婚約破棄の慰謝料相場と請求方法

結婚目前で婚約破棄されてしまったら、婚約相手に対する怒りや悲しみから「慰謝料を請求したい!」と考える人も少なくありません。

婚約は、法律上「契約」の一種です。婚約成立後に正当な理由がなく婚約者に一方的に婚約破棄された場合、破棄された人は婚約相手に慰謝料を請求できます。

ここでは、婚約破棄による慰謝料の相場と請求方法について徹底解説していきます。

婚約とは

婚約とは、婚姻することを男女の合意のうえで成立する「契約」であり、将来入籍して夫婦として共同生活を送ることの「約束」です。

法律上、婚約は「婚姻予約」とされており、正当な理由(正当事由)なく一方側から婚約破棄した場合、民法709条の「不法行為」として損害賠償責任が発生します。

ただし、結婚の意思や婚約の合意は「真意」であることが条件で、“軽いノリや口約束だけ”で結婚を約束した場合などは、婚約の成立が認められない場合もあります。

また、正当事由があれば婚約破棄をしても止むを得ないと考えられており、婚約の成立や婚約破棄の理由・原因について、双方の認識が食い違うことがよくあります。

婚約破棄のケース

誰もが婚約をしたならば結婚できると考えるのが普通です。しかし、男女間で婚約が成立し、結婚できると思っていたのに結婚目前で結婚破棄になってしまったという事例は少なくありません。

多くの場合、相手方が婚約破棄するのには理由がありますが、結婚破棄で多いケースを例にあげます。

親の反対

婚約破棄の理由で最も多いのが、親の反対です。例えば、母親は婚約を認めたものの、父親が強行に反対するようなことがあります。母親も父親の意見に従わざろうえず、結果的に婚約破棄になることがあります。

また、婚約当初は両親に反対した様子はなかったものの、婚約後、両親との付き合いが上手くいかず、両親の気持ちが変わっていったというケースも珍しくありません。特に、嫁姑問題に代表される同居について、相手の両親とうまくいかないということは多くの方が経験しているのが実情です。

たとえ自分たちで将来の愛を誓い合い、十分話し合っていたとしても、両親のことで喧嘩したり、結婚に嫌気がさしたりと、結果的に婚約破棄になることがあります。

婚約して結婚の段取りまでおこなったのに、親の一方的な反対で破棄された場合には、慰謝料請求できるケースもあります。弁護士など専門家にご自身のケースを相談してみることをお薦めします。

婚約期間中の浮気

婚約期間中に異性と自由意思で肉体関係を持ったり、好意を寄せたりすることで婚約破棄に陥るケースもよくあります。たとえ遊びのつもりでも、法的に婚約が成立していれば婚約者同士は貞操を守る義務がありますので、婚姻期間中の浮気は婚約破棄としての損害だけではなく「不貞行為」となります。

浮気が許せないということであれば、当然ながら、婚約相手に対しても慰謝料請求は可能です。この場合、婚約の事実を知りながら肉体関係を持った場合、婚約者だけではなく不倫相手にも慰謝料を請求できることになります。

借金の事実を隠していた

婚約後借金が発覚したというケースは珍しくありません。婚約期間中に相手にギャンブル癖があることが分かり、しかも多額の借金があること判明したため婚約破棄するということもあります。

この場合も、慰謝料を請求することは可能です。ただし、相手に仕事があって収入があるのが前提です。お金のない人間から慰謝料をもらうことは限りなく難しいのが実情だからです。

借金が発覚したことから信頼関係が無くなったとしても、双方が合意して婚約を解消する場合は慰謝料を請求することができません。

ウソをついていた

婚約した相手がウソをついていたというケースもよくあります。実は「結婚していた」「離婚歴や子どもがいることを隠していた」「学歴・経歴を詐称していた」「無職だった」など、ウソをついて婚約関係を結ぼうとする人がいます。

このような「ウソ」が発覚して精神的なダメージを受けて婚約破棄する場合には、当然ながら相手に対して慰謝料請求は可能です。

慰謝料相場

婚約破棄による損害賠償は、婚約破棄を原因とする「精神的苦痛」、「財産上の損害」等について賠償請求できますが、なかでも多くを占めるのは「精神的苦痛に対する慰謝料(賠償)」です。

婚約破棄の慰謝料相場は30万円から300万円程度とされていますが、それ以上の金額になることもあります。

婚約破棄で慰謝料を請求するためには、婚約破棄された者には過失がなく、破棄した者の一方的な都合で婚約を破棄されたことが前提ですが、婚約破棄によって受けた精神的苦痛の度合いや婚約の状況など、個別の事情によって請求できる慰謝料の金額が異なります。

婚約破棄の慰謝料の算定基準

婚約破棄の慰謝料は、婚約期間を含む交際期間が長く、親密な交際である場合の方が慰謝料額は高くなるのが通例です。

その他にも、性交渉の有無や結婚準備の進行状況など、婚約破棄の慰謝料は様々なポイントを考慮して算定されることとなり、婚約破棄された者の苦痛の程度が慰謝料として算定されます。

婚約破棄の慰謝料の算定には、主に次のようなポイントが考慮されています。

  • 婚約期間を含む交際期間
  • 年齢
  • 婚約準備の進行状況
  • 同棲の有無
  • 婚約破棄の理由
  • 婚約破棄の時期
  • 性交渉の有無
  • 妊娠・出産

