういったものはあまり発行されませんし、されても破棄されます。

しかしそのようなものではなくとも、例えば不倫旅行で利用した交通機関の領収書や、洋服、貴金属などプレゼント類の領収書はうっかり手元に残してしまうこともあります。

こういったものは一つだけでは力不足ですが、数を多く集めるとその付き合いの濃さが推測できるので、裁判官に訴える証拠として力を帯びてきます。

もし可能であればこうした証拠品を少しずつ集めることで、後の裁判で味方となってくれるでしょう。

携帯電話/スマートフォン(メールについては後述)

携帯電話やスマートフォンなどで通話記録がある場合には不倫を疑う材料となる場合があります。

避けて欲しいのは、疑わしい人物に取りあえず電話をかけてしまうことです。

感情的になってつい電話をかけてしまう方がたまにいますが、このような行為はほとんどが裏目に出ます。

相手に気づかれてその後の証拠収集が上手くいかなくなったり、逆に夫からプライバシーを侵害されたなどとして、尚更けんか腰に出られてしまう結果となります。

疑わしい人物はメモに書き留めるなどして、後述するように探偵社等に依頼する際に情報提供しましょう。

Facebook、TwitterなどのSNSの文面/写真

最近有力な証拠として活躍することが多いのがネット上の情報です。

本人は奥さんに見られていないように細工をするかもしれませんが、フェイスブックは基本的に実名登録が必要ですから、一度見つけてしまえばそこから多くの情報を収集することができます。

特に写真は大切です。

不倫旅行をそのままUPすることはないでしょうが、普段の生活から見て明らかに場違いなお店や観光地などに行った写真があればそこから不倫を推測することができます。

隣や後ろにいる女性らしき人の服装などを見て、同じ物が別の日にも見られたような場合は付き合いが継続していることを示唆するので疑いが濃厚になります。

また夫と親しい友人のアカウントのチェックも有効です。

何故かというと、不倫をする側は妻に何らかの「言い訳」をして不倫行動をすることが普通なので、例えば「友人のAと釣りに行く」と言った日にそのAさんが釣り以外の行動をしていた場合はそこに矛盾が生じ、不倫をうかがわせる説明資料になりえます。

メールやラインなどのいかがわしいやり取りも証拠となりえますが、証拠収集のためにメールの転送やスクリーンショットの送信をすると相手に気づかれてしまう危険もあります。

場合によっては偽造だと主張されたり、「ただの遊びだ」と言い訳されるかもしれません。

そのため実際の裁判ではこれだけの情報で法定離婚事由を認めてもらえる可能性は高くなく、他の証拠材料との合わせ技、あるいは比較的強い証拠の補助材料としてその有効性を発揮することになります。

ホテルへの出入りを示す写真

最も有効な証拠が肉体関係をうかがわせる証拠写真です。

夫と他の女性がラブホテルに入るところ、あるいは出てくるところをキャッチして写真に収めます。

この証拠の提出ができれば裁判官を納得させることができる確率がかなり上がります。

しかしこの証拠写真は尾行や張り込みなど技術や忍耐を必要とする特殊技能です。

素人が考えるほど簡単ではないので、探偵社などに依頼するのが確実です。

弁護士などと提携する探偵社も多くあるので、相談の窓口は離婚事件を専門にする法律家でも大丈夫でしょう。

性交渉を示す証拠収集の注意点

裁判では上記のような証拠を用い、少なくとも二回以上の性的関係があったことを証明する証拠が必要です。

例え不貞行為があったとしても一度きりの場合、裁判官の心証としては「たった一度の過ちで夫婦の中を分かつのは時期尚早。話し合って仲を修復する努力をしてもらいたい」ということになってしまい離婚の判決を勝ち取るのが難しいのです。

例え、二回以上の性行為の証拠があっても必ず離婚判決が出るわけではありません。

他の事情を総合的に考えて離婚を認めないこともあり得ます。

しかしそれに加えて、継続し、長期間にわたる付き合いだということを証明できれば裁判官を納得させる可能性がぐっと上がります。

ホテルへの出入り写真を二回分以上、そしてSNSやフェイスブックなどの投稿日、あるいは領収書などの証拠品からある程度長い期間継続した付き合いであることが証明できるように目指しましょう。

性的関係がない場合はどうなる

肉体関係がない場合は法定離婚事由としては認められないので裁判上での離婚は難しくなります。

ここで肉体関係の定義ですが、男女の性行為が最もシンプルで分かりやすいと思います。

要するに性器の接触を指すわけですが、実はこれだけでなく、性交渉類似行為も肉体関係に含めて考えることができます。

具体的にはオーラルセックスが該当します。

また射精を伴う手技なども性交渉類似行為になり得ます。

しかしキスやデート、体を触るなどの行為は該当しません。

いわゆるプラトニックな恋愛は裁判上で不貞行為を理由に離婚を追及することはできないということです。

また近年たまに聞かれるようになった、同性同士の恋愛も法律上は不貞行為とはならないので留意しましょう。

男友達とそのような関係になっているのは妻としては複雑な心境だと思いますが、これを理由に不貞行為を主張することはできないことは覚えておきましょう。

まとめ

今回は妻の側に味方して、夫の浮気で離婚する場合を考えてみました。

まず浮気や不倫というのは当然いけないことですが、法律上の離婚原因として主張するためには単に「いけないことをしている」だけではなく、法定離婚事由たる不貞行為にあたらなければなりません。

次にその不貞行為を証明する必要があり、さらに性交渉があったことを最低でも二回分以上証明する必要があります。

こう考えると、不倫をされた妻の方が負担の大きい証拠集めをしなければならないので憤りがあるのも仕方がないでしょう。

離婚に特化した法律事務所では、離婚に向けての法律的な攻め方やプランを練ってくれますし、その過程の証拠集めも提携する探偵社が行ってくれます。

中には専門の心理カウンセラーによるケアを受けられるところもあるので一度相談してみても良いかもしれません。

貴女の大切な未来のために、少しの勇気を出して一歩を踏み出してみましょう。

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