
「もう一緒に暮らしていけない。別れたい」と思っても焦って離婚してはいけません。相手が一方的に離婚の原因(浮気や暴力など)を作ったのであれば、あなたは慰謝料を受け取る権利があります。
しかし、離婚慰謝料について何も知らなければ、どのように請求したらいいのかわからないでしょう。慰謝料は待っていれば自然と「適正な額」が支払われるものではありません。
慰謝料の相場や請求方法に関して知らない場合、相手はそれに付け込んで「低い慰謝料額を提示」したり、「支払いを拒否」してくるでしょう。そうならないためにも、離婚慰謝料について理解した上で交渉する必要があるのです。
この記事では、「ケース別の慰謝料相場」「慰謝料を多くもらう方法」「慰謝料が支払われない時の対処法」についてわかりやすく解説していきます。
離婚慰謝料とは
離婚する原因には様々なものがあり、円満に離婚できるばかりではありません。夫婦のどちらか一方の責任で離婚するというケースは非常に多くなっています。
このように、相手が離婚の原因を作った場合、あなたは「精神的苦痛」を理由として損害賠償金を請求することができます。これが「離婚慰謝料」と呼ばれるものです。
そのため、離婚慰謝料は「離婚すれば必ずもらえる」わけではありません。「性格の不一致」など、「夫婦どちらにも責任がある」場合には慰謝料は発生しないのです。
もちろん、慰謝料が請求できないとしても「財産分与」や「養育費」は受け取ることができます。
【参考記事】
離婚協議と財産分与
養育費の算出と傾向
ケース別に見る離婚慰謝料の相場
では、離婚の際慰謝料を請求できるのは、どういったケースなのでしょうか。具体的には、
- 浮気・不倫が原因のケース
- 身体的・精神的暴力が原因のケース
- 悪意の遺棄が原因のケース
となります。以下では、ケース別の慰謝料相場について見ていきます。
1.浮気・不倫が原因で離婚したケースの「慰謝料相場」
法的に「浮気・不倫」とは、あなたの「配偶者(パートナー)が他の異性と肉体関係(不貞行為)を持つこと」と定義されます。あくまでも肉体関係がある場合に限られます。
慰謝料の額は「肉体関係の回数や期間」「遊びなのか・本気なのか」「浮気(不倫)に至った経緯」などによって変わってきます。
【浮気・不倫の慰謝料相場】
100万〜500万円
この相場は、配偶者(パートナー)と浮気相手の両方からの慰謝料を合わせた額になります。
2.身体的・精神的暴力が原因で離婚したケースの「慰謝料相場」
配偶者(パートナー)から「殴る蹴るなどの身体的暴力を受けた」「毎日のように馬鹿なやつ、役立たずと言われ続けた(モラル・ハラスメント)」といった場合、離婚慰謝料を請求することができます。
【身体的・精神的暴力の慰謝料相場】
50万〜500万円
相場に開きがある理由は、ケースごとに「暴力の回数や期間、程度」などが大きく異なるからです。相手の暴力によって大ケガや後遺症(精神的なものも含む)にまで発展すれば、請求できる慰謝料は高くなります。
3.悪意の遺棄が原因で離婚したケースの「慰謝料相場」
婚姻関係にある夫婦は、「同居し家計を共にし、助け合いながら生活していくこと」が法律で定められています。
悪意の遺棄とは、正当な理由(単身赴任や夫婦間の合意など)がなく、これらの義務を果たさないということです。こうした場合も、離婚して慰謝料を請求できます
具体的には次のような行為です。
- 夫が生活費を入れてくれない
- 夫が不倫相手と一緒に住んで家に帰ってこない
- 妻が「姑と暮らしたくない」という理由で、実家に帰ったままである
- 健康なのに夫が働こうとしない
- 専業主婦の妻が家事をしない
- 共働きなのに夫が家事を分担しない…etc
【悪意の遺棄の慰謝料相場】
50万〜300万円
個別の状況や程度を考慮しながら、慰謝料の額が決められていきます。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められれば慰謝料が発生する
これまでのケースにあてはまらないとしても、「結婚生活を続けられない重大な事由がある」と裁判所が判断すれば、離婚慰謝料を請求することができます。
よくあるケースとしては、「夫婦間のセックスレス」があります。セックスレスで離婚となる場合、慰謝料の相場は「100万~300万円」です。
セックスレス以外にも「配偶者(パートナー)が過度な宗教活動をしている」「姑と妻の不仲について、夫が解決する努力をしなかった」といった理由で慰謝料が認められたという判例もあります。
