暴行虐待(DV)の慰謝料請求

暴行や虐待の慰謝料請求は証拠が何よりも有利になる

暴行や虐待は民法に規定する不法行為にあたります。
暴行や虐待を原因とする離婚は、法律で規定されている離婚原因のうち「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。これによって受けた精神的な苦痛や実際に身体が害された場合は、損害賠償請求権が発生します。

慰謝料については、個々の事例に関して、暴行や虐待の程度や原因、期間など、これらの事実を総合的に判断して金額が算定されることになります。
また、虐待行為には、心身に有害な行為である「暴力的虐待」の他に、配偶者の人格を著しく傷つける言動や執拗な嫌がらせの「精神的虐待」、また嫌がる配偶者に性行為を強要する「性的虐待」も含まれます。

慰謝料を請求する際に重要なのは暴行虐待の証拠です。

虐待においては、何によりも証拠が調停離婚や協議離婚を有利に進める材料となります。

例えば、夫の暴行により身体に障害を受けた場合には、必ず医師に診断書を作成してもらってください。これが暴行虐待の動かぬ証拠になります。
また、暴行虐待の程度によって慰謝料額が変わるので、それが平手打ちなのか、足蹴りなのか、物で殴られたのかを詳細にメモし、殴られた後の痣や部位を写真に撮っておきましょう。また、暴行虐待のあった日時・時刻もメモしておきましょう。

また、心理的虐待においては、夫の暴言を録音しておくことが確実な証拠となります。

虐待の現場は家庭内でおこなわれることが多く、密室での出来事のため証人がいません。なるべく詳細に証拠を残しておくことが慰謝料請求には重要なのです。

虐待に対する慰謝料について
虐待行為はそれが暴力であれ、精神的なものであれ、配偶者を傷付ける不法行為です。慰謝料請求は当然の権利です。法律の専門家に相談の上、綿密な証拠を用意して賠償請求しましょう。
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