浮気・不倫相手から慰謝料はどれぐらい取れるの?費用相場と請求方法を解説

夫や妻が浮気していたら、どんな理由にせよ大きなショックを受けるものです。夫婦の一方が異性と浮気をした場合、頭に浮かぶのは慰謝料の請求だと思います。

婚姻期間中の浮気は不貞行為という違法行為(公序良俗違反)です。当然ながら、あなたは夫(妻)や不倫相手に慰謝料請求ができますが、特に浮気相手だけは絶対に許せない!絶対に浮気相手から慰謝料を支払わせてやる!と考えている人も多いと思います。

ここでは、浮気相手に請求できる慰謝料の費用相場と請求方法について解説していきます。

浮気相手が許せない

浮気の影響で精神的苦痛を受け、不眠症になったり拒食症になったりと、浮気をされた側というのは大きなショックを受けるものです。たとえ浮気相手と別れ、夫(妻)があなたと元の家庭生活を継続させることを約束したとしても、絶対に元の生活に戻れるという保証はありません。「なかったこと」にはできないのが浮気(不倫)です。

子どもへの影響、家計への影響、夫婦関係の影響など、浮気のせいで家庭崩壊の危機にある方も少なくないと思います。浮気は夫(妻)と浮気相手の両方に原因があるものですが、特に夫(妻)に愛情がある場合や子供がいる場合は、どうしても浮気相手は許せないでしょう。

法律でも定められているように、浮気相手には浮気をした代償をキッチリと清算してもらう必要があります。

慰謝料を請求する方法がある

浮気の慰謝料を請求する方法には、浮気相手と直接示談交渉する方法、調停を申し立てる方法、裁判を提起する方法の3つがあります。

調停は裁判所から選任された調停委員と家裁調査官によって対立する両社の間に入って仲裁する手続きです。裁判は当事者間の争いごとを裁判官の判決によって解決する手続きです。なお、裁判で浮気の慰謝料を請求する場合、離婚訴訟の家庭裁判所ではなく地方裁判所に訴訟提起することになります。

気をつけたいのが請求できる期間つまり「時効」です。不法行為による損害賠償の請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときには、時効によって消滅する。不法行為のときから二十年を経過したときも同様とする」と定められています。

浮気相手に慰謝料を請求できる権利は不貞行為を知ったときから3年が経過すると消滅時効が成立してしまいますので注意が必要です。

浮気は離婚理由にもなる、慰謝料請求もできる

民法第770条第1項第1号において、「配偶者に不貞行為があったときは離婚訴えを提起することができる」と定められています。

不貞行為は、簡単に言うと浮気のことですが、裁判所では「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外のものと性的関係を結ぶこと」と定義しています。また、浮気相手と性的関係を結んでいない場合でも、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとされることもあります。

民法では「配偶者以外の者」とされていますので、一般人でなくても風俗店などで風俗嬢を相手に性交渉をした場合でも不貞行為に該当します。つまり、相手が誰であるかに関わらず不貞行為があった場合は離婚請求権を有することになります。

さらに、離婚の有無に関わらず、浮気相手には「貞操権」を侵害し婚姻関係を破綻させられたことに対する精神的慰謝料として、慰謝料を請求することもできます。貞操権とは、夫婦が相互に貞操(異性関係の正しさを保持すること)を守る権利のことです。

別れさせることにも効果がある

別れさせることによって夫(妻)は浮気相手に対して消極的になりますので、浮気相手への慰謝料請求が効率的になります。浮気相手と別れさせるとは言っても、浮気相手への慰謝料請求を断念するわけではありません。

別れさせる場合には、夫(妻)との間で、今後一切浮気相手と会わないという内容の誓約書を作成しておくことも大切です。「接触禁止誓約書」という法的に有効な誓約書を弁護士に作成してもらい公正証書にしておけば安心です。夫あるいは相手が約束を破ったら、違約金を支払う旨を明記しておけば効果は大です。

慰謝料の費用相場っていくら?(慰謝料はどのようにして決まるのか)

基本的に、浮気の慰謝料は「離婚原因になるような行為の程度(浮気の程度)」によって決められます。具体的には、「浮気に至る経緯」「浮気の継続期間」「浮気による結婚生活への影響」「浮気関係が解消されるか」「加害者の年収」を総合的に考えて決定されます。また、支払わなくてはならないのは「浮気に積極的であった人」です。配偶者が浮気に積極的だった場合には、浮気相手に慰謝料請求できないこともあります。

これまでの裁判例での浮気の慰謝料の金額相場は、100万円以下・100万円から200万円・200万円から300万円のそれぞれが同じ3分の1の割合を占めています。500万円を超える慰謝料が認められたケースはわずか5%しかありません。

浮気の慰謝料の相場は、少し幅はありますが100万円~300万円と考えておきましょう。

慰謝料が相場よりも高くなるケースとは

慰謝料の金額には幅があるとお伝えしましたが、以下のようなケースでは相場よりも慰謝料は高くなることがあります。

どれぐらいの金額になるのかは、離婚に強い弁護士ならば概算を教えてくれることがありますので、まずは相談してみましょう。

  • 浮気相手の方が関係に積極的だった
  • 浮気が婚姻関係の直接の原因
  • 配偶者と浮気相手が同棲している(半同棲含む)
  • 交際(不倫)期間が長い
  • 配偶者と近親者の不倫関係
  • 配偶者が子供を捨てて浮気相手の元へ行った
  • 浮気相手が高額所得者
  • 浮気相手が有名人

