国際結婚に踏み切る前にチェックして欲しい5つの注意点!法律・離婚・親権などのリスクを事前に考える

adam and eve

国際結婚のルール

国際結婚を考えている あなた、国際結婚にはルールがあることを ご存知ですか?

近年では、これといって珍しくなくなった国際結婚ですが、異文化同士の出会いであることは間違いない事実です。そのため、お互いがそれぞれの風土を主張したり、相手のペースや習慣に合わせられなかったりして結婚生活に影響を及ぼすケースがあります。

浜崎あゆみや宇多田ヒカルといった著名人が次々と国際結婚し、憧れる若者も増えてくるでしょう。しかし、理想をもって結婚しても、現実は残酷です。国際結婚に限ったことではありませんが、結婚生活のルールを理解したうえで決断しなければなりません。

それでもインスピレーションを信じて国際結婚を望む あなたへ、
より良い結婚生活を送るために、今日は国際結婚における注意点を確認していきましょう。

注意点1 国際結婚は、互いが母国の法律に従う

日本人同士の結婚は「民法」に沿って婚姻します。ですが、国際結婚となると互いの国の法律に従って婚姻するのがルールです。ただし、国によっては、日本の法律に従って婚姻することが認められる場合もあります。(法の適用に関する通則法24条1項)

ちなみに日本の法律では国際結婚について、相手の国の形式に従って婚姻することが認められています。もちろん、日本の形式で婚姻することも可能です。つまり、2つの選択肢が用意されているということですね。(法の適用に関する通則法24条2項3項)

日本人同士の結婚は婚姻届を役所に提出すれば入籍となりますが、相手の国の形式で婚姻する場合、その国が発行する証書を日本の在外公館に提出する必要があります。(戸籍法41条)

また、日本は夫婦同姓ですが、国際結婚では別姓のままです。相手の姓を公的に使用したい場合は、婚姻から6ヶ月以内に手続きしましょう。(戸籍法107条2項)

ただし、婚姻で国籍が変わることはありません。国際結婚する際には、お互いの国の法律を理解したうえで手続きしなければなりません。

注意点2 子供の籍について

子供が生まれたとき、どちらかが日本国民であれば子供は日本国籍です。もし、国外で生まれた場合は3ヶ月以内に役所へ届け出る必要があります。(戸籍法49条1項)

注意しなければならいのは、「二重国籍」です。国によっては、その国で生まれた子供に無条件で国籍を与える国がありますが、そのことに気づかず日本国籍を届け出てしてしまうと二重国籍となります。

3ヶ月以内に「出生届」と「国籍留保」の手続きをしないと、生まれた国の国籍が適用されてしまい日本国籍を失ってしまうのです。(国籍法12条)。

なお、すでに二重国籍が確定している場合は、22歳までに、どちらの国籍を適用するか選択しなければなりません。(国籍法14条)

注意点3 離婚で適用される法律

国際結婚で離婚する場合、どちらか一方が日本国籍であれば「日本の法律」が適用されます。ただし、離婚に関する条件や手続きは相手の国によって様々なので、日本では離婚が成立しても相手の国では離婚が成立しないケースもあります。(法の適用に関する通則法27条)

例えば、日本では離婚届けを提出すれば離婚が成立します。しかし海外では、裁判所の手続きを完了させなければ離婚が成立しない国もあるのです。

注意点4 子供に関する「ハーグ条約」

日本は2014年4月1日に「ハーグ条約」に加盟しました。ハーグ条約とは、国際結婚で離婚したあと、そのどちらか一方が相手の許可を得ずに子供を国外へ連れ出すことを禁止する法律です。

海外で結婚生活を送っている場合、その国がハーグ条約に加盟しているケースなど特に注意が必要です。離婚して相手の許可なく子供を日本に連れて帰ると、ハーグ条約に違反したとして強制的に子供は元の国に戻されてしまいます。

また、相手の国がハーグ条約に加盟していなくても日本が加盟しているので、どちらにしても強制的に連れ戻されてしまいます。要するに、国際結婚の離婚で親権問題が絡むと厄介になるということです。

【参考】ハーグ条約の概要と手続の流れ 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html

注意点5 子供の親権問題

国際結婚で離婚する場合、親権問題が大きな障害になります。「どちらの国の法律で親権を決めるべきか」、根本的な問題が発生するのです。

親権を決定するルールとしては、「子供の国籍地の法律」に従うことになっています。例えば、母が日本人で子供が日本国籍であれば日本の法律(民法)が適用されます。

夫がアメリカ人で子供がアメリカ国籍であればアメリカの法律によって親権を決めなければなりません。

例外としては、両親と子供の国籍がそれぞれ違う場合に限って、「子供が一番長く住んでいた国の法律」を適用します。日本での居住が長ければ日本の法律、アメリカであればアメリカの法律に従って親権を決めます。

仮に、母は日本で暮らし父はアメリカで暮らしているが、子供はイギリスで暮らしているときなど、子供にとってイギリスでの居住が一番長いのであればイギリスの法律によって親権を決めることになるのです。

国際結婚の注意点 まとめ

インスピレーションで結婚を決意する人は大勢います。それが悪いとは言いませんが、国際結婚となれば婚姻から離婚まで様々な問題が生じます。そのため、注意点が盛りだくさんです。

結婚したあとに「そんなの知らなかった」では済まされない問題もあるので、婚姻する前には必ず国際結婚のルールを把握しておくことが重要です。感情だけではなくて現実的な面も理解することが、より良い結婚生活を送るうえでのヒントになるはずです。

  1. 国際結婚はお互いの国の法律に従った婚姻
  2. 子供の「二重国籍」に注意
  3. 出生届を生後3ヶ月までに提出
  4. すでに子供が二重国籍の場合、22歳までに国籍を選択
  5. お互いの国の法律に従って手続きしないと離婚が成立しない場合がある
  6. 「ハーグ条約」について理解する
  7. 子供の親権問題では、それぞれの国の法律に従って親権を決める
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