どのようなケースが「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるのかについては、素人では判断ができません。
そのため、これまであげたケースにあてはまらない場合、一度弁護士に相談してみてください。弁護士ならあなたの事例と判例を検討し、慰謝料を請求できる可能性を見つけてくれるでしょう。
離婚慰謝料を多くもらうための方法
離婚慰謝料の額は、それぞれのケース・個別の状況によって大きく異なってきます。できるだけ多くの慰謝料をもらうためには、どうすればいいのでしょうか。
慰謝料増額は「証拠」にかかっている
離婚慰謝料を増額するためには、「証拠」が何よりも重要になります。そもそも証拠がなければ配偶者(パートナー)に言い逃れされる可能性も出てきます。
慰謝料は「精神的苦痛の程度」によって金額が変わります。そのため、「あなたがどれだけつらい思いをしてきたのか」ということを証明すれば、慰謝料を増額することが可能です。できるだけたくさんの証拠を集めるべきです。
ケース別で集めるべき証拠
以下の表では、それぞれのケースで「集めるべき証拠」についてまとめました。どのケースにも共通する証拠として、パートナーの行動(いつ、どこで、何をした等)をメモに残しておいてください。こうしたメモは、裁判になった場合でも重要な証拠となります。
|
どんな証拠が必要? |
証拠の具体例 |
浮気・不倫のケース |
パートナーと浮気相手の間に不貞行為(肉体関係)があったことを証明できるもの |
ラブホテルに出入りする写真(動画)・通話履歴・LINE(メールのやりとり・パートナーの行動記録や本人の自白 など
|
身体的・精神的暴力のケース |
パートナーがあなたに対して「暴力を振るった」ことが証明できるもの |
ケガをした部分の写真(日付も入れる)・医者(メンタルクリニックも含む)の診断書・暴力を受けた回数や日時、状況などのメモ など |
悪意の遺棄のケース |
パートナーが夫婦生活の義務を果たしていないということを証明できるもの |
生活費の振り込みがわかる通帳・夫が外に部屋を借りている証明書(賃貸借契約書)・パートナーの行動記録 など |
その他の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあげられるセックスレスについても、「いつ頃から性交渉がないのか」がわかるよう記録を残しておくと良いでしょう。
「話し合い」で慰謝料額を決め、書面に残す
夫婦間で話し合って離婚を進めていく(協議離婚)であれば、慰謝料を多く請求できる可能性があります。
慰謝料に関して、夫婦で話し合って「相場よりも高い金額」を決めるのは自由です。相手が納得すれば「1億円の慰謝料」を支払ってもらうこともできるのです。
ただし、話し合いで慰謝料を決める場合、口約束ではなく必ず「書面(公正証書)」に残さなければなりません。口約束だけでは拘束力がないため、支払いに応じてくれない可能性があるのです。
公正証書の作成に関しては、話し合いで「決めた内容(慰謝料額や支払い日など)」を書面に書き、夫婦の書名・押印をします。その後「各地域にある公証役場」で手続きをおこなうことで完成です。
「公正証書」は法的な拘束力があるため、もし支払い期日に慰謝料が支払われない場合、「強制執行(相手の財産を差し押さえること)」も可能になります。
証拠があっても交渉の際は要注意
相手が言い逃れできない「証拠」があったとしても、その後の交渉がうまくいくとは限りません。慰謝料を請求する段階になって、もめるというケースは非常に多いのです。
特に、暴力が原因で離婚する場合、「慰謝料を請求する」と言い出しただけで、相手が暴力を振るってきて話し合いができない可能性もあります。
そんな相手と会いたくないから慰謝料請求を諦め、泣き寝入り・・・ということにもなりかねません。
そうならないためにも、「離婚問題に強い弁護士」に一度相談してみてください。当サイトの紹介する弁護士事務所は、「初回無料相談」を設けています。
無料相談では「慰謝料の金額」「集めるべき証拠」「慰謝料を交渉する際の注意点」「公正証書の作成の仕方」など、具体的なアドバイスを受けることができます。
弁護士に依頼をして慰謝料交渉を代行してもらえば、相手とも会う必要がなくスムーズに交渉が進むでしょう。
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「離婚した後」では慰謝料は請求できない?