慰謝料請求できないケース

浮気では以下のようなケースでは慰謝料請求できないことがあります。浮気問題では時間の経過とともに「慰謝料請求ができない」「不利になる」ということがありますので、早めの対応が必要になります。

  • 婚姻関係が破たんした後の浮気
  • 不倫関係がすでに解消していた
  • 性的関係が夫(妻)の強要から始まった場合
  • 夫(妻)の方が相手との浮気に積極的だった
  • 夫婦が別居して3年以上経過している(時効が成立)
  • 違法性がある請求(暴力的、嫌がらせ)

夫(妻)と浮気相手と両方からも取れる

貞操権の侵害により、浮気を行った配偶者及び浮気相手には、損害賠償請求することができます。ただし、民法第719条では、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」とあり、配偶者と浮気相手は連帯して賠償責任を負うことになります。

この場合の賠償責任は「不真正連帯債務」となります。不真正連帯債務を簡単に説明すると連帯責任という意味です。

例えば、裁判で300万円支払えという判決がでたとしても、夫(妻)と浮気相手の両方から300万円ずつ計600万円を受け取れるというわけではありません。夫(妻)が200万円支払ったとすると、すでに300万円のうち200万円は受け取っているので、浮気相手には残りの100万円しか請求でないことになります。また、夫(妻)が賠償額全額の300万円を支払った場合には浮気相手には1円たりとも請求できません。

内容証明(公正証書化)を作る必要がある

夫(妻)とは離婚をしないので、浮気相手のみに慰謝料を請求したいという方も少なくないと思います。この場合、浮気相手と交渉して慰謝料を支払うという合意を得る必要があります。

もし交渉の際に「浮気相手が話し合いに応じない」「相手の顔を見たくない」「裁判や調停をおこなうつもりがない」という場合には、まずは内容証明郵便を浮気相手に送付して慰謝料を請求することになります。

ここで注意したいのが、浮気相手だけが慰謝料を支払うといった合意をとる必要があることです。なぜなら、浮気の慰謝料の賠償責任は法的には配偶者と浮気相手の連帯責任となります。例えば、配偶者から300万円の慰謝料を支払うという合意を得られ、先に配偶者から300万円を受け取っていた場合は、その後浮気相手に300万円請求したとしても、すでにその慰謝料は配偶者が支払っていると言われてしまえば、それ以上請求できなくなってしまいます。

このため、浮気相手に強制執行ができるように合意内容を公正証書にしておく必要があります。公正証書を作ることで、浮気相手が慰謝料支払いに関する約束を守らなかった場合に、裁判をしなくても給料や財産などを差し押さえられる強制執行が裁判所から認められています。

法的書類は弁護士に依頼するのが確実

調停または裁判で浮気相手に慰謝料を請求するために必要になる法的書類には、「訴状」「浮気証拠」「証拠説明書」となります。不貞行為の証拠で有効なものは、「性交渉を確認、または推認できる証拠」となります。

「ホテルに出入りする写真」「不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細」「写真、動画、音声」など、様々なものがありますが、本当に証拠として価値のあるものか否かの判断は法的な判断が必要です。

さらに、それぞれの証拠には、タイトルと何を証明しようとする証拠なのかをまとめる説明文が必要になります。弁護士に相談しながら立証できる証拠を収集し、それを詳細に裏づける説明書を添付することで裁判所に認めてもらえる可能性が高まります。

調停・訴訟の場合には、浮気の証拠以外にも、「調停申立書」「事情説明書」「照会回答書」「人物関係図」「慰謝料根拠」など、必要となる法的書類が多く、記入方法も決まっていますので弁護士に依頼した方が確実です。

相手が支払いに応じない(弁護士を立ててきた)

浮気相手が高額な慰謝料をすんなりと認めることはほとんどありません。慰謝料の支払いに応じない場合や浮気相手が不貞行為を認めない場合は裁判になりますが、相手が弁護士を立てて争ってくることもあります。

浮気の慰謝料請求において不貞行為をした浮気相手(配偶者)が圧倒的に不利な状況にあることには違いありませんが、相手が弁護士を立てた場合、それに対抗する法的な知識がなければこちら側が不利になることもあります。

相手が弁護士を立ててきた場合、相手が不法行為を行ったことを立証し、慰謝料を勝ち取るためにも、必然的にこちら側も弁護士を立てる必要がでてきます。

示談・調停・裁判いずれにしても弁護士に相談するのが良い

示談・調停・裁判どの方法で浮気相手に慰謝料を請求するにしても、浮気相手から多くの慰謝料を勝ち取るためにも、慰謝料請求を有利に進めるためにも、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。

夫(妻)とは離婚せずに浮気相手に慰謝料を請求することも可能ですが、浮気相手が応じず、裁判になった場合は浮気相手に故意または過失があり不貞行為をしたことを、あなた(慰謝料を請求する側)が立証しなければいけません。裁判を介して浮気相手に慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠が必ず必要になりますが、示談や調停でも不貞行為の証拠が必要になることに違いはありません。

弁護士費用が気になるという人も少なくないと思いますが、最近では、着手金・相談料無料の成功報酬型の弁護士事務所もかなり増えています。

弁護士に依頼することで、認められなかった慰謝料が認められたり、獲得できる慰謝料額が増加した事例が多くあります。絶対に浮気相手から慰謝料を支払わせたいと考えているのであれば、まずは無料相談を利用して、弁護士に今後の行動や対処法などを相談してみるのが得策です。

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