知っておきたい離婚・慰謝料の用語集
法律扶助制度とは[意味/説明/解説]
離婚をした夫婦は、戸籍上も他人になることから原則的に協力して互いに扶助する義務はなく、どれだけ離婚を有利に進めるかがポイントになります。
有利に離婚をするためには弁護士に相談・依頼して相手との交渉を含め離婚条件を決めていくのが好ましいのですが、問題になるのは弁護士への報酬を支払えないという経済状況です。
そのため、弁護士に依頼できないまま、相手に不利な条件で押し切られてしまい、離婚後にはどうすることもできなくなるケースが後を絶ちません。
そこで、経済的に困っていても法律の専門家を利用できるようにしたのが法律扶助制度です。
法律扶助制度は、全ての人が利用できるのではなく次のような一定の要件を満たしている人が対象です。
- 法律相談や専門家へ依頼をする経済的余裕がない
- 裁判になっても勝てる可能性がある
- 法律扶助をする妥当な案件である(制度の趣旨に反していない)
法律扶助制度の申し込みは、地域にある法テラス(日本司法支援センター)の事務所で行います。
また、法テラスと法律扶助業務の契約を結んでいる弁護士なら、弁護士を通じて申し込むことも可能なので、離婚問題で悩んでいるときは相談してみると良いでしょう。
相談の結果、法律扶助制度を利用して弁護士に依頼した場合、依頼によって発生する費用は法テラスが立て替えることになります。
その後、利用者は月額5,000円から10,000円の範囲(原則は10,000円)で、法テラスに返済していくことになります。
ただし、月々の返済もできないほど生活に困っているなど、特別な事情があれば、返済を猶予したり免除したりする制度も用意されています。
ですから、費用のことばかり考えず、法律扶助制度を利用して、困っている離婚問題を解決するのが先決です。