相手が慰謝料の支払いを拒む場合

強制執行により直接慰謝料を支払わせる

調停離婚が成立して、慰謝料の支払いを約束したにも関わらず、元配偶者が慰謝料を支払ってくれないというケースがよくあります。その場合、まずは相手に対して支払い催促をおこないます。それでも慰謝料の支払いに応じない時には、裁判所で手続きをおこない支払い書や判決書を相手に送ることになります。これでも支払わないという場合には、最終手段の強制執行をおこなうことになります。

強制執行とは、簡単に言えば相手の財産を差し押さえることです。相手の給料や銀行預金などの債権から、自動車、不動産などの動産を差し押さえることができます。
裁判所から差し押さえが認められれば、例えその財産が元配偶者名義であっても、本人の意思では自由に処分できなくなります。

強制執行で差押えできるもの

  • 不動産(土地およびその定着物):土地、建物、地上権など
  • 準不動産(登記・登録できる民事執行法上の動産:飛行機、船舶など
  • 動産(不動産以外の有体物):貴金属、骨董、有価証券など
  • 債権(金銭債権、動産の引渡し請求権):給与、退職金、売掛金など
  • その他財産:著作権、賃借権など

差押えの前には、まず相手の財産調査をおこなわなければなりません。相手が大きな財産を持っていれば良いのですが、サラリーマン(勤め人)だったり若い人の場合には多くを期待できません。

そこで、確実な強制執行としては、相手の給料の差押えがよく使われます。ただ、いくら有責配偶者であっても生活者としての人権は無視できないので、給料を差し押さえる場合には原則として手取り額の4分の1までと決められています。

相手の財産を差し押さえる方法

強制執行によって差押さえた物で現金(預金)以外は、裁判所の執行官が調査や鑑定をおこない、競売にかけたりして売却の手続きをおこなうことになります。その場合、裁判所に債権者が調査費用を払わなくてはいけません。

注意しなくてはいけないのが、競売の場合には実勢価格より価格が相当低く見積もられることが多いです。また、家具、テレビ、冷蔵庫などの動産は、ほとんど価値がつかず二束三文での売却となります。(相手の生活必需品として差押えできない場合もあります)

慰謝料を支払わない場合の強制執行
強制執行をおこなうには、裁判所への各種手続きが必要です。その後の差押えや競売などをおこなうにあたっても、法律知識が必要であり各種書類作成から手続きまで面倒なことが多いので、弁護士や司法書士に相談の上進めていくことをお勧めします。
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