この他にも、婚約破棄した者の社会的地位が高く、多くの資産を有している場合は請求できる慰謝料が高くなる傾向になります。

婚約破棄の慰謝料を請求できるケースとは

婚約は、当事者同士が将来婚姻することを誠心誠意に約束することによって有効に成立するもので、結婚する場合のように役所に婚姻届を提出する必要はなく、口約束など男女間の合意だけで婚約成立しますので形式は自由です。

これは、過去に「誠心誠意判決(1931年2月20日)」と呼ばれる『婚姻予約は結納の取交しなど慣習上の儀式を挙げて将来の婚姻を約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意、将来夫婦になることを約束すれば成立する』という判例が現代にも引き継がれています。

法律上、婚約とは「婚姻予約」とされており、婚約の不当破棄は契約不履行として、損害賠償義務を負うこととされています。

ただし、婚約を約束したものの、単なる口約束の場合は婚約として認められない場合もありますので、どのような状況でも婚約破棄の慰謝料を請求できるという訳ではありません。婚約の事実証明が認められることで、相手に慰謝料を支払わせることが可能となります。

婚約の事実証明が認められるケース

婚約は口約束でも成立するとは言え、結納や式場の予約、婚約指輪の贈与など、婚姻に向けた具体的な手続きがない場合、男女間で婚約の認識が異なることがあり、約束が真剣なものだったか否かで争いになるケースがほとんどです。

一方は婚約という認識でも、もう一方は他方は単なる交際の範囲内と考えていることも珍しくありません。もし、裁判で婚約の有効性が争われた場合、婚約成立を主張する者は婚約したという事実を立証する必要があります。

主に、次のような条件が満たされていれば、婚約成立が認められることになります。

  • 両親や親族など第三者に婚約者として紹介した
  • 結納を交わした
  • 結婚式場の予約
  • 婚約指輪の贈与
  • 会社を寿退職した

婚約破棄の慰謝料の請求方法と解決までの流れ

婚約破棄の慰謝料の請求方法は、まず相手方に内容証明郵便により婚約破棄による慰謝料を請求することを通知します。内容証明郵便とは、送った手紙の内容を郵便局が証明してくれるものです。

ただし、内容証明郵便は裁判所を介さず協議によって解決を図るものですので、法的な拘束力はなく、相手が合意しない又は合意内容に従わない場合、弁護士を選任し代理人として相手方と交渉したり、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、最終的な解決手段として裁判所に訴訟を提起することになります。

婚約破棄の慰謝料の裁判を起こす場合、まず初めに選任した弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出します。その後、裁判所からの訴状を受け取った弁護士は、答弁書を裁判所に提出し、何度か口頭弁論が繰り返された後に判決が下されることになります。

弁護士の交渉又は家庭裁判所の調停で和解が成立した場合、「和解書(示談書)」を作成することになりますが、訴訟を提起し判決が確定した場合、法的な拘束力があり、定められた慰謝料や賠償金が支払われることになります。

婚約破棄の慰謝料を請求する際の注意点

一方的に婚約を破棄された場合、精神的苦痛の大きさを金額に換算して賠償請求できます。ただし、個別の事情によって具体的な慰謝料の金額は決められますので、場合によっては婚約破棄の慰謝料が小さくなることもあります。

また、性交渉の強要や家風の異常性など、裁判所から正当事由があると判断されると賠償責任は生じません。

そもそも婚約があったことを証明するのは簡単なことではありませんし、婚約破棄に正当事由がなかったことを立証することも簡単ではありません。つまり、立証責任は請求者側にあり、慰謝料請求すれば絶対に慰謝料が支払われるというわけではありません。

裁判所に婚約の事実とそれを裏付ける証拠を提示できなければ、婚約破棄の慰謝料請求を認められる可能性は低いです。さらに、裁判には多くの時間と複雑な手続きが必要となります。

とはいえ、不当な扱いを受けたのであれば慰謝料請求はすべきです。決して泣き寝入りしてはいけません。

弁護士に依頼するメリット

正当事由なき婚約破棄にも関わらず、法的に有効な証拠を立証できずに「慰謝料請求ができなかった」、精神的苦痛に見合わない「低い慰謝料しか支払われなかった」という事例も少なくありません。

婚約破棄の判断は、「婚約として認められるか」「婚約破棄の原因はどちらにあるのか」が問題となります。

基本的に、婚約破棄に対する慰謝料の金額は、当事者の話し合いで決められます。このため、請求金額はいくらに設定しても問題はありませんが、確実に支払ってもらうには適正な金額を主張する必要がありますし、専門的な知識が必要になります。

婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、面倒な裁判所への申立てをはじめ、証拠集めや必要書類の準備などはもちろん、自分が受けた苦痛に対する適正な慰謝料を勝ち取れる可能性が限りなく高まるということです。

また、相手によっては、婚約破棄に負い目を感じていることから、弁護士からの請求で支払いに応じてくれるケースも多くあります。裁判を介さずに弁護士が仲介役となり当事者間の話し合いで解決できることもあります。

もちろん、実際に依頼するか否かは相談してから判断することができますので、婚約破棄の慰謝料請求に関する的確なアドバイスを受けるためにも、婚約破棄の慰謝料請求で困っている方は、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

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