相手が自己破産した場合でも慰謝料請求はできる?

離婚をした際、相手が「慰謝料を払う」と約束したにもかかわらず、自己破産で財産を失ってしまった…。当サイトにも多く寄せられる相談内容です。

たしかに、自己破産をすれば借金がゼロになりますが、慰謝料の支払い義務は消えません。

つまり、相手が自己破産をしても、慰謝料を請求することは可能なのです。

ただし、慰謝料が発生した原因次第では、慰謝料自体が免責(支払い義務がなくなる)されてしまうケースもあります。

この記事では、相手が自己破産した場合の慰謝料請求について詳しく解説していきます。

相手が自己破産をしたら慰謝料は支払ってもらえるのか

自己破産とは、裁判所に申請し「すべての借金をゼロ」にする手続きをさします。

自己破産をすれば、どんなに高額な借金(債務)があっても「ゼロ」になるため、これ以降借金を返さなくてもよいのです。

加えて、様々な財産が没収されてしまうため、支払い能力が低下してしまいます。

そのため、自己破産をした相手には慰謝料も請求できないと考える方は少なくありません。

自己破産をしても慰謝料の支払い義務はなくならない

自己破産をした人の借金(債務)がゼロになるということは、同時に借金を取り立てる権利(債権)も消滅することになります。

しかし、自己破産では離婚慰謝料を請求する権利(債務)はなくなりません。

慰謝料とは、損害に対して支払われる賠償金です。

破産したからという理由で、損害が賠償されないとしたら、被害者が報われないため、法的に保護されているのです。

このように、相手が自己破産をしても免除されない債権を「非免責債権」といいます。

この「非免責債権」は、「債権者(請求する側)の生活を守ること」が目的であり、慰謝料はこれにあたると考えられます。

不貞行為の慰謝料は「免責される」可能性が高い

基本的に、自己破産をしても「慰謝料は免責されない」と考えて問題ありません。

しかし、「債権者の生活に大きな影響はない」と判断される慰謝料については、免責されてしまいます。

特に、不貞行為によって発生した「慰謝料」は、支払われなくても「債権者の生活に大きな影響はない」と裁判所が判断する傾向にあります。

免責となれば、破産した相手に慰謝料を請求できなくなってしまうのです。

ただし、以下のようなケースでは慰謝料が免責される可能性は低くなります。

  • DV行為によって離婚慰謝料が発生した場合
  • 自己破産をした後、「慰謝料は支払う」と公正証書で約束した場合
  • その他、慰謝料の発生原因が悪質だと判断された場合 など

慰謝料が免責になるかどうか、最終的な判断するのは、裁判所が選んだ「破産管財人」です。

「個別の事情」を考慮して、判断が下されるのです。

慰謝料が「非免責権」となったのであれば、絶対にあきらめてはいけません。

離婚慰謝料を確実に支払ってもらう方法は?

相手が自己破産をしても、慰謝料が「非免責権」と判断されれば、慰謝料請求は可能です。

ただし、相手は破産するほどお金に困っている人であるため、実際に慰謝料を支払ってもらうことは簡単ではありません。

自己破産=無一文ではない

自己破産をすると、あらゆる財産が没収されてしまうため、「まったくの無一文になる」というイメージする方は非常に多くなっています。

しかし、実際はそうではありません。

自己破産の本来の目的は、「多重債務者を救済すること」です。

そのため、日常生活を送る分には困らない程度に財産も残されます。

また、ほとんどの人がこれまで通り仕事をするので、給料は自分の手元に入ります。

つまり、自己破産をしたことが慰謝料を支払えない理由にはならないということです。

話し合いで慰謝料を交渉する

相手が自己破産したからといって、慰謝料の請求を諦めてはいけません。

本当に支払いができないかどうか、まずは本人に確かめてみましょう。

一度支払うと約束したのであれば、なんとかして支払いに応じてくれる可能性もあります。

冷静に話し合い、交渉できるのであれば、分割で支払う提案や請求額を下げるなど、提案してみるのもよいでしょう。

強制執行手続きによる回収

話し合いにも応じない相手には、強制執行も視野に入れるべきです。

ただし、強制執行をする場合、慰謝料に関しての「債務名義」を持っていなければなりません。

債務名義とは、債権(慰謝料請求権)の存在を公的に証明する書類のことです。

具体的には、慰謝料の支払いを認めた調停調書や判決書、または公正証書が該当します。

この債務名義を裁判所に提出し、強制執行の手続きをおこなわなければならないのです。

もし債務名義がない場合、取得することから始めなければならないため、かなりの労力となってしまうでしょう。

破産した相手から慰謝料を回収するには弁護士の力を借りるべき

慰謝料請求というのは、請求するだけであればそう難しいことではありません。

しかし、実際に全額支払ってもらえるケースは、それほど多くないのが現状です。

特に相手に自己破産をしていれば、慰謝料の回収は非常に難しくなるのです。

こうした複雑な問題を含んでいる場合、離婚問題を専門とする弁護士に相談するべきです。

弁護士であれば、様々な手続きを代行してくれることに加え、相手が支払いに応じない場合でも法的手続きをとることができます。

これにより、あなたの負担が減るだけでなく、慰謝料を回収できる可能性も高まるのです。

免責された慰謝料について争うこともできる

もし離婚慰謝料が免責されてしまったとしても、諦めてはいけません。

弁護士に依頼をすれば、裁判で「免責が妥当かどうなのか」について争うことができます。

裁判を起こしたことで、慰謝料の請求が可能になったケースも実際にあるのです。

相手が自己破産をしたからといって、決して泣き寝入りしてはいけません。

まずは弁護士にあなたの状況をお聞かせください。

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