離婚慰謝料は「離婚と同時」に請求するのが一般的です。しかし、「相手の暴力に耐えられない」など、一刻も早く離婚したかった場合は手続きをしている暇はありません。
離婚後3年以内なら慰謝料を請求することはできる
離婚慰謝料の時効は「3年」です。つまり、「離婚後3年以内」であれば慰謝料を請求することができます。
そのため、「とにかく早く離婚だけしたい」といケースでは、先に離婚をして、あとで慰謝料を請求することができます。ただし、離婚する前に「証拠」を残すことを忘れないようにしましょう。
「内容証明郵便」を送ってから慰謝料について話し合う
離婚後、時間が経っていればいるほど、慰謝料に関する話し合いは難しくなります。相手も新しい生活を始めているため、素直に応じくれるケースは多くないのです。
そこで離婚後に慰謝料を請求する場合、まずは「慰謝料を請求すること」を相手に伝えるため、「内容証明郵便」を送ります。「内容証明郵便」とは、送った手紙の内容を郵便局が証明してくれる制度です。
これを利用すれば「慰謝料が請求されたことなんて知らない」という言い訳ができません。内容証明のメリットとしては、
- 本気で慰謝料を請求していることを示すことができる
- 調停や裁判をしなくても解決できる可能性がある
- 時効が迫っている場合、一時的に中断することができる
といったことがあげられます。
相手が内容証明を確認した後、話し合いで具体的な慰謝料額を決めていきます。話し合いで解決できなければ、調停や裁判をおこなうことになります。
離婚慰謝料が支払われない場合はどうすればいいの?
夫婦間で話し合いを重ね、慰謝料の額や支払期日を決めたとしても、「慰謝料が支払われない」というケースは非常に多くなっています。約束したのにもかかわらず、相手が支払ってこないとしたらこんなに腹立たしいことはありません。
相手が慰謝料を支払わない時はどうすればいいのでしょうか。
相手が慰謝料を支払わない時に取るべき手段
離婚慰謝料の支払い額や支払い期日は、「公正証書」として書面に残さなければなりません。「公正証書」があれば、地方裁判所に「相手財産の差し押さえ」の申し立てをおこなうことができます。
慰謝料が「口約束だけ」の場合、以下の「1~4の順番」で相手に支払いを求めていきます。
【口約束だけの場合に取るべき手段】
1 |
相手に電話やメールなどで催促する |
2 |
慰謝料の支払いについて「内容証明郵便」を送る |
3 |
家庭裁判所の調停を利用する(離婚前は「離婚調停」、離婚後は「慰謝料請求調停」) |
4 |
地方裁判所に「強制執行」の申し立てをおこなう |
たとえ口約束であったとしても、この順番で手続きをおこなっていけば最終的には裁判所で「強制執行」を申し立てることができます。
しかし、これらの手続きには多くの時間と労力が必要なため、1人でおこなうのは簡単ではありません。
相手にお金がない場合でも慰謝料は請求できる?
相手が慰謝料の支払いを拒んでいる場合、最終的には「財産の差し押さえ」で対処することができます。
ただし、「自己破産」をしてそもそも支払うことができないケースでは、慰謝料を請求できない可能性もあるので注意してください。
【参考記事】
相手が自己破産した場合の慰謝料請求
慰謝料を確実にもらうには離婚問題に強い弁護士に相談を
離婚の際に慰謝料を請求する場合、支払い額や期日がスムーズに決まることはほとんどありません。たとえ相手が慰謝料に合意してくれたとしても、支払いが滞ることは少なくないのです。
「裁判所に申し立て」をすれば、強制的に慰謝料を支払わせることは可能です。しかし、集めるべき書類が多く手続きも複雑なため、1人ですべてをおこなうことは難しいでしょう。
弁護士があなたに代わって「すべての手続き」をおこないます
離婚慰謝料を請求したい場合、まずは離婚問題に強い弁護士に相談してください。弁護士に相談すれば、あなたのケースに合った解決策を提案してくれます。
調停や裁判になったとしても、経験豊富な弁護士があなたに代わって必要なすべての手続きをおこなってくれるため、相手と顔を合わせる必要もありません。
弁護士に依頼すれば慰謝料増額も可能
ケース別に見た「離婚慰謝料の相場」は、あくまでも相場です。残念ながら、相場よりも低い慰謝料で離婚している方も大勢います。
当然ですが、「慰謝料をたくさん払いたい」と思う人などいません。そのため、相手は「相場よりも低い慰謝料額」を提示してくるでしょう。
弁護士に依頼すれば、あなたの状況や判例を検証して「慰謝料増額のポイント」を探し出してくれます。弁護士費用は、慰謝料が増額した中から支払うので費用の心配もいりません。
1人で悩まず弁護士に相談してください
どのような経緯があれ、離婚はその人の人生において大きな分岐点になります。そのため、肉体的・精神的にも疲れ切ってしまう人も多いでしょう。そんな状態で1人悩んでいても、良い解決策など浮かんできません。
弁護士なら、あなたの代理人として慰謝料に必要な証拠を集め、確実に慰謝料を支払わせることができます。もちろん離婚慰謝料だけでなく、「財産分与」や「養育費」など、離婚に関するあらゆる問題に対応することができます。
さらに、数多くの離婚問題を扱っているため、離婚後の生活に関する様々なアドバイスも提供してくれます。
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