不貞行為(浮気・不倫)が離婚原因として認められるための条件とは

不貞行為とは、婚姻中の夫婦が「パートナー以外と肉体関係を持つこと」をさします。

不貞行為は浮気・不倫と同義として使われることが多いですが、「肉体関係がある」ということが重要なポイントです。

そのため、異性とのLINE(メール)やデートだけでは、不貞行為があったとは言えないのです。

ただし、一度の肉体関係では離婚原因と見なされない可能性が高いので注意が必要です。

この記事では、不貞行為(浮気・不倫)が離婚原因として認められるための条件を詳しく解説します。

不貞行為が原因で離婚・慰謝料請求するための条件とは

不貞行為(肉体関係)が発覚したからといって、直ちに離婚・慰謝料請求ができるわけではありません。

もちろん、「証拠集め」という問題もありますが、それだけでなく以下の2点を満たしていることが条件となります。

  • 継続した肉体関係があること
  • 不貞行為が原因で婚姻関係が破たんしたこと

この条件を満たしていないと、裁判所で離婚・慰謝料請求が認められない可能性があります。

1.継続した肉体関係があること

不貞行為が原因で離婚・慰謝料請求するには、「継続的な肉体関係」を証明する必要があります。

もちろん、「一度」であっても不貞行為は不貞行為です。

しかし、一度の不貞行為だけでは、裁判所は「婚姻関係が破たんした」と考えないのです。

また、1回きりの関係の場合、「客観的な証拠」を集めることも難しく、相手が否定すれば証明することは困難です。

パートナーと話し合って離婚をすることはできますが、裁判になると離婚が認められない可能性が高いでしょう。

2.“不貞行為が原因”で婚姻関係が破たんしたこと

不貞行為が原因で離婚・慰謝料請求をするには、「不貞行為によって夫婦関係が壊れ、修復できない状態になった」ということを示す必要があります。

そのため、

  • 家での会話はなく、家庭内別居状態だった
  • 離婚はしていないが、別居期間が長く続いていた

といった状態で不貞行為が発覚しても、「不貞行為によって婚姻関係が破たんした」とはいえません。

こうしたケースでは、離婚はできますが慰謝料を請求することは難しくなるでしょう。

実際の判例でも、「婚姻関係が破たんした後」の不貞行為に関して、「慰謝料請求」を認めないケースが多くなっています。

不貞行為を証明するために必要な証拠

不貞行為を理由に離婚をするためには、必ず「証拠」が必要になります。

証拠がなければ、パートナーは素直に認める可能性は低く、裁判所に訴えても勝てる見込みはありません。

不貞行為の証拠となるのは、

  • 不貞行為(ラブホテルに出入りする場面)の写真や動画
  • 音声データ
  • 浮気相手とのLINEやメールのやりとり
  • クレジットカードの明細
  • パートナーの行動記録

などがあげられます。

どれか1つではなく、これらが複数あることが理想的です。

複数あることで、不貞行為の期間・回数などが具体的になり、裁判所も判断がしやすくなるのです。

ただし、証拠を集める際は細心の注意を払ってください。

もしパートナーに証拠集めをしていることがバレてしまえば、証拠隠滅を図り、二度と証拠がつかめなくなる可能性があります。

不貞行為の証拠に関する詳しいことは、下記の記事をご覧ください。

不貞行為の慰謝料相場と増額させるための要素

不貞行為が原因で離婚する場合にもらえる慰謝料の相場は、100万~300万円と言われています。

この相場の金額は、下記のような状況も考慮されることで変わってきます。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不貞行為の期間、回数
  • 離婚前の生活状況
  • 不貞行為を主導したのがパートナーか浮気相手か
  • 浮気相手との年齢差
  • 子供の有無
  • 当事者たちの社会的地位

一般的には、婚姻関係が長く、不貞行為の期間・回数が多ければ慰謝料は増額すると考えてください。

逆に、結婚生活が短く、不貞行為の期間が少ない場合など、相場よりも安い慰謝料になる可能性があります。

不貞行為が原因で離婚をお考えなら弁護士に相談を

どんな理由であれば、離婚はその方の人生にとって大きな決断です。

信頼していたパートナーに裏切られたからといって、感情的に離婚を決めてはいけません。

パートナーの不貞行為が発覚したら、まずは弁護士に相談することを強くお薦めします。

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