離婚協議と財産分与

離婚協議と共有財産

離婚の協議において『財産分与』は課題です。婚姻中の共有財産は離婚が成立する際、分与することとなります。分与、つまりはお互いに分け与えるということ。財産には3つの種類があります。共有財産、特有財産、実質的共有財産です。財産分与の観点は『夫婦で協力して築いた財産であるか否か』が判断材料となります。

共有財産とは、夫婦の合意のもと共有の名義で取得した財産を表します。共同生活のために所有していた家財や家具などが共有財産です。共有財産は財産分与の対象となるカテゴリーです。

特有財産は財産分与の対象にはなりません。特有財産とは、結婚前から個人で所有していた財産です。相続や贈与により自分の名義で取得した財産が該当します。理論上では個人の所有物として考えられる衣類や資産などが特有財産の代表的な例です。

実質的共有財産は結婚後に夫婦で協力して得た財産のことを言い、夫婦のどちらかが名義となっている財産を表します。貯金や貯蓄型の生命保険などが該当するでしょう。こちらについても共有財産と同様に分与しなければなりません。

共有財産の分与

共同生活における家具などの生活必需品が共有財産にあたります。婚姻中に夫婦で得た財産であれば例え、どちらの所有するものか明確でない場合においても共有財産と判断されます。家や土地などの場合、購入までの経緯やローン支払いの状況を考慮して、共有財産、または特有財産として区別します。

判断の末、特有財産となった場合、離婚に際して分与することは不可能となります。共有財産は分与する義務がありますが、特有財産は財産分与対象外です。車やマイホームなども共有財産となります。ローンが残っている場合はローンも含めた財産を分与することとなりますので、財産分与には損得勘定と専門的な知識を要求されることでしょう。

実質的共有財産の分与

財産の名義が夫婦のどちらかになっていても、婚姻中に夫婦で築いた財産であれば実質的には夫婦の共有とみなされ、実質的共有財産となります。例えば、婚姻中に購入した有価証券(株や国債)、不動産や投資によって得た利益、夫婦間の貯金などが該当します。また、生命保険もこれにあたります。

退職金の場合、既に受給している場合、または将来において対処金を受給する予定がある場合など実質的共有財産として退職金は財産分与の対象となります。しかし、将来の退職金を分与する場合は、『婚姻生活の期間に相当する金額』のみが財産分与の対象です。

例えば、2,000万円の退職金を予定している場合、婚姻生活中に該当する期間を目安に算出して分与する金額を計算します。計算式は専門的な数式が設けられていますが、ポイントとなる要素は『婚姻期間』です。財産分与の定義は、あくまで夫婦生活を送るうえで共同の協力によって築かれた財産が該当するからです。よって、離婚後から退職金受給日の期間に該当する範囲は財産分与に該当しません。

特有財産の分与

特有財産は財産分与対象外です。希なケースですが、当選した宝くじは共有財産、または実質的共有財産には該当しません。ただし、当選までの経緯が重要視されます。お小遣いの範囲内で購入したのであれば特有財産、夫婦で積み立てた貯金や家計の一部を使用して購入した宝くじの当選金は実質的共有財産として判断されることもあります。

しかし、判断には専門的な知識と経験が不可欠です。協議の際、特有か共有かで話し合いが進行しない場合には専門家の判断を参考に取り決めることとなるでしょう。また、結婚前から所持していた財産や、夫婦のどちらかが婚姻生活前に親族から相続や贈与などで得た財産は特有財産に該当します。

個人の特有財産でもその財産の維持に貢献した、または、その財産の増加に貢献した場合など、その貢献度を考慮して夫婦の協力と判断し分与の対象に加味される事もあります。婚姻期間に築かれた財産でなくても生活を共にしている以上、相手が所有している財産は把握しておきましょう。

財産分与の定義

財産分与の定義は、『共有財産』または『実質的共有財産』に該当する財産を婚姻生活の精算としてお互いが分与することを表します。分与のポイントは、財産分与に該当する財産が『婚姻期間に築かれた財産であるか否か』が判断の決め手です。婚姻期間に築かれた…、とは、『夫婦の協力』や『財産となるまでの経緯』を言います。

なかには、離婚を協議する際、「おまえは専業主婦で収入が無かったから積み立てた貯金は全部俺のものだ」といって分与を拒否されることもありますが、例え収入がなくても家計を支えるための家事や育児、夫の身の回りの世話など、家庭閑居の維持に貢献した行為は夫婦の協力や財産となるまでの経緯に該当する要素です。

財産とは単に金銭だけで判断するものではありません。そこには経緯や成り行きが存在します。それらをもとに財産分与を判断するのです。財産分与を検討するあなたは、離婚の協議に向けて財産を把握する必要があります。共有財産、実質的共有財産、特有財産を事前に明確にしておくことで適切な財産分与を組み立てることが可能となります。

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